準確定申告で配偶者控除・扶養控除は使える?死亡時の判定と所得見積りを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。
相続が発生した場合、亡くなった方に所得があると、相続人が代わりに所得税の申告を行うことがあります。
これを「準確定申告」といいます。
準確定申告では、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を計算し、所得税を申告・納税します。
ここで実務上迷いやすいのが、配偶者控除や扶養控除の判定です。
たとえば、亡くなった方が生前、不動産賃貸業を営んでおり、毎年の確定申告で妻を配偶者控除の対象とし、学生の子を扶養控除の対象としていたとします。
その年の2月に相続が発生した場合、死亡時点では妻や子に所得がなければ、準確定申告でも配偶者控除や扶養控除をそのまま適用できるのでしょうか。
結論からいうと、準確定申告では、死亡時点の現況により、親族等のその年1月1日から12月31日までの合計所得金額を見積もって判定します。
死亡日までの所得だけを見るのではありません。
本日は、準確定申告における配偶者控除・扶養控除の判定時期、合計所得金額の見積り、不動産賃貸物件を相続した場合の注意点について解説します。
準確定申告とは
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方について、相続人がその年分の所得税を申告する手続です。
通常の所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年2月16日から3月15日までに申告します。
しかし、年の途中で死亡した場合には、本人が翌年に確定申告を行うことができません。
そのため、相続人が、亡くなった方の1月1日から死亡日までに確定した所得金額と税額を計算し、申告・納税します。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
たとえば、2月10日に亡くなり、相続人が同日に相続開始を知った場合には、原則としてその翌日から4か月以内に準確定申告を行います。
準確定申告が必要になるケース
準確定申告は、すべての相続で必要になるわけではありません。
亡くなった方に申告すべき所得がある場合に必要になります。
たとえば、次のようなケースです。
不動産賃貸収入がある
個人事業を営んでいた
給与所得と退職所得以外の所得が一定額を超える
公的年金収入があり、申告が必要・土地や建物、株式などを譲渡していた
医療費控除や寄附金控除などを受けて還付申告をしたい
前年分の確定申告書を提出する前に亡くなった
特に、不動産賃貸業を行なっていた方が亡くなった場合には、準確定申告が必要になることが多くあります。
家賃収入、管理費、修繕費、減価償却費、借入金利息などを死亡日までで区切って計算する必要があります。
準確定申告でも所得控除は使える
準確定申告でも、一定の所得控除を適用できます。
たとえば、次のような控除です。
社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
医療費控除
寄附金控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
障害者控除
寡婦控除、ひとり親控除 など
ただし、準確定申告では、通常の確定申告と異なる取扱いがあります。
たとえば、医療費控除の対象になるのは、死亡日までに被相続人が支払った医療費です。
死亡後に相続人が支払った医療費は、被相続人の準確定申告の医療費控除には含めません。
生命保険料控除や地震保険料控除なども、死亡日までに被相続人が支払った保険料が対象です。
一方で、配偶者控除や扶養控除については、死亡日までの所得だけで判断するのではなく、死亡時の現況により、その年1年間の親族等の合計所得金額を見積もって判定します。
通常の確定申告における扶養親族等の判定
通常の確定申告では、扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかは、その年12月31日の現況で判定します。
扶養親族については、主に次の要件があります。
配偶者以外の親族などであること
納税者と生計を一にしていること
その年の合計所得金額が一定額以下であること
青色事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
配偶者控除についても、配偶者の合計所得金額が一定額以下であることや、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが要件になります。
通常の確定申告では、12月31日を過ぎた後に申告するため、配偶者や扶養親族の年間所得はある程度確定しています。
しかし、準確定申告では、年の途中で申告期限が到来します。
