貸倒引当金の会計基準が改正!予想信用損失モデルとは?売掛金への影響と2030年適用を解説
おはようございます!代表の安田です。
2026年10月16日、企業会計基準委員会(ASBJ)は、改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等を公表しました。
今回の改正では、IFRS第9号「金融商品」で採用されている予想信用損失モデル(ECLモデル)が日本の会計基準に導入されます。
これにより、貸倒引当金の算定方法が大きく変わることになります。
従来は、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、それぞれの区分に応じて貸倒見積高を算定していました。
しかし、改正後は、信用リスクの変化や将来の予想信用損失に基づく算定方法へ移行します。
今回の改正は、金融機関だけに関係するものではありません。
一般事業会社が保有する債権についても、予想信用損失モデルが適用されますが、一般事業会社の通常の営業債権には、信用リスクが著しく増大しているかどうかを個別に判定せず、全期間の予想信用損失を算定する「単純化したアプローチ」が採用されます。
新基準は2030年4月1日以後開始する事業年度から適用されますが、2027年4月1日以後開始する事業年度から早期適用することも可能です。
本日は、改正金融商品会計基準の概要、予想信用損失モデルの仕組み、売掛金への影響、従来の貸倒引当金との違い、企業が準備すべき実務対応について、公認会計士が解説します。
2026年10月に改正金融商品会計基準が公表
2026年10月16日、ASBJは改正金融商品会計基準等を公表しました。
今回の改正では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」を含む複数の会計基準等が改正され、新たに予想信用損失に関する適用指針などが整備されています。
改正の中心となるのは、金融資産の信用損失を、将来予測的な情報も考慮して算定する仕組みです。
<今回の改正の概要>
項目 | 内容 |
公表日 | 2026年10月16日 |
公表主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) |
主な改正基準 | 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」 |
新たな適用指針 | 企業会計基準適用指針第36号 |
主な改正内容 | 予想信用損失モデルの導入 |
貸倒引当金の対象 | 従来より拡大 |
強制適用 | 2030年4月1日以後開始年度 |
早期適用 | 2027年4月1日以後開始年度から可能 |
今回の改正は、IFRS第9号の予想信用損失モデルを取り入れたものですが、IFRS第9号に定められた金融商品会計のすべてを、そのまま日本基準へ導入するという意味ではありません。
従来の貸倒引当金と何が変わる?
従来の日本基準では、一般的に債権を次の3つに区分して、貸倒見積高を算定してきました。
一般債権
貸倒懸念債権
破産更生債権等
例えば、一般債権については貸倒実績率等を使用する方法が一般的でした。
一方、貸倒懸念債権や破産更生債権等については、債務者の財政状態や回収可能性などを踏まえて貸倒見積高を算定していました。
今回の改正では、こうした債権区分に応じた従来の算定方法に関する定めが廃止され、予想信用損失モデルに基づく考え方が導入されます。
<現行基準と改正後の比較>
項目 | 従来の日本基準 | 改正後 |
基本的な考え方 | 債権区分ごとに貸倒見積高を算定 | 予想信用損失を算定 |
主な分類 | 一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等 | 信用リスクの変化等に応じた算定 |
将来の情報 | 算定方法に応じて考慮 | 将来予測的な情報も踏まえて算定 |
信用リスクの評価 | 債権区分による評価 | 当初認識後の信用リスクの変化を評価 |
一般事業会社の売掛金 | 一般債権について貸倒実績率等を使用 | 全期間の予想信用損失を算定 |
対象となる金融商品 | 貸付金、売掛金等 | 一部の債券や金融保証契約等にも拡大 |
ここで注意したいのは、会計基準上の算定方法が変更されても、企業が取引先の与信管理を行うために、独自の信用区分を設けることまで否定されるわけではないという点です。
予想信用損失モデル(ECLモデル)とは?
