【2027年改正】青色申告特別控除の10万円控除が厳格化!収入1,000万円基準・相続・不動産所得の注意点を解説
こんにちは!代表の安田です。
令和8年度税制改正により、2027年分(令和9年分)の所得税から、青色申告特別控除の制度が大きく変わります。
改正後の青色申告特別控除は、10万円・65万円・75万円の3区分となります。
最大控除額が75万円に引き上げられる一方、これまで簡易簿記によって10万円控除を受けていた個人事業主や不動産所得者については、新たな要件が設けられます。
特に注意したいのが、前々年の収入金額1,000万円超という基準です。
事業所得や事業的規模の不動産所得について、前々年の収入金額が1,000万円を超える場合には、原則として簡易簿記による10万円控除を受けられなくなります。
また、相続によって事業を引き継いだ場合や、事業所得と不動産所得の両方がある場合には、収入金額の判定方法にも注意が必要です。
今回は、2027年分からの青色申告特別控除について、10万円控除の適用要件を中心に、具体例や比較表を交えて解説します。
2027年分から青色申告特別控除はどう変わる?
まず、改正前後の青色申告特別控除を比較しましょう。
項目 | 2026年分まで | 2027年分以後 |
最大控除額 | 65万円 | 75万円 |
複式簿記による基本的な控除額 | 55万円 | 65万円 |
簡易簿記による基本的な控除額 | 10万円 | 10万円 |
65万円控除 | e-Taxまたは一定の電子帳簿保存等 | 期限内のe-Tax申告が必要 |
75万円控除 | 制度なし | 新設 |
簡易簿記の10万円控除 | 原則として前々年の収入金額による制限なし | 前々年収入1,000万円基準が追加 |
今回の改正は、電子申告や電子帳簿保存を促進するとともに、一定規模以上の事業者について複式簿記による記帳を求める内容となっています。
特に、従来10万円控除を利用していた人については、引き続き簡易簿記でよいのか、それとも複式簿記への移行が必要なのか、確認しておくことが重要です。
10万円控除に「前々年の収入1,000万円以下」という要件が追加
2027年分以後の青色申告特別控除では、事業所得または事業的規模の不動産所得について、簡易簿記で10万円控除を受ける場合、原則として前々年の収入金額が1,000万円以下であることが必要になります。
例えば、2027年分の青色申告特別控除を判定する場合、確認するのは2025年分の収入金額です。
<判定する年分>
青色申告特別控除の対象年分 | 確認する収入金額 |
2027年分(令和9年分) | 2025年分 |
2028年分(令和10年分) | 2026年分 |
2029年分(令和11年分) | 2027年分 |
ここで注意したいのは、判定する金額が「所得金額」ではなく、収入金額であることです。
例えば、2025年分の事業収入が1,200万円、必要経費が700万円だった場合、事業所得の金額は500万円ですが、判定に使用する収入金額は1,200万円です。
したがって、2027年分において簡易簿記のまま10万円控除を受けることは原則としてできません。
<収入金額による判定例>
2025年分の事業収入 | 2027年分の簡易簿記による10万円控除 |
800万円 | 適用可能 |
1,000万円 | 適用可能 |
1,001万円 | 原則適用不可 |
1,500万円 | 原則適用不可 |
※事業所得についての例です。青色申告など、その他の要件を満たすことが前提です。
「1,000万円以下」と「1,000万円超」の違いにも注意しましょう。
1,000万円ちょうどであれば、収入金額の要件を満たします。
