配偶者が退職金を受け取った年の住民税に注意|配偶者控除・扶養控除の適用漏れを防ぐ方法を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。
配偶者や扶養親族が退職金を受け取った年は、所得税と住民税で、配偶者控除や扶養控除の取扱いに差が出ることがあります。
特に注意したいのは、退職金について「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職所得が分離課税で課税されているケースです。
所得税では、配偶者や扶養親族の合計所得金額を判定するとき、原則として分離課税の退職所得も含めます。
一方、個人住民税では、扶養親族等の要件を判定する際の合計所得金額等に、源泉徴収された退職所得を含めない取扱いがあります。
そのため、所得税では配偶者控除や扶養控除の対象外になる一方、住民税では控除の対象になる、というケースが起こります。
令和4年度税制改正では、このような住民税の配偶者控除・扶養控除等の適用漏れを防ぐため、退職所得のある配偶者や扶養親族について、扶養控除等申告書や給与支払報告書に一定事項を記載する仕組みが設けられました。
本日は、配偶者や扶養親族が退職金を受け取った場合の所得税・住民税の違い、令和4年度改正の内容、年末調整での記載方法、確定申告での対応、給与所得者本人の所得要件による適用漏れが残るケースについて解説します。
配偶者控除・扶養控除では「合計所得金額」が重要
配偶者控除や扶養控除を受けるには、配偶者や扶養親族の所得金額が一定以下である必要があります。
たとえば、配偶者控除の対象となる同一生計配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族については、原則として合計所得金額が62万円以下(令和8年・9年)であることが要件になります。
また、配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額が一定範囲内であることが要件になります。
ここでいう「合計所得金額」には、給与所得や事業所得だけでなく、退職所得も含まれる場合があります。
そのため、普段は扶養の範囲内で働いている配偶者であっても、その年に退職金を受け取ると、所得税では合計所得金額が増え、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になることがあります。
国税庁の質疑応答事例でも、配偶者特別控除の判定における合計所得金額には退職所得金額が含まれるため、源泉徴収済みで確定申告不要の退職所得であっても、配偶者特別控除の判定上は除外できないとされています。
所得税と住民税では退職所得の扱いが異なる
今回のテーマで重要なのは、所得税と個人住民税で、合計所得金額に含める退職所得の範囲が異なることです。
所得税では、配偶者控除や扶養控除などの判定において、原則として分離課税対象の退職所得も合計所得金額に含めます。
一方、個人住民税では、源泉徴収された退職所得、つまり分離課税対象の退職所得については、扶養親族等の要件判定における合計所得金額等に含めない取扱いがあります。
整理すると、次のようになります。
所得税
→ 分離課税対象の退職所得を合計所得金額に含める
個人住民税
→ 分離課税対象の退職所得を合計所得金額に含めないこの違いにより、同じ配偶者・扶養親族でも、所得税では控除対象外、住民税では控除対象、というズレが生じます。
住民税だけ控除を受けられるケースがある
たとえば、配偶者がその年に退職金を受け取ったケースを考えます。
退職金以外の所得は少ないものの、退職所得を含めると合計所得金額が62万円を超える場合、所得税では配偶者控除の対象になりません。
しかし、個人住民税では、分離課税対象の退職所得を合計所得金額に含めないため、退職所得を除いた所得が62万円以下であれば、住民税では配偶者控除の対象になる可能性があります。
同じことは、扶養親族についても起こります。
たとえば、扶養している親族が退職金を受け取った年に、所得税では扶養控除の対象外になっても、住民税では扶養控除の対象になる場合があります。
このようなケースでは、住民税だけ控除を受けられるにもかかわらず、年末調整や給与支払報告書に情報が反映されないと、市町村側で控除を適用できず、住民税の税額が高くなってしまう可能性があります。
改正前は住民税の確定申告が必要になることがあった