予想信用損失モデルとは、将来発生する可能性がある信用損失を見積もり、一定の方法で会計上認識する仕組みです。
ECLは、Expected Credit Lossの略称です。
改正金融商品会計基準では、予想信用損失は、信用損失を発生確率に応じて加重平均したものとして捉えます。
また、信用損失は、契約上受け取ることになっているキャッシュ・フローと、実際に受け取ると見込まれるキャッシュ・フローとの差額を、現在価値に割り引いて算定する考え方です。
例えば、企業が取引先に1,000万円を貸し付けている場合を考えます。
契約上は1,000万円が返済される予定であっても、取引先の信用状態などによっては、全額を回収できない可能性があります。
予想信用損失モデルでは、そうした回収不足の可能性を考慮して信用損失を見積もります。
<予想信用損失のイメージ>
項目 | 考え方 |
契約上のキャッシュ・フロー | 契約どおりに支払われる場合の回収額 |
予想回収キャッシュ・フロー | 実際に回収できると見込む金額 |
信用損失 | 両者の差額を現在価値に割り引いたもの |
予想信用損失 | 発生可能性を考慮した信用損失 |
重要なのは、実際に貸倒れが発生してから損失を認識するという考え方ではないことです。
将来の信用損失を見積もり、必要な引当額を計上することになります。
予想信用損失には「12か月」と「全期間」の2種類がある
今回の改正では、原則的な算定方法として、信用リスクが著しく増大しているかどうかによって、予想信用損失の算定対象期間を区別します。
具体的には、次の2つです。
① 12か月の予想信用損失
② 全期間の予想信用損失
<2つの算定方法の違い>
項目 | 12か月の予想信用損失 | 全期間の予想信用損失 |
主な適用場面 | 信用リスクが著しく増大していない場合 | 信用リスクが著しく増大している場合 |
着目する期間 | 今後12か月以内に発生し得るデフォルト | 金融商品の予想存続期間全体にわたるデフォルト |
算定する損失 | 対象となるデフォルトに起因する信用損失 | 全期間にわたる信用損失 |
信用リスクの増大判定 | 必要 | 必要 |
なお、「12か月の予想信用損失」は、単純に今後12か月間に発生する現金回収不足額だけを集計するという意味ではありません。
今後12か月以内に発生し得るデフォルトに起因する信用損失を対象とする考え方です。
信用リスクが著しく増大しているかどうかを判定
原則的な予想信用損失モデルでは、金融資産の当初認識時点から決算日までの間に、信用リスクが著しく増大しているかを判定します。
例えば、当初は財務状態が健全だった取引先について、その後に経営状況が悪化した場合には、信用リスクが高まっている可能性があります。
この場合、信用リスクの増大が著しいと判断されれば、全期間の予想信用損失を算定することになります。
今回の適用指針では、信用リスクの著しい増大を判断する方法として、企業が債務者の財政状態や経営成績などに基づいて付与している内部信用格付を利用する方法も認められています。
したがって、すでに取引先ごとの信用格付を管理している企業では、その情報を活用できる場合があります。
ただし、信用リスクの著しい増大の判定は、すべての売掛金について必ず実施するものではありません。
一般事業会社の通常の営業債権には、後述する単純化したアプローチが適用されます。
一般事業会社の売掛金には「単純化したアプローチ」を採用
今回の改正で、一般事業会社にとって最も重要なのがこの点です。
一般事業会社の通常の営業取引から生じる受取手形・売掛金等や、リースにより生じた債権については、単純化したアプローチが採用されます。
この方法では、信用リスクが著しく増大しているか否かの判定を行ないません。
代わりに、全期間の予想信用損失に等しい金額を算定します。
<原則的な算定方法との違い>
項目 | 原則的な算定方法 | 営業債権等の単純化したアプローチ |
主な対象 | 貸付金等 | 通常の受取手形・売掛金等、リース債権 |
信用リスクの著しい増大の判定 | 行なう | 行なわない |
12か月の予想信用損失 | 状況に応じて適用 | 使用しない |
