印紙税の第1号文書とは?不動産売買・土地賃貸借・金銭消費貸借・運送契約の判定ポイントを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。
契約書を作成するとき、経理担当者や総務担当者が悩みやすいのが「収入印紙を貼る必要があるのか」という判断です。
特に、印紙税の第1号文書は、実務で登場する契約書の範囲が広く、誤りが起こりやすい分野です。
第1号文書には、主に次の4つの契約書が含まれます。
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機、営業などの譲渡に関する契約書
地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書
消費貸借に関する契約書
運送に関する契約書
たとえば、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、運送契約書などが該当します。
もっとも、契約書のタイトルだけで判断すると危険です。
「覚書」「協定書」「承諾書」「受取書」「通知書」といった名称であっても、契約の成立、変更、補充、予約などを証明する内容であれば、課税文書に該当することがあります。
一方で、見た目は契約書のようでも、印紙税の課税対象にならない文書もあります。
本日は、印紙税の第1号文書について、4つの分類ごとに実務上の判断ポイントを解説します。
印紙税は「契約書の名称」ではなく「記載内容」で判断する
印紙税では、文書のタイトルではなく、その文書に記載された内容で課税文書に該当するかを判断します。
たとえば、次のような名称でも、内容によっては第1号文書に該当します。
売買契約書
譲渡契約書
交換契約書
贈与契約書
協定書
覚書
承諾書
貸付決定通知書
貨物引受書
反対に、「契約書」と書かれていても、課税物件表に掲げられている課税文書に該当しなければ、印紙税は課されません。
印紙税の判断では、まず次の順番で確認すると整理しやすくなります。
その文書は契約の成立・変更・補充・予約を証明するものか
課税物件表のどの号文書に該当するか
複数の号文書に該当する場合、どの文書に所属するか
記載金額はいくらか
非課税文書や軽減措置の対象にならないか
第1号文書は、契約書実務で非常によく出てくるため、基本的な考え方を押さえておくことが重要です。
第1号文書の種類
第1号文書は、大きく4つに分けられます。
1. 不動産等の譲渡に関する契約書
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機、営業などを譲渡する契約書です。
代表例は次のとおりです。
不動産売買契約書
土地建物売買契約書
不動産交換契約書
不動産売渡証書
特許権譲渡契約書
商標権譲渡契約書
船舶譲渡契約書
航空機譲渡契約書
営業譲渡契約書
ここでいう「譲渡に関する契約書」とは、権利や財産をその同一性を保ったまま他人へ移転させる契約書をいいます。
売買だけでなく、交換、贈与、代物弁済、現物出資なども含まれます。
不動産売買契約書だけでなく、交換・贈与・予約にも注意
不動産の譲渡に関する契約書というと、まず土地や建物の売買契約書を思い浮かべるかもしれません。
しかし、第1号の1文書に該当するのは売買契約書だけではありません。
たとえば、次のような契約書も対象になります。
土地の交換契約書
共有不動産の持分譲渡契約書
土地の贈与契約書
不動産売買契約の予約契約書
代物弁済により土地を給付する契約書
不動産の交換契約書は、土地の所有権を移転させる内容であるため、不動産の譲渡に関する契約書に該当します。
共有不動産の持分を譲渡する契約書も、分数的な所有権を譲渡するものとして、不動産の譲渡に関する契約書に該当します。
また、土地の贈与契約書も注意が必要です。
贈与は無償契約ですが、不動産を他人へ移転させる契約であるため、第1号文書に該当します。
ただし、贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、その金額は譲渡対価ではありません。
そのため、通常は記載金額には該当せず、記載金額のない第1号文書として扱われます。
