ニデック会計不正で永守氏ら9人の賠償責任を認定|損害約276億円と利益目標優先の問題を解説
おはようございます!代表の安田です。
2026年10月20日、ニデック株式会社は、会計不正問題に関する「役員責任調査委員会」の調査報告書を公表しました。
調査委員会は、創業者の永守重信氏や岸田光哉前社長を含む歴代社長、最高財務責任者(CFO)経験者ら9人について、会社法等に基づく損害賠償責任が認められると判断しました。
また、一連の問題に関連して会社に生じた調査費用や監査費用などの損害として、約276億円を挙げています。
今回の調査報告書で特に重要なのは、会計処理の判断において、正しい損失額の算定よりも営業利益目標の達成が優先されていたと指摘されたことです。
本来、企業は会計基準に従って減損損失や棚卸資産の評価損を計上し、その結果として営業利益を算定します。
しかし、調査委員会によると、ニデックでは、先に達成すべき営業利益を設定し、その目標を達成できる範囲で損失処理を進める方針が、長年にわたって採られていました。
これは、会計上認識すべき損失を適切に計上するという基本原則に反する重大な問題です。
さらに、同社は2025年3月期と2026年3月期について2期連続で監査意見不表明となり、東京証券取引所から特別注意銘柄に指定されています。
その後、2026年10月27日には、旧役員9人に対する損害賠償請求訴訟を提起する方針も公表されました。
本日は、ニデックの会計不正の内容、役員責任調査委員会の判断、約276億円の損害の意味、取締役等の法的責任、内部統制への教訓について、公認会計士が解説します。
ニデック役員責任調査委員会の報告書とは?
今回の報告書は、ニデックが2026年3月に設置した役員責任調査委員会によるものです。
同社では、先行する第三者委員会の調査によって、グループ内の複数の拠点で不適切な会計処理が行なわれていたことが明らかになりました。
これを受け、役員責任調査委員会は、会計不正に関して歴代の取締役等が法的責任を負うかどうかを調査しました。
<調査の概要>
項目 | 内容 |
対象会社 | ニデック株式会社 |
委員会 | 役員責任調査委員会 |
設置時期 | 2026年3月 |
報告書公表日 | 2026年10月20日 |
主な調査対象期間 | 2020年度~2025年度第1四半期 |
主な調査対象者 | 当該期間の取締役、監査役、執行役員等 |
損害賠償責任が認められると判断された人数 | 9人 |
委員会が挙げた会社の損害 | 約276億円 |
ここで区別したいのが、第三者委員会と役員責任調査委員会の役割です。
<2つの調査委員会の違い>
項目 | 第三者委員会 | 役員責任調査委員会 |
主な目的 | 会計不正の事実関係や原因を調査 | 役員等の法的責任の有無を調査 |
主な検討事項 | 不適切な会計処理、発生原因、再発防止 | 任務懈怠、損害賠償責任 |
ニデックでの公表時期 | 2026年3月 | 2026年10月 |
調査結果の位置付け | 事実関係や問題点の整理 | 責任追及の要否を判断する資料 |
つまり、今回の調査は、単に不適切な会計処理を明らかにするだけでなく、それを防止・是正すべき立場にあった経営陣等の責任を検討するものです。
会計不正の内容|減損回避や棚卸資産の評価損不計上
2026年3月に公表された第三者委員会の調査報告書では、ニデックグループの複数の拠点で会計不正が認定されています。
今回の代表的な問題は、次の2つです。
固定資産の減損損失を適切に計上しなかったこと
棚卸資産の評価損を適切に計上しなかったこと
いずれも、資産を本来より高い金額で計上し、損失の認識を先送りすることにつながる会計処理です。
<主な会計不正と財務諸表への影響>
会計処理 | 適切な会計処理 | 不適切な処理による影響 |
固定資産の減損 | 減損の要否を判定し、必要な損失を計上する | 資産・利益が過大となる可能性 |
棚卸資産の評価 | 収益性の低下等に応じて評価損を計上する | 棚卸資産・利益が過大となる可能性 |
会計上の見積り | 客観的な根拠に基づいて判断する | 都合のよい仮定によって損失を過少計上するリスク |
監査人への説明 | 正確かつ十分な情報を提供する | 監査証拠の信頼性が損なわれる可能性 |
なお、上表は今回の問題を会計的に理解するための整理であり、すべての行為がニデックの全拠点で認定されたという意味ではありません。
最大の問題は「利益目標から逆算して損失を決める」こと
今回の役員責任調査委員会の報告書で、特に注目したいのが、損失処理と営業利益目標の関係です。