全期間の予想信用損失 | 状況に応じて適用 | 使用する |
実務上の特徴 | 信用リスクの変化を継続的に評価 | 判定手続を一部省略できる |
つまり、一般事業会社では、売掛金について毎期、信用リスクの著しい増大を細かく判定し、その結果に応じて12か月と全期間の予想信用損失を切り替える必要はありません。
これは実務負担を考慮した取扱いといえます。
ただし、単純化したアプローチを採用できるからといって、将来の信用損失の見積り自体が不要になるわけではありません。
売掛金の貸倒引当金はどう計算する?具体例で解説
ここでは、一般事業会社が保有する売掛金について、予想信用損失を算定するイメージを確認します。
例えば、ある会社の売掛金残高が1億円だったとします。
その売掛金を回収状況に応じて区分し、過去の回収実績や取引先の信用状況、将来の見通しなどを踏まえて損失率を見積もる方法を考えます。
<売掛金の予想信用損失の計算例>
回収状況 | 売掛金残高 | 仮定した損失率 | 予想信用損失 |
期限未到来・ 延滞30日以内 | 8,000万円 | 0.5% | 40万円 |
延滞31~90日 | 1,500万円 | 3.0% | 45万円 |
延滞91日以上 | 500万円 | 15.0% | 75万円 |
合計 | 1億円 | ― | 160万円 |
この例では、売掛金1億円に対して、160万円の予想信用損失となります。
ただし、これは考え方を説明するための簡略化した試算です。
実際の予想信用損失は、信用損失の発生確率や回収見込額、必要な割引計算、将来予測情報などを踏まえて算定する必要があります。
また、上表の損失率は説明のために設定した仮定値であり、改正会計基準がこれらの率を定めているわけではありません。
重要なのは、過去の貸倒実績だけを機械的に使用するのではなく、将来の信用損失を合理的に見積もることです。
将来予測情報をどう反映するかが重要
予想信用損失モデルでは、過去の貸倒実績に加え、将来の経済環境などを考慮することが重要になります。
例えば、過去数年間の貸倒実績率が低い会社であっても、主要取引先の属する業界で急激に業績が悪化している場合には、将来の信用損失が増加する可能性があります。
また、取引先の財務状態が改善している場合には、信用リスクが低下している可能性もあります。
実務上は、次のような情報を検討することが考えられます。
情報 | 確認する内容 |
過去の貸倒実績 | 貸倒発生額や発生頻度 |
売掛金の滞留状況 | 支払期限超過の状況 |
取引先の信用情報 | 財政状態、経営成績等 |
業界動向 | 主要取引先が属する業界の状況 |
経済環境 | 景気動向などの将来見通し |
回収可能性 | 担保、回収交渉状況等 |
これらは実務上の検討例であり、すべての企業が同じ情報や計算モデルを使用しなければならないという意味ではありません。
貸倒引当金の対象範囲も拡大
今回の改正では、貸倒引当金等の対象となる金融商品の範囲も拡大しています。
従来の貸付金や売掛金等に加え、次のような項目が対象に含まれることになります。
金融商品・契約 | 改正後の取扱い |
貸付金 | 従来から対象 |
売掛金・受取手形 | 従来から対象。算定方法が変更 |
満期保有目的の債券 | 新たに対象 |
貸付金代替性私募債 | 新たに対象 |
金融保証契約 | 新たに対象 |
当座貸越契約 | 新たに対象 |
貸出コミットメント | 新たに対象 |
金融機関においては、貸付金だけでなく、融資枠や保証契約なども含めた信用リスクの管理が重要になります。
また、一般事業会社でも、売掛金以外に貸付金や金融保証契約などを保有・締結している場合には、それぞれの取扱いを確認する必要があります。
一般事業会社でも貸付金は売掛金と同じ扱いではない
ここは実務上、誤解しやすいポイントです。
今回の改正では、一般事業会社の売掛金等について単純化したアプローチが採用されています。
しかし、一般事業会社が保有しているすべての金融資産に単純化したアプローチを適用できるわけではありません。例えば、営業取引から生じた売掛金と、取引先や関係会社に対する貸付金は、性質が異なります。
