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請負契約書に収入印紙は必要?第2号文書の判定・注文書・請書・変更契約書を税理士が解説

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
16 時間前
読了時間: 17分

こんにちは!代表の安田です。


契約書を作成するときに、経理担当者や総務担当者が悩みやすいのが「収入印紙を貼る必要があるのか」という判断です。


なかでも、印紙税の第2号文書である「請負に関する契約書」は、建設工事だけでなく、修理、加工、保守、清掃、広告、システム開発など、幅広い取引に関係します。


  • 業務委託契約書だから印紙は不要

  • 注文書だから契約書ではない

  • 請書には双方の押印がないから課税文書ではない

  • 売買契約と請負契約が混ざっているから、工事代金だけ見ればよい


このように判断してしまうと、印紙税の取扱いを誤ることがあります。


印紙税では、契約書のタイトルではなく、その文書に記載された内容により課税文書かどうかを判断します。


本日は、第2号文書「請負に関する契約書」の基本、売買と請負の違い、保守契約・広告契約・システム開発契約の取扱い、注文書・注文請書・見積書の注意点、変更契約書の記載金額の考え方を解説します。


第2号文書「請負に関する契約書」とは

印紙税の第2号文書とは、「請負に関する契約書」をいいます。


請負とは、当事者の一方である請負人が、ある仕事を完成させることを約束し、相手方である注文者が、その仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。

典型例は、建物の建築や土木工事などの工事請負契約です。


しかし、印紙税上の請負は、建設工事に限られません。

有形の成果物を作る契約だけでなく、無形の仕事の完成を目的とする契約も含まれます。

たとえば、次のような契約書が第2号文書に該当することがあります。

  • 建築請負契約書

  • 工事請負契約書

  • 製作請負契約書

  • 修理契約書

  • 加工契約書

  • 清掃契約書

  • 警備契約書

  • 機械保守契約書

  • 広告契約書

  • プログラム設計・開発契約書

  • 宿泊申込請書

  • 催物の貸切契約書

  • 工事注文請書

  • 物品加工注文請書


国税庁も、請負に関する契約書には、建設工事のような有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれると案内しています。