給与所得者が配偶者控除や扶養控除を受ける場合、通常は年末調整で勤務先へ扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書を提出します。
その後、勤務先が税務署へ源泉徴収票を、市町村へ給与支払報告書を提出することで、所得税と住民税の控除情報が連携されます。
しかし、改正前は、所得税で控除対象外となる配偶者や扶養親族については、年末調整の情報に反映されにくい問題がありました。
たとえば、配偶者が退職金を受け取ったため、所得税では配偶者控除の対象外になる場合、勤務先に提出される書類上は「控除対象配偶者なし」となります。
その状態で給与支払報告書が市町村へ提出されると、市町村側では、住民税では配偶者控除の対象になる可能性があることを把握できません。
その結果、住民税の配偶者控除を受けるには、給与所得者本人が別途、住民税の申告をしなければならないケースがありました。
令和4年度改正で扶養控除等申告書などに記載欄が設けられた
令和4年度税制改正では、このような住民税の控除適用漏れを防ぐため、退職所得を受給する一定の同一生計配偶者や扶養親族について、扶養控除等申告書などに氏名等を記載する仕組みが設けられました。
対象となるのは、分離課税対象の退職所得を受け取った配偶者や扶養親族のうち、退職所得を除いて判定すれば個人住民税で控除対象になるような人です。
この情報を扶養控除等申告書に記載することで、勤務先は給与支払報告書に必要事項を記載し、市町村に情報を伝えることができます。
国税庁の案内でも、給与所得者の扶養控除等申告書は、個人住民税の給与所得者の扶養親族申告書と統合した様式であるとされています。
令和4年度改正により、給与所得者本人が住民税だけのために別途申告しなくても、年末調整関係書類を通じて市町村に情報が届きやすくなりました。
適用開始時期
令和4年度改正による扶養控除等申告書などへの記載措置は、令和5年1月1日以後に支払われる給与等について適用されます。
また、所得税の確定申告で控除を受ける場合にも同様の改正が行なわれ、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に、退職所得のある配偶者や親族等の情報を記載することになりました。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、個人住民税では扶養親族等の要件とされる合計所得金額等に、源泉徴収された退職所得を含めないこととされており、退職所得を除いて計算すると個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除等を受けられる場合には、その配偶者または親族等の氏名、個人番号、続柄、生年月日、退職所得を除いた合計所得金額を入力すると案内されています。
給与所得者が年末調整で行なうこと
配偶者や扶養親族が退職金を受け取った年に、所得税では控除対象外でも、住民税では控除対象になる可能性がある場合、給与所得者は年末調整時に勤務先へ必要事項を記載した申告書を提出します。
具体的には、扶養控除等申告書の住民税に関する欄などに、退職所得を受け取った配偶者や扶養親族について、氏名、住所、退職所得を除いた合計所得金額の見積額などを記載します。
分離課税対象の退職所得を受け取った給与所得者の同一生計配偶者等について、給与所得者が扶養控除等申告書に氏名・住所などを記載し、勤務先がその情報を給与支払報告書の摘要欄へ反映して市町村へ提出する流れが示されています。
年末調整担当者は、従業員からこの情報が提出された場合、所得税の控除対象ではないからといって無視せず、住民税の給与支払報告書へ正しく反映する必要があります。
勤務先が給与支払報告書に記載する内容
給与所得者から、退職所得のある配偶者や扶養親族に関する情報が提出された場合、勤務先は市町村へ提出する給与支払報告書に、その内容を反映します。
給与支払報告書の摘要欄に、氏名の前に「(退)」を付けて、一定事項を記載するイメージです。たとえば、次のような記載です。
(退)配偶者氏名 住所 退職所得を除いた合計所得金額
(退)扶養親族氏名 続柄 住所 退職所得を除いた合計所得金額実際の記載方法は、給与支払報告書の様式や市町村・給与計算ソフトの仕様に従う必要があります。
ただし、ポイントは、退職所得を除けば住民税で控除対象になり得る配偶者・扶養親族であることを、市町村が把握できるようにすることです。
年末調整担当者は、従業員からの申告内容を給与支払報告書へ転記する際に、氏名や住所、続柄、所得見積額の漏れがないよう注意しましょう。