収入1,000万円超でも複式簿記なら10万円控除を受けられる
前々年の収入金額が1,000万円を超えた場合でも、青色申告特別控除を一切受けられなくなるわけではありません。
今回制限されるのは、一定の事業者が簡易簿記によって10万円控除を受けることです。
複式簿記で記帳していれば、その他の要件に応じて10万円・65万円・75万円の控除を受けられる可能性があります。
<前々年収入1,000万円超の場合の比較>
記帳方法・申告方法 | 青色申告特別控除 |
簡易簿記 | 適用不可 |
複式簿記+書面申告 | 10万円 |
複式簿記+期限内e-Tax申告 | 65万円 |
複式簿記+期限内e-Tax申告+追加の電子保存要件 | 75万円 |
※65万円・75万円控除には、貸借対照表・損益計算書等の添付など、他の要件もあります。75万円控除には所定の届出も必要です。
つまり、これまで簡易簿記で10万円控除を受けていた事業者は、前々年の収入金額が1,000万円を超える場合、複式簿記への移行を検討する必要があります。
また、せっかく複式簿記へ変更するのであれば、期限内のe-Tax申告にも対応することで、65万円控除を目指すことができます。
事業的規模でない不動産所得は引き続き10万円控除を受けられる
今回の改正には、重要な例外があります。
それが、事業的規模に満たない不動産の貸付けを行なっている場合です。
例えば、所有するマンションの一室を賃貸している個人や、小規模なアパート経営を行っている個人などが該当します。
不動産の貸付けが事業的規模に該当しない場合には、前々年の収入金額が1,000万円を超えていても、引き続き簡易簿記で10万円控除を受けられます。
<不動産所得の取扱い>
不動産の貸付規模 | 前々年の収入金額 | 簡易簿記による10万円控除 |
事業的規模ではない | 1,000万円以下 | 適用可能 |
事業的規模ではない | 1,000万円超 | 適用可能 |
事業的規模 | 1,000万円以下 | 適用可能 |
事業的規模 | 1,000万円超 | 適用不可 |
※不動産所得だけがある場合を前提とした整理です。事業所得もある場合には、後述する双方の収入金額の判定に注意が必要です。
つまり、不動産所得の収入が1,000万円を超えた場合でも、必ず複式簿記が必要になるわけではありません。
まず、その不動産の貸付けが事業的規模に該当するかを確認する必要があります。
不動産所得の「事業的規模」は5棟10室基準で判定
不動産所得が事業的規模に該当するかどうかは、原則として社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかによって判断します。
実務上、一般的に用いられる目安が、いわゆる5棟10室基準です。
貸付資産 | 事業的規模とされる目安 |
独立した家屋の貸付け | おおむね5棟以上 |
アパート・マンション等の貸付け | おおむね10室以上 |
例えば、賃貸マンションを12室所有している場合には、原則として事業的規模に該当すると考えられます。
一方、区分所有マンションを2室貸しているような場合には、一般的には事業的規模に満たないケースが多いでしょう。
ただし、5棟10室基準は原則的な目安です。実際の貸付状況等を踏まえて個別に判断する必要があります。
なお、事業的規模ではない不動産所得については、複式簿記やe-Taxに対応しても、青色申告特別控除額は原則として最大10万円となります。
65万円・75万円控除を受けるには、不動産所得を生ずべき事業を営んでいることなどの要件が必要だからです。
相続で事業を引き継いだ場合、被相続人の収入は合算する?