そのため、12月31日までの所得を実績で確認できないまま、見積りで判定しなければならないことがあります。
準確定申告では死亡時の現況で判定する
準確定申告において、配偶者控除や扶養控除を適用できるかどうかは、死亡時の現況により判定します。
ここでいう死亡時の現況とは、死亡日の時点における親族関係、生計を一にしているかどうか、障害者に該当するかどうかなどの状況をいいます。
ただし、合計所得金額の判定については注意が必要です。
「死亡日までの所得が62万円以下なら扶養親族に該当する」という考え方ではありません。
所得税基本通達では、被相続人の親族等が同一生計配偶者、配偶者または扶養親族に該当するかどうかは、その死亡時の現況により見積もった、その年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定するとされています。
つまり、死亡日までの所得だけではなく、その年全体の所得を死亡時点で見積もって判断します。
死亡日まで所得がなくても控除対象にならないことがある
たとえば、2月に相続が発生した場合、死亡日までの期間だけを見ると、配偶者や子に所得がないことがあります。
しかし、被相続人が多数の賃貸不動産を所有していた場合、相続開始後は、その不動産から生じる賃貸収入を相続人が取得することになります。
その結果、配偶者や子が相続開始後から年末までに不動産所得を得る見込みになる場合があります。
この見積所得が一定額を超えると、被相続人の準確定申告において、配偶者控除や扶養控除を適用できないことがあります。
ここが実務上の大きなポイントです。
亡くなった時点では妻や子に所得がなかった
亡くなる前は毎年、配偶者控除や扶養控除を使っていた
このような場合でも、相続開始後に不動産所得などが発生する見込みであれば、控除対象になるかどうかを改めて確認する必要があります。
不動産賃貸業を営んでいた場合の所得見積り
被相続人が不動産賃貸業を営んでいた場合、相続開始後から年末までの不動産所得をどのように見積もるかが問題になります。
添付資料で紹介されている考え方では、被相続人の準確定申告に係る不動産所得の金額を基礎に、次のような方法で見積額を算定します。
被相続人の準確定申告に係る不動産所得の金額 ÷ 1月1日から相続開始までの期間(月数) × 相続開始から年末までの期間(月数)
この算式は、1月1日から相続開始までの実績値を基に、相続開始後から年末までの不動産所得を見積もる考え方です。
たとえば、1月から2月までの不動産所得が一定額あれば、その月数を基に年末までの所得を見積もります。
そのうえで、誰がその不動産所得を取得する見込みなのかを確認します。
遺言がない場合は法定相続分で見積もる
遺言書がない場合、相続開始時点では、遺産分割協議がまだ整っていないことが多くあります。
このような場合には、相続人が法定相続分により不動産賃貸物件を引き継いだものとして、相続開始後から年末までの不動産所得を見積もる考え方があります。
たとえば、相続人が配偶者と子1人である場合、法定相続分は原則として配偶者2分の1、子2分の1です。
この場合、相続開始後から年末までの不動産所得見積額を計算し、その2分の1ずつを配偶者と子の所得として見積もります。その結果、配偶者や子の合計所得金額が控除要件を超える場合には、配偶者控除や扶養控除を適用できないことがあります。
遺産分割協議が未了であっても、準確定申告の期限は4か月以内に到来します。
そのため、準確定申告では、死亡時の現況に基づき、合理的な見積りを行うことが重要になります。
遺言がある場合は相続する人の所得として見積もる
遺言書がある場合には、法定相続分で一律に見積もるのではなく、遺言により不動産を取得する人が所得を得るものとして判定します。
たとえば、被相続人の遺言により、賃貸不動産のすべてを長男が取得することになっている場合、相続開始後から年末までの不動産所得は、長男が得るものとして見積もります。
この場合、配偶者が不動産を取得しないのであれば、配偶者の合計所得金額の見積りには、その不動産所得を含めないことになります。一方、長男については、その不動産所得見積額を含めて扶養親族に該当するかどうかを判定します。
遺言がある場合とない場合では、所得見積りの対象者が変わるため、準確定申告の控除判定にも影響します。
遺産分割協議が後で変わった場合はどう考えるか
準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
しかし、遺産分割協議は、それまでに完了しないことも少なくありません。
そのため、準確定申告時点では法定相続分で見積もったものの、その後の遺産分割協議で、実際には別の相続人が不動産を取得することがあります。
このような場合に、準確定申告の控除判定をどうするかは慎重な判断が必要です。
基本的には、準確定申告時点で死亡時の現況に基づいて合理的に見積もった所得により判定します。