遺産分割協議書は不動産譲渡契約書ではない
相続財産に土地や建物が含まれる場合、相続人間で遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には、不動産の取得者や持分が記載されるため、一見すると不動産の譲渡に関する契約書のようにも見えます。
しかし、遺産分割協議書は、相続により共有状態になっている遺産を各相続人に分割する内容を証明する文書です。
相続人同士が不動産を売買・譲渡する契約ではありません。
そのため、通常、遺産分割協議書は第1号の1文書には該当しません。
実務では、相続に関する書類と不動産売買に関する書類を混同しないよう注意しましょう。
無体財産権の譲渡と使用許諾は違う
第1号の1文書には、無体財産権の譲渡に関する契約書も含まれます。
無体財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号、著作権などがあります。
ここで重要なのは、「権利の譲渡」と「使用許諾」は違うという点です。
たとえば、登録済みの特許権を他社へ譲渡する契約書は、第1号の1文書に該当します。
一方、次のような契約書は、通常、無体財産権の譲渡契約書には該当しません。
ソフトウェア使用許諾契約書
出版権設定契約書
ノウハウ実施契約書
キャラクター使用許諾契約書
特許の通常実施権設定契約書
これらは、権利そのものを移転するのではなく、利用や実施を認める契約です。
したがって、無体財産権の譲渡に関する契約書には該当しないことが多いです。
ただし、登録された特許権などを将来譲渡することを約する予約契約書は、本契約と同様に課税文書に該当する可能性があります。
営業譲渡契約書は「一体的な財産組織」の譲渡かを確認する
営業の譲渡に関する契約書も、第1号の1文書に該当します。
ここでいう営業とは、単なる営業活動ではなく、営業活動を構成する動産、不動産、債権、債務、取引先、ノウハウなどを包括した一体的な財産組織をいいます。
したがって、会社全体の事業譲渡だけでなく、営業活動の一部門を財産的組織体として譲渡する場合も、営業譲渡に該当することがあります。
営業譲渡契約書の記載金額は、個々の資産の合計額ではなく、その営業を譲渡する対価として支払われる金額です。
事業譲渡契約書を作成する場合には、譲渡対象資産の明細だけでなく、営業譲渡対価としての金額を確認しましょう。
2. 地上権・土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
第1号の2文書は、地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書です。
代表例は次のとおりです。
土地賃貸借契約書
借地権設定契約書
土地賃料変更契約書
土地転貸借契約書
駐車場として土地を賃貸借する契約書
土地の賃借権とは、賃貸借契約に基づき、賃借人が賃貸人の土地を使用収益できる権利をいいます。
ここでのポイントは、建物の賃貸借契約とは区別することです。
建物の賃貸借契約書は、原則として印紙税の課税文書には該当しません。
しかし、土地の賃貸借契約書は、第1号の2文書として課税文書になります。
土地賃貸借契約書の記載金額に「地代」は含まれない
土地賃貸借契約書で最も間違えやすいのが、記載金額の考え方です。
第1号の2文書の記載金額は、土地の賃借権の設定または譲渡の対価です。
具体的には、契約に際して相手方に交付され、後日返還される予定のない権利金などが該当します。
一方、次のような金額は原則として記載金額には含まれません。
毎月の地代
後日返還される敷金
後日返還される保証金
前払地代
よくある誤りが、次のような計算です。
月額地代 × 契約月数 = 契約金額土地賃貸借契約書では、この考え方は原則として誤りです。
地代は土地を使用収益するための対価であり、賃借権の設定対価ではありません。
そのため、契約書に地代だけが記載されている場合は、記載金額のない第1号の2文書として扱われます。
敷金・保証金でも返還されない部分は記載金額になる
敷金や保証金は、後日返還されることが予定されている場合、原則として記載金額には含まれません。
しかし、保証金の一部が償却され、契約終了時に返還されないことが契約上明らかな場合は、その返還されない部分が記載金額に該当します。