今回の改正で特に注意したいのが、相続によって事業を引き継いだ場合の収入金額の判定です。
例えば、親が営んでいた事業を相続によって子どもが引き継いだケースを考えます。
前々年の収入金額が1,000万円以下かどうかを判定する際、親の収入金額と子どもの収入金額を合算する必要があるのでしょうか。
結論として、被相続人の事業収入は、相続人の収入金額の判定に含めません。
あくまで、相続人本人の前々年の収入金額によって判定します。
<具体例:2025年に相続が発生した場合>
次のケースを考えます。
2025年に父親が死亡
子どもが父親の事業を相続によって承継
父親の2025年分の事業収入:500万円
子どもの2025年分の事業収入:800万円
2027年分の10万円控除について、前々年の収入金額を判定します。
<判定する収入金額>
対象者 | 2025年分の事業収入 | 相続人の判定に含めるか |
父親(被相続人) | 500万円 | 含めない |
子ども(相続人) | 800万円 | 含める |
相続人の判定対象金額 | 800万円 | ― |
父親と子どもの収入を合計すると1,300万円ですが、2027年分の判定に使用するのは子ども本人の800万円です。
したがって、子どもの前々年の収入金額は1,000万円以下となり、その他の要件を満たせば、2027年分について簡易簿記による10万円控除を受けられます。
「事業を引き継いだから、被相続人の売上高もすべて引き継いで判定する」というわけではない点が重要です。
相続時の判断では「誰の収入か」が重要
相続による事業承継では、同じ年に被相続人と相続人の双方に事業収入が生じるケースがあります。
被相続人が亡くなるまでの期間に得た事業収入と、相続人が事業を引き継いだ後に得た事業収入は、それぞれの所得として区分して計算します。
そのため、青色申告特別控除における前々年の収入金額を判定する際にも、この区分が重要になります。
実務では、次の書類などを確認しておくとよいでしょう。
確認資料 | 内容 |
被相続人の準確定申告書 | 被相続人の事業収入 |
相続人の確定申告書 | 相続人本人の事業収入 |
事業承継時の帳簿 | 承継前後の収入区分 |
売上台帳等 | 事業承継後の売上高 |
特に、相続人の青色申告特別控除の判定では、被相続人の収入金額を誤って合算しないよう注意が必要です。
なお、相続人が青色申告を行なうためには、青色申告承認申請書の提出期限など、別途確認すべき手続があります。
今回の収入金額の判定方法だけで、青色申告の適用要件がすべて満たされるわけではありません。
事業所得と不動産所得の両方がある場合はどう判定する?
個人事業主の中には、事業所得のほかに不動産所得もある方がいます。
例えば、本業として小売業を営みながら、事業的規模でアパート経営を行っているケースです。
この場合、前々年の収入金額1,000万円以下という要件は、どのように判定するのでしょうか。
結論として、事業所得と不動産所得の収入金額をそれぞれ判定します。
ただし、事業所得と事業的規模の不動産所得の両方がある場合には、いずれか一方の前々年の収入金額が1,000万円を超えると、簡易簿記による10万円控除は適用できません。
<具体例>
ケース | 事業所得の収入 | 不動産所得の収入 | 簡易簿記による10万円控除 |
A | 800万円 | 700万円 | 適用可能 |
B | 1,200万円 | 300万円 | 適用不可 |
C | 900万円 | 1,100万円 | 適用不可 |
D | 1,000万円 | 1,000万円 | 適用可能 |
※不動産の貸付けは事業的規模であると仮定しています。金額は前々年の収入金額です。
ケースAでは、収入の合計は1,500万円ですが、事業所得・不動産所得のそれぞれの収入金額は1,000万円以下です。
したがって、簡易簿記による10万円控除の収入要件を満たします。
一方、ケースBでは、事業所得の収入金額が1,200万円となり、1,000万円を超えています。
この場合、不動産所得の収入金額が300万円であっても、両方の所得について複式簿記による対応が必要となり、簡易簿記では10万円控除を受けられません。
つまり、単純に2つの所得の収入金額を合算して1,000万円を超えるかどうかで判断するわけではない一方、どちらか一方が1,000万円を超えれば制限が生じるということです。
事業所得と不動産所得がある場合、控除はどちらから行なう?
事業所得と不動産所得の両方がある場合、青色申告特別控除の控除順序についても注意が必要です。
青色申告特別控除は、原則として次の順番で控除します。
① 不動産所得から控除する
② 控除しきれない金額がある場合、残額を事業所得から控除する
<具体例:65万円控除の場合>
次のような個人事業主を考えます。
不動産所得:20万円
事業所得:400万円
青色申告特別控除の適用額:65万円
この場合、次のように控除します。
所得区分 | 控除前の所得 | 青色申告特別控除 | 控除後 |
不動産所得 | 20万円 | 20万円 | 0円 |
事業所得 | 400万円 | 45万円 | 355万円 |
合計 | 420万円 | 65万円 | 355万円 |
最初に不動産所得から20万円を控除し、残り45万円を事業所得から控除します。
したがって、不動産所得と事業所得があるからといって、それぞれ65万円ずつ、合計130万円の控除を受けられるわけではありません。
青色申告特別控除は、両方の所得がある場合でも、適用できる控除額の合計に上限があります。
複式簿記と簡易簿記は何が違う?