確定申告する場合は「住民税に関する事項」に記載
給与所得者が年末調整ではなく所得税の確定申告をする場合も、退職所得のある配偶者や扶養親族に関する住民税情報の記載が必要になることがあります。
所得税では控除対象外であっても、住民税では控除対象になる配偶者や親族がいる場合、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、退職所得のある配偶者または親族等について、退職所得を除いて合計所得金額を計算した結果、個人住民税の配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等を受けられる場合、その人の氏名、個人番号、続柄、生年月日、退職所得を除いた合計所得金額を入力することとされています。
確定申告書を作成する際、所得税の控除欄だけを見ていると、住民税で受けられる控除を見落とすことがあります。
配偶者や扶養親族に退職金がある年は、住民税に関する事項まで確認しましょう。
給与所得者本人の退職所得による適用漏れは今回の改正対象外
令和4年度改正で注意したいのは、改正対象が「配偶者や扶養親族側に退職所得があるケース」である点です。
一方、給与所得者本人の合計所得金額要件により、所得税では配偶者控除や配偶者特別控除を受けられないものの、住民税では退職所得を除くと要件を満たすケースについては、今回の改正では対応されていません。
たとえば、納税者本人が退職金を受け取ったため、所得税では本人の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者控除等を受けられない場合を考えます。
個人住民税では分離課税対象の退職所得を含めないことで、本人の合計所得金額が1,000万円以下となり、住民税では配偶者控除等を受けられる場合があります。
このようなケースでは、年末調整や給与支払報告書だけでは対応できず、住民税の申告が必要になることがあります。
配偶者特別控除でも同じように注意
今回の論点は、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除にも関係します。
配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額が一定範囲内であることが要件になります。
所得税では、源泉徴収済みの退職所得であっても、配偶者の合計所得金額に含めて判定します。
国税庁の質疑応答事例では、配偶者の給与所得105万円と退職所得30万円を合計すると135万円となり、配偶者特別控除の要件である合計所得金額133万円以下を超えるため、所得税では配偶者特別控除を受けられないとされています。
一方、個人住民税では、分離課税対象の退職所得を除いて判定するため、住民税では配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
配偶者の退職金がある年は、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除の判定にも注意しましょう。
年末調整担当者が確認すべきポイント
会社の年末調整担当者は、従業員から提出された申告書について、次の点を確認しましょう。
・配偶者や扶養親族に退職所得があるか
・その退職所得が分離課税対象か
・所得税では控除対象外でも、住民税では控除対象になる可能性があるか
・扶養控除等申告書の住民税に関する欄に記載があるか
・給与支払報告書の摘要欄に必要事項を反映しているか
・給与計算ソフトが対応しているか
・従業員本人の所得要件による住民税のみの控除は、別途住民税申告が必要か年末調整は所得税の計算が中心ですが、給与支払報告書を通じて住民税の課税にも影響します。
特に、退職所得が絡む場合は、所得税だけを見て「控除対象外」と判断して終わらせないことが重要です。
従業員へ案内しておきたいこと
配偶者や扶養親族が退職金を受け取ったかどうかは、会社側だけでは把握できません。
そのため、年末調整時には従業員に対して、次のような案内をしておくとよいでしょう。
配偶者や扶養親族が退職金を受け取った場合、所得税では控除対象外でも、住民税では配偶者控除・扶養控除等の対象になることがあります。
該当する場合は、扶養控除等申告書の住民税に関する欄へ、退職所得のある配偶者・扶養親族の氏名、住所、退職所得を除いた合計所得金額などを記載してください。従業員本人が制度を知らないと、住民税で受けられる控除を見逃してしまいます。