通常、決算では、会計基準に従って収益・費用・損失を認識した結果として、営業利益が算定されます。
しかし、調査委員会は、ニデックでは営業利益目標が優先され、その範囲に収まるように減損損失等の処理が行われていたと指摘しています。
<本来の会計処理と問題視された考え方>
項目 | 本来の会計処理 | 調査委員会が問題視した考え方 |
出発点 | 会計基準に基づく資産評価 | 達成すべき営業利益目標 |
減損損失 | 回収可能性等から算定 | 利益目標との関係で処理を調整 |
棚卸資産評価損 | 収益性の低下等から算定 | 利益への影響を考慮して計上を先送り |
営業利益 | 適切な会計処理の結果として決まる | 先に目標額が設定される |
問題点 | ― | 財務諸表の適正性が損なわれる |
ここで重要なのは、営業利益目標を設定すること自体が問題なのではないという点です。
企業が売上高や利益の目標を設け、経営努力によって目標達成を目指すことは一般的です。
しかし、目標達成のために会計基準上必要な損失処理を調整することは認められません。
会計処理は実際の取引や資産の状況に基づいて行い、その結果として利益が算定される必要があります。
「負の遺産」の処理を長期間先送りしていたと指摘
今回の調査では、ニデックグループが資産性に問題のある資産を「負の遺産」として捉え、その処理を進めてきたことも検証されています。
特に注目されたのが、次の2つの全社的な取組みです。
時期 | 取組み | 調査委員会の指摘 |
2016年開始 | 資産健全化プロジェクト | 業績目標を達成できる範囲内で損失処理を行う方針 |
2022年度 | 構造改革 | 同様に利益目標を優先する考え方が採られていた |
資産性に疑義のある資産を洗い出して処理すること自体は、財務諸表の適正性を確保するうえで必要な対応です。
しかし、損失の計上が必要であるにもかかわらず、当期の利益目標を達成するために処理を先送りするのであれば、適切な会計処理とはいえません。
例えば、工場設備の収益性が悪化し、多額の減損損失を認識すべき状況にある場合、営業利益が減少するからという理由で計上時期を恣意的に遅らせることはできません。
今回の事例は、経営改善の一環として実施する「不採算資産の処理」が、利益目標の達成を優先することで不適切な会計処理につながり得ることを示しています。
減損会計では利益目標と切り離した判断が必要
減損会計では、資産または資産グループの収益性が低下している場合に、会計基準に従って減損損失の認識・測定を検討します。
判断の基礎となるのは、資産の回収可能性や将来キャッシュ・フローなどです。
一方、経営者が設定した営業利益目標は、それ自体が減損損失の計上額を決める根拠にはなりません。
例えば、次のようなケースを考えます。
<数値例>
ある会社について、減損損失計上前の営業利益が100億円、会計基準に従って算定した減損損失が80億円だったとします。
項目 | 金額 |
減損損失計上前の営業利益 | 100億円 |
計上すべき減損損失 | ▲80億円 |
減損損失計上後の営業利益 | 20億円 |
この会社が営業利益70億円を目標としていた場合でも、減損損失80億円を30億円に減らしてよいわけではありません。
仮に損失30億円しか計上しなければ、適切な会計処理を行った場合と比較して、営業利益と固定資産の帳簿価額が50億円過大となる可能性があります。
※上表は説明のための仮定例であり、ニデックの実際の減損損失額を示すものではありません。
車載事業では監査人への虚偽説明も問題に
今回の調査報告書では、全社的な損失処理の問題に加え、個別の会計不正についても検証されています。
その一つが、車載事業のインバータ事業に関する問題です。
調査委員会は、減損損失の計上要否に重大な影響を与える事実について、会計監査人に虚偽の説明が行なわれたと指摘しています。
また、岸田光哉前社長については、そうした説明が行なわれていたことを認識しながら、是正措置を講じなかったことを問題視しています。
ここで重要なのは、不適切な会計処理そのものだけでなく、監査人に対する説明の信頼性も問題となっている点です。
監査人は、企業から提出される資料や説明を検討し、十分かつ適切な監査証拠を入手することで監査意見を形成します。
そのため、経営者や担当者からの説明に虚偽が含まれていれば、財務諸表に対する監査意見を形成するうえで重大な支障が生じる可能性があります。
なぜ永守氏ら9人に損害賠償責任があると判断されたのか?