今回の改正を機に、複式簿記への移行を検討する個人事業主も増えると考えられます。
そこで、複式簿記と簡易簿記の違いを確認しましょう。
<簡易簿記とは?>
簡易簿記は、売上帳や経費帳、現金出納帳などを用いて取引を記録する比較的簡単な記帳方法です。
例えば、売上げが入金された日や経費を支払った日などを記録し、収入と必要経費を整理します。
<複式簿記とは?>
複式簿記は、仕訳によって取引を記録する方法です。
現金や預金の増減だけでなく、売掛金・買掛金・借入金・固定資産などの動きも把握し、貸借対照表と損益計算書を作成します。
<2つの記帳方法を比較>
項目 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
記帳方法 | 売上帳・経費帳等 | 仕訳による記録 |
記帳の難易度 | 比較的低い | 相対的に高い |
貸借対照表の作成 | 原則的な記帳内容だけでは難しい | 作成可能 |
2027年分の10万円控除 | 収入要件などに注意 | 対象となり得る |
65万円控除 | 対象外 | 期限内e-Tax申告等で対象 |
75万円控除 | 対象外 | 追加要件を満たせば対象 |
現在はクラウド会計ソフトなどを利用することで、仕訳の入力や帳簿の作成を効率化できます。
銀行口座やクレジットカードの取引データを取り込み、仕訳登録や決算書作成を行うこともできます。
そのため、前々年の収入金額が1,000万円を超える事業者は、今回の改正を機に複式簿記への移行を検討するとよいでしょう。
2027年分の青色申告特別控除を一覧で整理
今回の改正後、どのような場合に10万円・65万円・75万円控除を受けられるのか、一覧で確認しましょう。
<事業所得の場合>
前々年の収入 | 記帳方法・申告方法 | 控除額 |
1,000万円以下 | 簡易簿記 | 10万円 |
1,000万円以下 | 複式簿記・書面申告 | 10万円 |
1,000万円以下 | 複式簿記・期限内e-Tax申告 | 65万円 |
1,000万円以下 | 上記+所定の電子保存要件 | 75万円 |
1,000万円超 | 簡易簿記 | 適用不可 |
1,000万円超 | 複式簿記・書面申告 | 10万円 |
1,000万円超 | 複式簿記・期限内e-Tax申告 | 65万円 |
1,000万円超 | 上記+所定の電子保存要件 | 75万円 |
<不動産所得の場合>
不動産の貸付規模 | 記帳方法・申告方法 | 控除額 |
事業的規模ではない | 簡易簿記・複式簿記 | 最大10万円 |
事業的規模・前々年収入1,000万円以下 | 簡易簿記 | 10万円 |
事業的規模・前々年収入1,000万円超 | 簡易簿記 | 適用不可 |
事業的規模 | 複式簿記・書面申告 | 10万円 |
事業的規模 | 複式簿記・期限内e-Tax申告 | 65万円 |
事業的規模 | 上記+所定の電子保存要件 | 75万円 |
※いずれも青色申告者であることを前提とし、65万円・75万円控除には決算書添付、期限内申告、所定の届出などの要件があります。また、実際の控除額は控除対象となる所得金額が上限です。
なお、75万円控除の追加要件としては、所定の届出を行ったうえで、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件を満たす方法があります。