契約書のタイトルではなく内容で判断する

印紙税では、「契約書」という名称が付いているかどうかだけで判断しません。

次のような名称でも、契約の成立や変更を証明する内容であれば、課税文書になることがあります。

  • 注文請書

  • 注文書

  • 覚書

  • 協定書

  • 承諾書

  • 確認書

  • 申込請書

  • 預り証


反対に、「業務委託契約書」というタイトルであっても、内容が委任契約であれば課税文書に該当しないことがあります。


重要なのは、その文書が「仕事の完成」と「その結果に対する報酬の支払い」を内容としているかどうかです。


たとえば、システム開発で、完成したプログラムを納品することを目的とする契約は請負に該当しやすいです。


一方、専門家が一定の事務処理や助言を行うだけで、成果物の完成を約束しない契約は、委任契約や準委任契約として整理されることがあります。


売買契約書と請負契約書の違い

第2号文書で特に判断が難しいのが、売買と請負の区分です。


売買契約は、物の所有権を移転することに重きを置く契約です。

これに対して、請負契約は、仕事の完成に重きを置く契約です。


判断のポイントは、契約当事者の意思がどちらにあるかです。

  • 仕事の完成に重点がある → 請負契約

  • 物の所有権移転に重点がある → 売買契約


たとえば、注文者の指示した仕様に従って機械や家具を製作する契約は、請負契約に該当しやすくなります。


注文者が材料の全部または主要部分を提供し、製作者がその材料を使って物品を製作する場合も、請負契約に該当しやすいです。


一方、カタログや見本に基づき、あらかじめ一定の規格で統一された物品を注文に応じて供給する契約は、売買契約として扱われることがあります。


この区分は、印紙税額に直接影響します。

物品の売買契約書は、原則として印紙税の課税文書ではありません。

しかし、請負契約書に該当すれば、第2号文書として印紙税が課されます。


取付工事付きの機械販売は区分記載が重要

機械や設備を販売する際、取付工事や据付工事をあわせて行なうことがあります。


この場合、契約書の書き方によって、印紙税の記載金額が変わることがあります。

たとえば、一定の規格で統一された大型機械をカタログ販売し、あわせて取付工事を行なうケースです。


この場合、機械本体の販売は物品売買、取付工事は請負と整理されることがあります。

契約書に次のように区分して記載していれば、原則として請負に係る取付工事費だけが第2号文書の記載金額になります。


  • 機械本体代金:500万円

  • 取付工事費:100万円


この場合、第2号文書の記載金額は100万円です。

一方、契約書に「機械一式600万円」とだけ記載し、機械本体代金と取付工事費を区分していない場合は、600万円が記載金額になることがあります。


ただし、注文者の指示する仕様や規格に従って機械を製作する場合は、機械本体の製作自体が請負になります。


この場合、機械本体代金と取付工事費を区分して記載していても、全体が請負契約として取り扱われ、合計額が記載金額になります。


プラント建設は全体が請負になることがある

大型産業設備、いわゆるプラントの建設では、機械部分の売買と据付工事を契約書上区分して記載することがあります。


しかし、プラント建設の目的が、個々の機械装置を販売することではなく、複数の機械・装置を組み合わせてプラント全体を完成させることにある場合には、契約全体が請負契約と判断されます。


この場合、機械部分の金額と据付工事代金を分けて記載していても、その合計額が第2号文書の記載金額になります。


契約書の中で「機械代金」「工事代金」と区分されているからといって、必ず工事代金だけが記載金額になるわけではありません。


取引の目的が「完成した設備全体の引渡し」なのか、「規格品の販売と付随工事」なのかを確認する必要があります。


広告契約書・保守契約書・システム開発契約書も請負になることがある

請負というと建設工事のイメージが強いですが、実務ではサービス業の契約書でも第2号文書に該当することがあります。


  • 広告契約書

新聞広告やテレビCMなど、広告という仕事を行い、その結果に対して報酬を支払う契約は、請負契約に該当します。

したがって、広告契約書は第2号文書になることがあります。

また、将来行なわれる複数の広告について、数量、単価、支払方法など共通の取引条件を定める場合には、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」にも該当することがあります。