役員責任調査委員会は、一連の会計不正に関して、歴代社長5人を含む9人について、会社法等に基づく損害賠償責任が認められると判断しました。
ここで重要なのは、会計不正を実際に処理した担当者だけが責任を負うとは限らないという点です。
取締役には、会社の業務執行を適切に行なう責任があるほか、他の取締役等の職務執行について必要な監督を行なうことが求められます。
また、監査役等には、それぞれの法令上の職務に応じた監査・監督上の責任があります。
そのため、会計不正を直接指示していなかった場合でも、問題を認識しながら適切な対応を行わなかった場合などには、法的責任が問題となる可能性があります。
<役員の立場ごとに考えられる論点>
立場 | 主な責任に関する論点 |
代表取締役・経営トップ | 適切な業務執行、内部統制体制の整備・運用 |
業務執行取締役 | 担当業務の適切な遂行、問題の把握・是正 |
他の取締役 | 必要な監督や問題発見時の対応 |
監査役等 | 職務に応じた監査・監督 |
CFO等 | 財務報告に関する職務上の責任 |
※上表は一般的な法的・ガバナンス上の検討事項です。ニデックの各対象者について、すべての義務違反が認定されたという意味ではありません。
今回の調査委員会の判断は、あくまで同委員会が認定した事実関係と法的評価に基づくものです。
各人の損害賠償責任や金額について、裁判所の判決が確定したという意味ではありません。
約276億円とは何の金額?
今回の報告書で注目されているのが、約276億円という損害額です。
役員責任調査委員会は、ニデックに生じた損害として、調査費用や監査費用などを挙げています。
ここで注意したいのは、約276億円が会計不正によって過大計上された利益の総額を意味するわけではないことです。また、旧役員9人がそれぞれ276億円を支払うことになったという意味でもありません。
<約276億円の位置付け>
項目 | 取扱い |
金額 | 約276億円 |
内容 | 会計不正問題に関連する調査費用・監査費用等 |
算定主体 | 役員責任調査委員会 |
9人それぞれの負担額 | 確定していない |
裁判所による賠償額の確定 | していない |
今後の焦点 | 個別の責任と損害の範囲 |
調査委員会は、対象者ごとに関与した案件や不正会計への影響が異なることから、具体的な損害の範囲については、責任追及訴訟における裁判所の判断に委ねるべきとしています。
したがって、現段階では、役員責任調査委員会が示した損害額と、実際に請求・認容される賠償額を区別して理解する必要があります。
2026年10月27日、旧役員9人への損害賠償請求訴訟を決定
役員責任調査委員会の報告書が公表された後、ニデックは2026年10月27日、旧役員9人に対して損害賠償請求訴訟を提起する方針を決定しました。
同社は、旧取締役6人、旧監査役2人、旧執行役員1人の責任を追及する方針です。
ただし、2026年10月27日の公表時点では、各人への具体的な請求額は確定しておらず、訴訟についても準備が整い次第提起する予定とされています。
<役員責任調査の経緯>
日付 | 主な出来事 |
2026年3月 | 第三者委員会の調査報告書を公表 |
2026年3月 | 役員責任調査委員会を設置 |
2026年10月16日 | 役員責任調査委員会の報告書を受領 |
2026年10月20日 | 調査報告書を公表 |
2026年10月27日 | 旧役員9人への損害賠償請求訴訟を提起する方針を決定 |
今後 | 請求額等の検討、訴訟手続 |
なお、10月27日の訴訟方針決定は、添付資料の発行後に公表された情報です。
訴訟の結果や具体的な損害賠償額については、今後の進展を確認する必要があります。
ニデックは2期連続で監査意見不表明
ニデックの会計不正問題は、役員の損害賠償責任だけにとどまりません。
同社が2026年9月30日に提出した2026年3月期の有価証券報告書について、PwC Japan有限責任監査法人は監査意見を表明しませんでした。
ニデックは2025年3月期についても意見不表明となっており、2期連続となります。
監査意見不表明とは、監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手できず、財務諸表全体について監査意見を形成できない場合の監査報告です。
今回の一連の問題では、不適切な会計処理に加え、財務報告プロセスの信頼性や監査人への説明の適切性も重要な課題となっています。
<会計不正が企業に与える影響>
項目 | 主な影響 |
財務諸表 | 過年度修正や損失計上 |
会計監査 | 監査意見不表明等 |
内部統制 | 内部管理体制の見直し |
役員の責任 | 損害賠償請求等 |
株式市場 | 特別注意銘柄への指定等 |
企業の信用 | 投資家や取引先からの信頼への影響 |
このように、会計不正は過年度の決算数値を訂正すれば解決する問題ではありません。
財務報告体制、監査対応、企業統治、経営責任など、複数の観点から対応する必要があります。
特別注意銘柄の指定と内部管理体制の改善
ニデック株式は、東京証券取引所から特別注意銘柄に指定されています。
特別注意銘柄は、上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと判断された場合に指定される制度です。