たとえば、保証金500万円のうち100万円を償却し、契約終了時に400万円だけ返還する契約であれば、返還されない100万円が記載金額になります。
土地賃貸借契約書では、「権利金」「保証金」「敷金」「協力金」「名義変更料」など名称だけで判断せず、返還予定の有無を確認することが重要です。
駐車場契約は利用形態で判断する
駐車場に関する契約書も、印紙税の判断が難しい分野です。
同じ「駐車場使用契約書」という名称でも、利用形態によって取扱いが変わります。
駐車場として土地を賃貸借する契約 → 第1号の2文書に該当
車庫を賃貸借する契約 → 原則として不課税文書
駐車場の一定区画に特定車両を有料で駐車させる契約 → 原則として不課税文書
車を寄託・保管する契約 → 原則として不課税文書
土地そのものを駐車場として貸す契約であれば、土地の賃借権の設定に関する契約書として第1号の2文書に該当します。
一方、単に車両を一定場所に駐車させる利用契約や、車両を保管する契約は、土地の賃借権の設定とは性質が異なります。
契約書を確認するときは、「土地を貸しているのか」「車両の利用・保管サービスなのか」を見極めましょう。
3. 消費貸借に関する契約書
第1号の3文書は、消費貸借に関する契約書です。
代表例は次のとおりです。
金銭消費貸借契約書
金銭借用証書
借用証
債務承認弁済契約書
限度貸付契約書
貸付決定通知書
消費貸借とは、借主が貸主から金銭その他の代替性のある物を受け取り、同種・同等・同量の物を返還する契約です。
実務では、ほとんどの場合、金銭の貸借が問題になります。
借入申込書は原則不課税だが、保証人の署名押印に注意
借入申込書は、単に借入れを申し込む文書であり、通常は消費貸借契約の成立を証明するものではありません。
そのため、原則として第1号の3文書には該当しません。
しかし、借入申込書に連帯保証人が署名押印している場合は注意が必要です。
保証人が保証人になることを承諾した事実を証明する文書になるため、第13号文書「債務の保証に関する契約書」に該当する可能性があります。
一方、借入申込者が保証予定者の住所・氏名を記載しただけで、保証人本人の署名押印がない場合は、通常、債務保証に関する契約書には該当しません。
社内貸付や金融機関借入の申込書では、保証人欄の記載と署名押印の有無を確認しましょう。
借用証・受取書は記載内容で変わる
金銭を受け取った際に作成する「受取書」も、記載内容によって印紙税の取扱いが変わります。
単に「金200,000円を受け取りました」といった金銭の受取事実のみを記載する文書であれば、第1号の3文書ではなく、第17号文書の受取書に該当する可能性があります。
一方で、次のような事項が記載されている場合は、借用証として第1号の3文書に該当することがあります。
返済期日
返済方法
利率
利息の支払方法
借入金額
また、「借用証」「金○○円を借用しました」と明記されている文書は、返済方法などが十分に記載されていなくても、消費貸借に関する契約書として扱われることがあります。
文書のタイトルではなく、金銭の貸借契約の成立を証明しているかを確認しましょう。
債務承認弁済契約書は原契約の有無で記載金額が変わる
資金繰りが厳しい場合、既存の借入について弁済期限を延長するために、債務承認弁済契約書を作成することがあります。
この文書が、既に成立している金銭消費貸借契約について、返済方法や返済期日を変更するものであれば、第1号の3文書に該当します。
ただし、その文書に記載された債務残高は、既に成立している原契約の金額を確認しているにすぎない場合、通常は記載金額には該当しません。
その場合は、記載金額のない消費貸借に関する契約書として扱われます。
一方、原契約書が存在しない場合や、口頭契約だった場合には、その債務承認弁済契約書が新たに契約金額を証明する文書になる可能性があります。
この場合は、記載金額のある消費貸借契約書として扱われることがあるため注意が必要です。
保証金・建設協力金が消費貸借になることもある
貸ビルなどの賃貸借契約では、建設協力金や保証金が授受されることがあります。
これらは一見すると賃貸借契約に付随する保証金のように見えます。