ただし、その後の事実関係や申告内容に重要な影響がある場合には、更正の請求や修正申告の要否を検討することがあります。
実務では、遺産分割協議の進行状況、遺言書の有無、相続人間の協議内容、不動産収入の帰属などを確認しながら対応する必要があります。
将来発生するか分からない譲渡所得は含めない
不動産を相続した相続人が、その年のうちに不動産を売却する可能性がある場合、譲渡所得も合計所得金額の見積りに含めるべきかが問題になります。
将来発生することが分からない譲渡所得や一時所得等は、見積額に含めないと整理されています。
たとえば、相続人が将来、相続した不動産を売却するかもしれないというだけでは、その譲渡所得を扶養判定の見積額に含める必要はありません。
準確定申告の控除判定は、死亡時の現況により見積もります。
死亡時点で確実に発生するとはいえない所得まで含めると、合理的な見積りとはいえません。
一方で、死亡時点で既に売買契約が締結されている、譲渡が具体的に確定しているなど、特殊な事情がある場合には、個別に検討が必要です。
配偶者控除の判定で確認すること
準確定申告で配偶者控除を適用するには、死亡時の現況により、配偶者が控除対象配偶者に該当するかを確認します。
主な確認ポイントは次のとおりです。
死亡時に法律上の配偶者であること
被相続人と生計を一にしていること
その年の合計所得金額の見積額が一定額以下であること
青色事業専従者として給与の支払を受けていないこと
白色事業専従者でないこと
被相続人本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
特に、不動産賃貸物件を相続する見込みがある配偶者については、相続開始後から年末までの不動産所得を含めて合計所得金額を見積もる必要があります。
配偶者に給与収入や年金収入がある場合には、それらも含めて判定します。
扶養控除の判定で確認すること
扶養控除を適用するには、死亡時の現況により、親族が扶養親族に該当するかを確認します。
主な確認ポイントは次のとおりです。
配偶者以外の親族などであること
被相続人と生計を一にしていること
その年の合計所得金額の見積額が一定額以下であること
青色事業専従者として給与の支払を受けていないこと
白色事業専従者でないこと
控除対象扶養親族の場合は年齢要件を満たすこと
たとえば、学生の子でアルバイト収入がない場合でも、相続により不動産所得を得る見込みがある場合には、その所得を含めて判定します。
子が複数いる場合には、それぞれの法定相続分や遺言内容に応じて所得見積額が変わります。
また、非居住者である扶養親族については、年齢や留学、障害者、送金額などの追加要件にも注意が必要です。
控除額は月割りしない
準確定申告は、1月1日から死亡日までの所得を対象にするため、「配偶者控除や扶養控除も死亡日までの期間で月割りするのではないか」と思われることがあります。
しかし、配偶者控除額や扶養控除額は月割計算しません。
死亡時の現況により控除対象になると判定されれば、通常の控除額を適用します。
たとえば、2月に亡くなった場合でも、控除対象配偶者に該当する配偶者がいるのであれば、配偶者控除を2か月分だけにするわけではありません。
逆に、死亡時の現況により控除対象に該当しないと判定されれば、死亡日まで生計を一にしていたとしても、その控除は適用できません。
この点も、準確定申告で誤りやすいポイントです。
具体例:2月に相続が発生した不動産賃貸業者の場合
具体例で確認してみましょう。
前提は次のとおりです。
被相続人Aは不動産賃貸業を営んでいた
Aは2月に死亡した
相続人は妻と子1人
妻と子は死亡時点で給与収入や年金収入がない
遺言書はない
Aの1月1日から死亡日までの準確定申告に係る不動産所得は100万円
1月1日から相続開始までの期間を2か月とする
相続開始後から年末までの期間を10か月とする
この場合、相続開始後から年末までの不動産所得見積額は、次のように計算します。
100万円 ÷ 2か月 × 10か月 = 500万円
遺言書がないため、妻と子が法定相続分で取得すると仮定します。
妻と子の法定相続分は、それぞれ2分の1です。
したがって、妻と子の不動産所得見積額は、それぞれ次のようになります。
500万円 × 1/2 = 250万円
この場合、妻も子も合計所得金額の見積額が一定額を超えるため、準確定申告において配偶者控除や扶養控除を適用できない可能性があります。
このように、死亡時点では所得がないように見えても、相続開始後の不動産所得見積りによって判定結果が変わることがあります。
収入ではなく所得で判定する
配偶者控除や扶養控除の所得要件で見るのは、収入金額ではなく合計所得金額です。
不動産賃貸の場合には、家賃収入そのものではなく、必要経費を差し引いた不動産所得を基に判定します。
たとえば、年間家賃収入が多くても、修繕費、管理費、減価償却費、借入金利息などの必要経費が多ければ、不動産所得は小さくなることがあります。
一方で、借入返済の元本部分は必要経費にはなりません。