そのため、同社にとっては、過年度の不適切な会計処理を修正するだけでなく、再発を防止できる内部管理体制を整備・運用することが重要になります。
例えば、次のような事項が実務上の重要な検討課題と考えられます。
項目 | 改善の方向性 |
経営者による業績目標管理 | 会計処理の適正性を損なわない仕組み |
減損会計 | 客観的な根拠に基づく評価 |
棚卸資産評価 | 評価損の計上基準の適切な運用 |
決算承認 | 不適切な会計処理を発見・是正できる体制 |
監査人への説明 | 正確な情報の提供 |
取締役会等 | 経営者への監督機能の強化 |
内部通報 | 問題を適切に報告できる仕組み |
上表は今回の事案を踏まえた一般的な改善の視点であり、個々の対策がすべてニデックで未実施であることを示すものではありません。
今回の事例から企業が学ぶべき5つの教訓
1.利益目標と会計処理を混同しない
経営計画の目標達成は重要ですが、会計処理は会計基準に基づいて行う必要があります。
営業利益目標に合わせて減損損失や評価損の金額を調整することは認められません。
2.会計上の見積りに経営者の意向が過度に反映されないようにする
減損会計や棚卸資産の評価には、判断や見積りが必要となる部分があります。
そのため、事業計画、将来キャッシュ・フロー、販売見込額などの根拠を明確にし、必要な牽制が働く体制を整えることが重要です。
3.経営者を含む内部統制を機能させる
経営者自身の判断が問題となる場合には、通常の決算承認手続だけで十分な牽制が働かない可能性があります。取締役会や監査役等による監督、内部監査、内部通報制度などを通じて、経営者の判断についても適切に検証できる仕組みが求められます。
4.監査人に対して正確な情報を提供する
監査人への説明は、監査業務を円滑に進めるための形式的な対応ではありません。
正確な財務報告を確保するための重要な手続です。
経営者や担当者による虚偽の説明は、監査意見の形成に重大な影響を及ぼす可能性があります。
5.不正を知りながら是正しないことも問題になる
会計不正への責任は、実際に不適切な仕訳を入力した担当者だけの問題ではありません。
問題を認識しながら必要な対応を行わなかった役員についても、具体的な職務や事実関係によっては法的責任が問題となります。
そのため、会計処理について疑義を認識した場合には、適切な調査と是正を行なうことが重要です。
上場会社・経理部門向けチェックリスト
確認事項 | チェック |
営業利益目標と会計処理の判断を切り離している | □ |
減損損失の認識・測定の根拠を文書化している | □ |
棚卸資産の評価損を適切に検討している | □ |
不採算資産の損失処理を恣意的に先送りしていない | □ |
重要な会計上の見積りを独立した立場で検証している | □ |
経営者による過度な業績プレッシャーを抑制できる | □ |
不適切な会計処理について報告できる仕組みがある | □ |
監査人への説明資料の正確性を確認している | □ |
取締役会・監査役等による監督が機能している | □ |
会計不正発覚時の調査・是正手続を整備している | □ |
役員等の職務上の責任を明確にしている | □ |
内部統制の改善策が実際に運用されている | □ |
まとめ|会計処理は利益目標から逆算してはいけない
ニデックは2026年10月20日、会計不正問題に関する役員責任調査委員会の報告書を公表しました。
同委員会は、永守重信氏や岸田光哉前社長を含む9人について、会社法等に基づく損害賠償責任が認められると判断しています。
また、調査費用や監査費用など、会社に生じた損害として約276億円を挙げています。
今回の報告書で特に問題視されたのは、営業利益目標を優先し、その範囲内で減損損失等の処理を進める考え方が長期間続いていたことです。
本来、会計処理は資産の状況や会計基準に基づいて判断し、その結果として営業利益が算定されなければなりません。
しかし、営業利益の目標から逆算して損失額を調整すれば、財務諸表の適正性が損なわれる可能性があります。
さらに今回の事案では、個別の会計不正に関する監査人への虚偽説明や、それを認識しながら是正しなかった経営者の対応についても問題が指摘されています。
ニデックは2026年10月27日、旧役員9人への損害賠償請求訴訟を提起する方針を決定しました。
ただし、役員責任調査委員会の判断と、裁判所による責任・賠償額の確定は異なります。
また、約276億円は委員会が挙げた損害額であり、各人に対する確定した請求額や判決額ではありません。
今回の事例から得られる最も重要な教訓は、業績目標を達成することよりも、会計基準に従った正確な財務報告を行うことが優先されなければならないという点です。
企業では、適切な会計処理を行う経理体制だけでなく、経営者の判断を監督する取締役会や監査役等の機能、監査人への適切な情報提供など、ガバナンス全体の実効性を確保することが重要です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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