しかし、契約内容によっては、実質的に金銭の貸借と判断される場合があります。
たとえば、次のようなケースです。
契約期間中であるにもかかわらず、一定期間経過後に保証金を返還する
契約終了後、さらに一定期間経過後に保証金を返還する
建設協力金を一定期間据え置いた後、分割返還する
このような場合、保証金や建設協力金という名称であっても、実質的には一定期間金銭を借り入れているものと判断され、第1号の3文書に該当する可能性があります。
契約書上の名称だけでなく、返還時期、返還方法、据置期間を確認しましょう。
4. 運送に関する契約書
第1号の4文書は、運送に関する契約書です。
代表例は次のとおりです。
運送契約書
貨物運送引受書
傭船契約書
運送単価変更覚書
運送契約とは、委託により、運送人が物品または旅客を場所的に移動させることを約する契約です。
ただし、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券、送り状は含まれません。
送り状は原則として運送契約書に含まれない
印紙税では、送り状は運送に関する契約書に含まれないものとされています。
ここでいう送り状とは、荷送人が運送人の請求に応じて作成し、運送品と一緒に到達地へ送付される文書です。
荷受人が運送品の同一性を確認したり、着払運賃などの負担範囲を確認したりするために使われます。
ただし、「送り状」「運送状」というタイトルであっても、運送品と一緒に送付されず、運送契約の成立を証明する目的で運送人から荷送人へ交付されるものは、送り状ではなく運送に関する契約書に該当する可能性があります。
物流関係の伝票では、文書の使われ方を確認することが重要です。
貨物受取書でも運送契約書になる場合がある
貨物運送業者が荷送人に交付する「貨物受取書」も、記載内容によって取扱いが変わります。
単に貨物を受け取った事実だけを記載する文書であれば、課税文書には該当しません。
しかし、次のような事項が具体的に記載され、運送引受けの証として交付される場合は、運送契約の成立を証明する文書として第1号の4文書に該当する可能性があります。
発地
着地
運送賃
荷送人
荷受人
運送品の種類や数量
運送保険に関する事項
なお、運送契約書の記載金額には、運送料、傭船料、有料道路利用料、集荷料、配達料、保管料など、運送契約の対価が含まれます。
一方、品代金取立料や運送保険料など、別契約の対価は原則として含まれません。
定期傭船契約と裸傭船契約は違う
船舶や航空機を使う契約では、傭船契約が問題になります。
定期傭船契約は、船主が一定期間、船舶を乗組員付きで貸し切り、運送の用に供する契約です。
これは単なる船舶の賃貸借ではなく、運送に関する契約書として第1号の4文書に該当します。
一方、裸傭船契約は、乗組員のつかない船舶や航空機そのものを貸す契約です。
実質は船舶や航空機の賃貸借契約であるため、運送に関する契約書には該当しません。
契約書の名称に「傭船」と書かれていても、乗組員付きかどうか、運送の用に供する契約かどうかを確認する必要があります。
継続取引の基本契約は第7号文書になることもある
第1号文書に該当する内容であっても、営業者間において継続する複数取引の基本条件を定める契約書は、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
たとえば、運送単価、契約期間、支払方法などを定めた継続的な運送基本契約書や、その重要事項を変更する覚書です。
この場合、文書が第1号文書と第7号文書の両方に該当することがあり、通則により所属を判定します。
実務では、次の点を確認しましょう。
単発取引か、継続取引か
営業者間の契約か
契約期間が定められているか
単価、数量、支払方法など基本条件を定めているか
契約金額を計算できるか
特に、月額料金や単価だけが記載されていて契約期間が不明な場合、記載金額のない第7号文書になることがあります。
一方、契約期間が明確で契約金額を計算できる場合は、第1号文書として判定されることがあります。
第1号文書の税額
第1号文書の印紙税額は、原則として契約書に記載された契約金額に応じて決まります。
主な税額は次のとおりです。
1万円未満:非課税
1万円以上10万円以下:200円