  • エレベーター保守契約書

エレベーターを常に安全に運転できる状態に保つことを内容とし、一定の料金を支払う契約は、請負契約に該当します。

個別の保守契約であれば第2号文書になります。

一方、営業者間で継続的に生じる保守について、仕事の内容、料金、支払方法など基本的な条件を定める契約書は、第7号文書にも該当することがあります。

この場合、契約金額が記載されている場合は第2号文書、契約金額が記載されていない場合は第7号文書として扱われることがあります。

月額料金と契約期間により契約金額を計算できる場合は、その金額が記載されたものとして第2号文書になります。


  • プログラム設計・開発契約書

コンピュータプログラムの作成を委託し、完成したプログラムに対して報酬を支払う契約は、請負契約に該当します。

したがって、プログラム設計・開発契約書は第2号文書に該当します。

一方、単なる技術指導や助言のように、仕事の完成ではなく事務処理の委託に近い場合は、委任契約として課税文書に該当しないこともあります。


宿泊申込請書や修理品預り証にも注意

ホテルなどが顧客から宿泊の申込みを受け、宿泊年月日、人数、宿泊料金、申込みを引き受けた旨を記載して交付する宿泊申込請書は、第2号文書に該当することがあります。


宿泊契約は、宿泊という仕事の完成に対して報酬を支払う契約とされるためです。

また、時計や機械などの修理依頼を受けた際に交付する修理加工品預り証も注意が必要です。


単に修理品を預かった事実だけを証明する物品受取書であれば、課税文書には該当しません。


しかし、でき上がり期日、加工料、修理加工する内容などが記載され、修理加工することが文書上明らかであれば、第2号文書に該当することがあります。


修理金額が1万円未満であることが明らかで、文書に「修理金額1万円未満」などと記載されている場合は、非課税文書として扱われます。


工事注文請書は片方の署名押印だけでも課税対象になる

実務で多いのが、「注文請書には契約当事者双方の署名押印がないから契約書ではない」という誤解です。


印紙税法上の契約書には、契約当事者双方が作成する文書だけでなく、念書や請書のように、契約当事者の一方だけが作成する文書も含まれます。


したがって、請負人が発注者に交付する工事注文請書は、請負契約の成立を証明する文書であるため、第2号文書に該当します。


契約書として共同作成していなくても、請負契約の成立を証明する文書であれば、収入印紙の要否を確認する必要があります。


注文書は原則不課税だが、契約成立を証明する場合は課税対象

注文書は、一般的には契約の申込みを証明する文書です。

そのため、単なる注文書は原則として課税文書には該当しません。


しかし、次のような注文書は、第2号文書に該当することがあります。

  • 基本契約書に基づく申込みであることが記載されており、注文書の交付により自動的に契約が成立するもの

  • 見積書に基づく申込みであることが記載されているもの

  • 契約当事者双方の署名または押印があるもの


たとえば、「令和○年○月○日付基本契約書第○条に基づき、下記のとおり注文します」と記載され、その注文により個別契約が成立する仕組みであれば、注文書自体が請負契約の成立を証明する文書となります。


また、「令和○年○月○日付見積書第○号に基づき、下記のとおり注文します」と記載されている場合も、契約成立を証明する文書と判断されることがあります。


ただし、注文書に「注文を引き受ける場合は、別途請書を提出してください」といった記載があり、別に請書を作成することが明らかな場合は、その注文書は課税文書に該当しないものとして扱われます。


下請加工基本契約書・注文書・請書・納品書の取扱い

下請加工取引では、複数の文書が作成されることがあります。

たとえば、次のような流れです。

  1. 下請加工基本契約書を作成する

  2. 発注者が注文書を交付する

  3. 下請業者が請書を提出する

  4. 下請業者が納品書を提出する

  5. 発注者が納品受領書を交付する


この場合、それぞれの文書を個別に判断します。

下請加工基本契約書は、請負に関する契約書であると同時に、継続的取引の基本となる契約書にも該当することがあります。


契約金額の記載がなければ、第7号文書として扱われる場合があります。

注文書は、基本契約に基づくものであっても、その旨の記載や表示がなければ、単なる申込みの文書として課税されないことがあります。


請書は、下請加工契約の成立を証明する文書であるため、第2号文書に該当します。

単価や金額の記載がなければ、記載金額のない請負契約書として200円の印紙税が課されます。

納品書や納品受領書は、通常、納品や検収の事実を証明する文書であり、印紙税は課されません。


注文請書が見積書や注文書を引用している場合の記載金額

第2号文書の印紙税額は、契約書に記載された契約金額により決まります。

では、注文請書自体には金額の記載がなく、別の注文書や見積書を引用している場合はどうなるのでしょうか。


この場合、引用した見積書や注文書に契約金額が明らかに記載されていれば、その金額が注文請書の記載金額になります。


たとえば、注文請書に「令和○年○月○日付注文書のとおりお請けします」と記載され、その注文書がさらに見積書を引用しており、その見積書に工事代金20万円が記載されている場合です。


この場合、注文請書そのものに金額がなくても、引用関係により契約金額20万円の第2号文書になります。


また、注文請書と注文書に同一の工事番号や注文番号が記載されている場合も注意が必要です。


注文請書に直接「注文書を引用する」と書かれていなくても、同一番号により注文書との対応関係が明らかで、その注文書に契約金額が記載されている場合には、その金額が注文請書の記載金額として扱われることがあります。