キャッシュ・フロー上は手元に残らなくても、税務上の所得が一定額を超えることがあります。
準確定申告で扶養判定を行なう際には、家賃収入や入金額だけで判断せず、不動産所得として計算することが重要です。
相続人側の確定申告にもつながる
被相続人の準確定申告で配偶者控除や扶養控除の判定を行う際、相続開始後から年末までの不動産所得を見積もります。
この見積りは、相続人自身のその年分の所得税申告にも関係します。
相続人が不動産賃貸物件を引き継いだ場合、相続開始後の家賃収入や必要経費は、相続人側で申告する必要があります。
遺産分割協議が未了の場合には、原則として法定相続分に応じて申告することが実務上考えられます。
その後、遺産分割協議が成立した場合には、その内容に応じて取扱いを確認する必要があります。
準確定申告だけでなく、相続人の確定申告まで見据えて、家賃収入、経費、減価償却費、固定資産税、借入金利息などの資料を整理しておきましょう。
準確定申告でよくある誤解
準確定申告の配偶者控除・扶養控除について、実務上よくある誤解を整理します。
死亡日までの所得が少なければ扶養に入れる
実際には、死亡時の現況により見積もった、その年1月1日から12月31日までの合計所得金額で判定します。
相続開始後の所得は、亡くなった人の申告には関係ない
準確定申告で計算する被相続人本人の所得は死亡日までですが、扶養親族等の判定では、相続開始後から年末までの親族等の所得見積りが関係します。
前年まで配偶者控除や扶養控除を使っていたから、準確定申告でも使える
相続により不動産所得などを得る見込みがある場合には、前年までと判定結果が変わることがあります。
最後に、「控除額は死亡日までの月数で按分する」という誤解です。
配偶者控除や扶養控除の控除額は、月割計算しません。
準確定申告で確認したい資料
準確定申告で配偶者控除や扶養控除を検討する場合、次の資料を確認しましょう。
被相続人の前年分の確定申告書
被相続人の死亡日までの収入
経費資料
賃貸借契約書
家賃入金明細
管理会社の収支報告書
修繕費や管理費の請求書
固定資産税の通知書
借入金返済予定表
減価償却資産台帳
遺言書の有無
相続人の構成
配偶者や扶養親族候補者の給与
年金
事業所得等
相続開始後の不動産収入の見込み
遺産分割協議の進行状況
特に、不動産賃貸物件が複数ある場合には、相続開始後の所得見積りが大きくなりやすいため、早めに資料を集めることが大切です。
実務上のチェックポイント
準確定申告で配偶者控除・扶養控除を検討する際は、次の点を確認しましょう。
死亡時に親族関係があるか
死亡時に生計を一にしているか
配偶者や扶養親族候補者のその年の合計所得金額を見積もったか
死亡日までの所得だけで判定していないか
相続開始後から年末までの不動産所得を見積もったか
遺言書の有無を確認したか
遺言がない場合、法定相続分で見積もっているか
将来発生するか分からない譲渡所得等を含めていないか
令和7年分以後の所得要件を確認しているか
控除額を月割計算していないか
相続人自身の確定申告にもつながる資料を整理しているか
準確定申告は期限が短く、相続人が慣れていない中で進めることが多い手続です。
早めに資料収集を始め、控除の適用可否を慎重に確認しましょう。
まとめ
準確定申告では、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を計算して申告します。
しかし、配偶者控除や扶養控除を適用できるかどうかは、死亡日までの親族等の所得だけで判定するわけではありません。
被相続人の親族等が同一生計配偶者、配偶者または扶養親族に該当するかどうかは、死亡時の現況により見積もった、その年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定します。
たとえば、被相続人が不動産賃貸業を営んでいた場合、相続開始後から年末までに配偶者や子が不動産所得を得る見込みであれば、その所得を含めて控除対象になるかどうかを判定します。
遺言書がない場合には、法定相続分により不動産賃貸物件を引き継いだものとして所得を見積もります。遺言書がある場合には、その遺言により不動産を取得する人が所得を得るものとして判定します。
また、将来発生することが分からない譲渡所得や一時所得等は、見積額には含めません。
準確定申告の配偶者控除・扶養控除では、死亡日までの所得だけを見る、前年と同じ控除をそのまま使う、控除額を月割りする、といった誤りが起こりやすいです。
相続開始後の所得見積り、遺言書の有無、法定相続分、配偶者や扶養親族候補者の年間所得見込みを整理し、適用可否を慎重に判断しましょう。
準確定申告や相続後の不動産所得の申告で迷う場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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