10万円超50万円以下:400円
50万円超100万円以下:1,000円
100万円超500万円以下:2,000円
500万円超1,000万円以下:1万円
1,000万円超5,000万円以下:2万円
5,000万円超1億円以下:6万円
1億円超5億円以下:10万円
5億円超10億円以下:20万円
10億円超50億円以下:40万円
50億円超:60万円
契約金額の記載なし:200円
ただし、不動産の譲渡に関する契約書については、一定期間、契約金額に応じた軽減措置が設けられています。
実際に印紙を貼る際は、最新の国税庁資料や印紙税額一覧表で確認しましょう。
実務で間違えやすいポイント
第1号文書では、次のような誤りが起こりやすいです。
1. 契約書名だけで判断する
「覚書」「協定書」「承諾書」「通知書」でも、契約の成立や変更を証明する内容であれば課税文書になることがあります。
2. 土地賃貸借契約書で地代を契約金額にしてしまう
土地賃貸借契約書では、毎月の地代は原則として記載金額に含まれません。
3. 返還されない保証金を見落とす
保証金や敷金でも、償却されて返還されない部分は記載金額になることがあります。
4. 使用許諾契約を権利譲渡契約と誤る
ソフトウェア使用許諾契約やキャラクター使用許諾契約は、権利そのものを譲渡しない限り、通常は無体財産権の譲渡契約書には該当しません。
5. 借用証と受取書を混同する
返済期日、利率、返済方法などが記載されていると、単なる受取書ではなく消費貸借契約書に該当することがあります。
6. 送り状と運送契約書を混同する
運送品とともに送付される送り状は原則として課税対象外ですが、運送引受けの証として荷送人に交付される文書は運送契約書に該当することがあります。
契約書レビュー時のチェックリスト
契約書に印紙が必要か迷ったときは、次の項目を確認しましょう。
契約書のタイトルではなく、記載内容を確認したか
契約の成立、変更、補充、予約を証明する文書か
不動産等の譲渡に該当するか
土地の賃借権や地上権の設定・譲渡に該当するか
金銭その他の消費貸借に該当するか
運送契約に該当するか
使用許諾や賃貸借など、課税対象外の契約と混同していないか
記載金額を正しく判定しているか
返還される金額と返還されない金額を区分したか
複数の号文書に該当する場合、所属を確認したか
軽減措置や非課税規定の対象にならないか
印紙税は、金額そのものは大きくないように見えても、契約書の件数が多い会社では負担が積み上がります。
また、印紙の貼付漏れがあると、過怠税の対象になることもあります。
契約書作成時点で、印紙税の判定をルール化しておきましょう。
まとめ
印紙税の第1号文書には、不動産等の譲渡に関する契約書、地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、運送に関する契約書が含まれます。
実務で重要なのは、契約書の名称ではなく、記載内容で判断することです。
不動産売買契約書だけでなく、交換契約書、贈与契約書、予約契約書、持分譲渡契約書なども第1号文書に該当することがあります。
土地賃貸借契約書では、地代や返還される敷金・保証金は原則として記載金額に含まれませんが、返還されない権利金や保証金の償却部分は記載金額になります。
金銭消費貸借では、借用証、債務承認弁済契約書、貸付決定通知書、一定の保証金・建設協力金などが課税文書になることがあります。
運送契約では、送り状や貨物受取書の取扱いに注意が必要です。
単なる送り状や貨物の受取書は課税対象外となることがありますが、運送契約の成立を証明する内容で荷送人に交付される文書は、第1号の4文書に該当する可能性があります。
また、継続的な運送取引や基本契約では、第1号文書だけでなく第7号文書との関係も確認する必要があります。
印紙税は、契約書ごとに個別判断が必要です。
迷った場合は、契約書のタイトルだけで判断せず、契約内容、記載金額、当事者、取引の実態を確認し、必要に応じて税理士や税務署へ相談しましょう。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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