請負契約書の変更契約書も課税対象になる

すでに締結した請負契約書の内容を変更する覚書や変更契約書も、第2号文書に該当することがあります。


印紙税では、既存契約の同一性を失わせずに、重要な事項を変更または補充する契約書も、契約書として取り扱われます。


第2号文書の重要な事項には、たとえば次のようなものがあります。

  • 請負の内容

  • 請負の期日または期限

  • 契約金額

  • 取扱数量

  • 単価

  • 契約金額の支払方法または支払期日

  • 割戻金等の計算方法または支払方法

  • 契約期間

  • 停止条件または解除条件

  • 債務不履行の場合の損害賠償の方法


たとえば、工事請負契約書の支払方法を変更する覚書は、重要事項である支払方法を変更する文書です。


したがって、第2号文書に該当します。


契約金額を増額・減額する変更契約書の記載金額

工事価格などの契約金額を変更する場合、変更契約書の記載金額は、書き方によって変わります。

原契約書が作成されていることが明らかで、変更契約書に変更金額が記載されている場合は、次のように取り扱います。


  • 増額変更→ 増加した金額が記載金額

  • 減額変更 → 記載金額なし


たとえば、当初契約金額2億円の工事請負契約について、2,000万円増額する変更契約書を作成した場合、記載金額は2,000万円です。


一方、2,000万円減額する変更契約書の場合は、記載金額のない文書になります。

また、「2億円を2億2,000万円に変更する」と記載している場合も、変更前後の金額から増加額2,000万円が明らかであれば、記載金額は2,000万円です。


一方、原契約書が作成されていることが明らかでない場合や、変更前の契約金額が確認できない場合は注意が必要です。


たとえば、「当初の契約金額を2億2,000万円に変更する」とだけ記載し、原契約書の存在や変更前金額が明らかでない場合、2億2,000万円が記載金額として扱われることがあります。


変更契約書では、原契約書の日付、契約名、契約金額、変更前後の差額を明確に記載することが大切です。


第2号文書の印紙税額

第2号文書の印紙税額は、契約書に記載された契約金額に応じて決まります。

主な税額は次のとおりです。

  • 契約金額1万円未満:非課税

  • 1万円以上100万円以下:200円

  • 100万円超200万円以下:400円

  • 200万円超300万円以下:1,000円

  • 300万円超500万円以下:2,000円

  • 500万円超1,000万円以下:1万円

  • 1,000万円超5,000万円以下:2万円

  • 5,000万円超1億円以下:6万円

  • 1億円超5億円以下:10万円

  • 5億円超10億円以下:20万円

  • 10億円超50億円以下:40万円

  • 50億円超:60万円 契約金額の記載なし:200円


契約金額が1万円未満であれば非課税です。

一方、契約金額の記載がない場合は200円です。

つまり、少額の請負契約では「金額を書かない方がよい」とは限りません。


契約金額が1万円未満であることを文書上明らかにできれば非課税になる一方、金額を記載しないと200円の印紙税がかかる場合があります。


建設工事請負契約書には軽減措置がある

建設工事の請負契約書については、一定の軽減措置があります。

令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負契約書のうち、記載金額が100万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されています。