2027年分に向けて確認しておきたいこと
2027年分の青色申告特別控除の適用に向けて、個人事業主や不動産所得者は次の内容を確認しておくとよいでしょう。
確認項目 | 内容 |
2025年分の収入金額 | 1,000万円以下か、超えるか |
所得の種類 | 事業所得・不動産所得のどちらか |
不動産の貸付規模 | 事業的規模に該当するか |
記帳方法 | 簡易簿記か複式簿記か |
相続による承継 | 被相続人の収入を誤って合算していないか |
所得の併存 | 事業所得と不動産所得の両方があるか |
会計ソフト | 複式簿記に対応できるか |
電子申告 | 期限内のe-Tax申告ができるか |
75万円控除 | 電子帳簿等の追加要件・届出を満たすか |
特に、2025年分の収入金額が1,000万円を超えている人は、2027年分の確定申告で簡易簿記のまま10万円控除を受けられるか確認しておく必要があります。
また、2027年分の確定申告は2028年に行いますが、記帳は2027年中から行う必要があります。
複式簿記に変更する場合には、確定申告の直前ではなく、2027年の記帳開始時点から対応できるよう準備するとよいでしょう。
よくある質問
Q. 2027年から青色申告特別控除の10万円控除は廃止されますか?
A. いいえ。10万円控除は引き続き設けられています。ただし、事業所得や事業的規模の不動産所得について、前々年の収入金額が1,000万円を超える場合には、簡易簿記で10万円控除を受けられなくなります。
Q. 収入1,000万円は売上高ですか、それとも利益ですか?
A. 判定に使用するのは、原則として事業所得または不動産所得に係る収入金額です。
必要経費を差し引いた所得金額ではありません。
Q. 前々年の収入が1,200万円でも、複式簿記なら10万円控除を受けられますか?
A. はい。その他の要件を満たしていれば、複式簿記による記帳で10万円控除を受けられる可能性があります。さらに期限内のe-Tax申告等の要件を満たせば、65万円控除も検討できます。
Q. 事業的規模ではない不動産所得でも、収入が1,000万円を超えると10万円控除を受けられませんか?
A. 不動産の貸付けが事業的規模に満たない場合には、前々年の収入金額が1,000万円を超えていても、簡易簿記による10万円控除を受けられます。
Q. 親の事業を相続した場合、親の売上高も1,000万円判定に含めますか?
A. 含めません。相続人本人の前々年の収入金額で判定します。
Q. 事業収入900万円と不動産収入900万円がある場合、合計1,800万円なので簡易簿記では対象外ですか?
A. 事業所得と事業的規模の不動産所得がある場合には、それぞれの収入金額で1,000万円以下かどうかを判定します。どちらも1,000万円以下であれば、収入金額の要件は満たします。
Q. 事業所得と不動産所得がある場合、青色申告特別控除を2回受けられますか?
A. いいえ。まず不動産所得から控除し、控除しきれない金額を事業所得から控除します。
それぞれの所得から65万円ずつ控除することはできません。
まとめ
2027年分(令和9年分)から、青色申告特別控除の制度が見直されます。
特に、簡易簿記で10万円控除を受けている個人事業主や不動産所得者は、次の点に注意が必要です。
青色申告特別控除は10万円・65万円・75万円の3区分となる
事業所得や事業的規模の不動産所得について、簡易簿記の10万円控除に前々年収入1,000万円以下の要件が追加される
2027年分の判定では2025年分の収入金額を確認する
収入金額は必要経費を差し引く前の金額で判定する
事業的規模ではない不動産所得は、引き続き簡易簿記による10万円控除の対象となる
相続で事業を引き継いだ場合、被相続人の収入金額は相続人の判定に含めない
事業所得と事業的規模の不動産所得がある場合は、それぞれの収入金額で判定する
いずれか一方が1,000万円を超えると、簡易簿記では10万円控除を受けられない
前々年収入1,000万円超でも、複式簿記で記帳すれば10万円控除を受けられる可能性がある
期限内のe-Tax申告等に対応すれば65万円控除、さらに追加要件を満たせば75万円控除を検討できる
今回の改正で特に重要なのは、「これまで簡易簿記で10万円控除を受けていたから、2027年分以後も同じ方法でよい」とは限らないということです。
事業の収入規模によっては、2027年から複式簿記に変更する必要があります。
一方、相続による事業承継や事業的規模に満たない不動産所得については、例外的な判定方法もあるため、実際の状況に応じた確認が重要です。
2027年の記帳開始に向けて、現在の記帳方法や会計ソフトの対応状況を確認し、必要に応じて複式簿記・電子申告への移行を検討するとよいでしょう。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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