特に、配偶者が定年退職した年、親を扶養していて親が退職金を受け取った年などは、該当する可能性があります。
実務上のチェックリスト
配偶者や扶養親族が退職金を受け取った年は、次の項目を確認しましょう。
1. 誰が退職金を受け取ったか
配偶者なのか、扶養親族なのか、給与所得者本人なのかを確認します。
2. 退職所得が分離課税対象か
退職所得の受給に関する申告書の提出状況や、源泉徴収の有無を確認します。
3. 所得税で控除対象になるか
退職所得を含めた合計所得金額で、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の判定を行います。
4. 住民税で控除対象になるか
分離課税対象の退職所得を除いた合計所得金額で、住民税の控除対象になるか確認します。
5. 扶養控除等申告書へ記載したか
住民税で控除対象になる場合、扶養控除等申告書の所定欄へ記載します。
6. 給与支払報告書へ反映したか
勤務先は、給与支払報告書の摘要欄などに必要事項を反映して市町村へ提出します。
7. 確定申告をする場合は住民税欄を確認する
所得税の確定申告書を提出する場合は、「住民税に関する事項」に必要事項を記載します。
8. 本人側の所得要件によるケースでは住民税申告を検討する
給与所得者本人の退職所得により所得税と住民税で控除可否が異なる場合は、住民税の申告が必要になることがあります。
よくある誤解
退職金は源泉徴収されているので扶養判定に関係ない
所得税では、源泉徴収済みで確定申告不要の退職所得であっても、配偶者控除や配偶者特別控除の判定上、合計所得金額に含まれます。
所得税で配偶者控除を受けられなければ、住民税でも受けられない
必ずしもそうではありません。個人住民税では、分離課税対象の退職所得を合計所得金額等に含めないため、住民税では控除対象になることがあります。
年末調整で控除対象外なら、住民税も自動的に控除対象外になる
改正後は、退職所得のある配偶者・扶養親族について、扶養控除等申告書や給与支払報告書に必要事項を記載することで、住民税で控除を反映しやすくなっています。
給与所得者本人に退職所得がある場合も、同じ改正で自動対応される
今回の改正は、退職所得を受け取る配偶者や扶養親族に関する措置です。給与所得者本人の合計所得金額要件の違いによる住民税のみの控除適用については、これまでどおり住民税の申告が必要になる場合があります。
会社は所得税の年末調整だけ見ればよい
勤務先は給与支払報告書を市町村へ提出するため、住民税の控除適用にも影響します。扶養控除等申告書に住民税関係の記載がある場合は、給与支払報告書へ正しく反映する必要があります。
まとめ
配偶者や扶養親族が退職金を受け取った年は、所得税と住民税で配偶者控除・扶養控除等の取扱いが異なることがあります。
所得税では、分離課税対象の退職所得も合計所得金額に含めて判定します。
一方、個人住民税では、源泉徴収された退職所得を扶養親族等の要件判定における合計所得金額等に含めない取扱いがあります。
そのため、所得税では配偶者控除や扶養控除の対象外であっても、住民税では控除対象になるケースがあります。
令和4年度税制改正では、このような住民税の控除適用漏れを防ぐため、退職所得を受給する一定の同一生計配偶者や扶養親族について、扶養控除等申告書や給与支払報告書に氏名等を記載する仕組みが設けられました。
給与所得者は、配偶者や扶養親族が退職金を受け取った場合、退職所得を除いて住民税の控除対象になるかを確認し、該当する場合は扶養控除等申告書の住民税に関する欄へ必要事項を記載します。
勤務先は、その情報を給与支払報告書の摘要欄などに反映し、市町村へ提出します。
確定申告を行なう場合も、所得税では控除対象外であっても、住民税で控除対象となる配偶者や親族がいる場合には、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載します。
なお、給与所得者本人の退職所得により、所得税では本人の合計所得金額要件を満たさないが、住民税では要件を満たすというケースは、今回の改正の対象外です。
この場合は、これまでどおり住民税の申告が必要になることがあります。
配偶者や扶養親族が退職金を受け取った年は、所得税だけでなく住民税の控除適用まで確認し、受けられる控除を見落とさないようにしましょう。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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