この軽減措置は、建設工事請負の当初契約書だけでなく、工事金額の変更や工事内容の追加の際に作成される変更契約書や補充契約書も対象になることがあります。


ただし、すべての請負契約書が軽減措置の対象になるわけではありません。

対象は、建設業法上の建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものです。


建物の設計、機械等の保守、船舶の建造、機械の製作や修理などは、建設工事には該当しないため、軽減措置の対象外となる場合があります。


実際に印紙を貼る際には、最新の印紙税額一覧表と軽減措置の対象範囲を確認しましょう。


実務で間違えやすいポイント

第2号文書では、次のような誤りがよくあります。


1. 業務委託契約書だから印紙不要と判断する

業務委託契約書でも、仕事の完成に対して報酬を支払う内容であれば、請負契約書に該当することがあります。


2. 注文請書は双方押印がないから課税対象外と判断する

請書のように当事者の一方だけが作成する文書でも、契約の成立を証明するものであれば課税文書に該当します。


3. 注文書は必ず不課税と判断する

注文書でも、基本契約や見積書に基づく申込みで契約成立を証明するもの、または双方署名押印があるものは、第2号文書になることがあります。


4. 売買と請負の区分を見落とす

規格品の売買と取付工事、注文仕様の製作、プラント建設などでは、契約の目的や区分記載により記載金額が変わります。


5. 変更契約書の記載金額を誤る

原契約書が明らかな増額変更では増加額が記載金額、減額変更では記載金額なしとなることがあります。

原契約書との関係を文書上明確にしておくことが重要です。


6. 契約金額1万円未満なのに金額を明示しない

請負契約書は契約金額1万円未満なら非課税ですが、契約金額の記載がなければ200円の印紙税がかかります。

少額修理などでは、金額が1万円未満であることを文書に明記する実務が有効です。


契約書チェックリスト

請負契約書に印紙が必要か確認する際は、次の点をチェックしましょう。

  • 仕事の完成を約する契約か

  • 報酬は仕事の結果に対して支払われるか

  • 売買、委任、準委任、賃貸借と混同していないか

  • 建設工事、修理、加工、保守、清掃、広告、システム開発などに該当するか

  • 注文書、請書、覚書などの名称に惑わされていないか

  • 基本契約や見積書を引用しているか

  • 別途請書を作成する旨の記載があるか

  • 契約当事者双方の署名押印があるか

  • 契約金額を直接または引用により確認できるか

  • 売買部分と請負部分を区分記載しているか

  • 変更契約書の場合、原契約書との関係と変更金額を明記しているか

  • 建設工事請負契約書の軽減措置の対象か


契約書の印紙税判定は、作成後に確認するよりも、ひな形作成時点で整理しておく方が安全です。


注文書、請書、見積書、納品書、検収書などの一連の文書について、どの文書が契約成立を証明するものかを社内で統一しておきましょう。


まとめ

第2号文書「請負に関する契約書」は、仕事の完成と、その結果に対する報酬の支払いを内容とする契約書です。


建設工事や製作請負だけでなく、修理、加工、保守、清掃、警備、広告、プログラム開発、宿泊、催物の貸切など、幅広い契約が対象になります。


印紙税では、契約書の名称ではなく、記載内容によって課税文書に該当するかどうかを判断します。


注文請書のように契約当事者の一方だけが作成する文書でも、請負契約の成立を証明するものであれば、第2号文書に該当します。


注文書は原則として契約の申込みを証明する文書ですが、基本契約書や見積書に基づき自動的に契約が成立する内容である場合や、契約当事者双方の署名押印がある場合には、第2号文書となることがあります。


また、注文請書に契約金額が直接記載されていなくても、引用している注文書や見積書、同一の工事番号などにより契約金額が明らかな場合には、その金額が記載金額になります。


請負契約書の変更契約書や覚書も、請負の内容、契約金額、支払方法など重要事項を変更するものであれば、第2号文書に該当します。


契約金額を増額する変更契約書では、原契約書が明らかで変更金額が記載されていれば、増加額が記載金額になります。


一方、減額変更の場合は、記載金額のない文書として扱われることがあります。


第2号文書の印紙税額は、契約金額に応じて決まります。

契約金額1万円未満のものは非課税ですが、契約金額の記載がないものは200円です。

建設工事請負契約書のうち一定のものには軽減措置もあります。


請負契約書の印紙税は、文書の名称、契約の目的、記載金額、引用関係、変更内容によって結論が変わります。


契約書を作成する際は、単に「業務委託契約書」「注文書」「請書」といったタイトルで判断せず、記載内容と取引実態を確認しましょう。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。


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