通常の売掛金には単純化したアプローチが適用されますが、貸付金については別途、適用する算定方法を検討する必要があります。
<一般事業会社の金融資産ごとの確認>
項目 | 実務上の確認事項 |
通常の売掛金 | 単純化したアプローチによる全期間の予想信用損失 |
通常の受取手形 | 単純化したアプローチによる全期間の予想信用損失 |
リースにより生じた債権 | 単純化したアプローチによる全期間の予想信用損失 |
貸付金 | 適用する算定方法や信用リスクの評価を確認 |
金融保証契約 | 予想信用損失モデルの適用関係を確認 |
企業としては、金融資産をすべて同じ貸倒引当金の計算方法で処理するのではなく、金融資産の種類ごとに適切な方法を検討する必要があります。
敷金やゴルフ会員権は現行の取扱いを踏襲
今回の改正では、一部の項目について従来の会計処理を踏襲することとされています。
具体的には、次の項目です。
敷金
将来返還される差入預託保証金(建設協力金および敷金を除く)
ゴルフ会員権の預託保証金
これらについては、現行の取扱いを踏襲することとされています。
したがって、今回の金融商品会計基準の改正によって、すべての預託保証金等の評価方法が一律に変更されるわけではありません。
一般事業会社では、オフィスや店舗の敷金などを多額に計上している場合もあるため、適用関係を整理しておくことが重要です。
いつから適用?強制適用は2030年4月1日以後開始年度
今回の改正金融商品会計基準等は、2030年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。
また、2027年4月1日以後開始する年度から早期適用することも可能です。
3月決算会社では、原則として2031年3月期からの適用となります。
<適用時期>
項目 | 適用時期 |
会計基準等の公表 | 2026年10月16日 |
早期適用開始 | 2027年4月1日以後開始年度 |
強制適用開始 | 2030年4月1日以後開始年度 |
3月決算会社の早期適用 | 2028年3月期から可能 |
3月決算会社の強制適用 | 2031年3月期から |
適用開始までには一定の準備期間があります。
しかし、過去の貸倒実績や売掛金の回収状況などのデータを利用することを考えると、早い段階から必要な情報を整理しておくことが有用です。
改正によって貸倒引当金は増える?
今回の改正によって、すべての企業の貸倒引当金が増加するとは限りません。
予想信用損失モデルでは、将来予測情報を含めて信用損失を算定するため、従来の計算方法とは結果が異なる可能性があります。
例えば、取引先の信用状態が悪化している場合には、従来よりも多額の貸倒引当金が必要になる可能性があります。
一方、すでに十分な引当額を計上している会社では、必ずしも引当額が増加するとは限りません。
重要なのは、改正によって貸倒引当金が増えるか減るかを一律に判断するのではなく、自社の債権構成や信用リスクを踏まえて試算することです。
企業が準備すべき実務対応
一般事業会社では、今回の改正に向けて、まず売掛金の管理方法を確認することが考えられます。特に、売掛金の残高だけでなく、回収状況や取引先ごとの信用情報を把握できるかが重要です。
① 売掛金の回収状況を把握する
売掛金の支払期日と実際の入金日を確認できるようにします。
長期間滞留している売掛金について、取引先別・期間別に分析できることが望まれます。
② 過去の貸倒実績を整理する
過去の貸倒処理額や回収実績を整理します。
将来の信用損失を合理的に見積もるための基礎情報として活用できる可能性があります。
③ 取引先の信用情報を確認する
主要な取引先について、経営状況や信用状態の変化を把握する仕組みを検討します。
④ 将来予測情報の反映方法を検討する
過去の実績だけでなく、将来の信用損失に影響する情報をどのように反映するかを検討します。
⑤ 会計方針と計算根拠を文書化する
予想信用損失の算定方法、使用するデータ、重要な仮定などについて、継続的に説明できるようにしておくことが重要です。
経理・財務部門向けチェックリスト
確認事項 | チェック |
改正金融商品会計基準の適用時期を把握している | □ |
早期適用の要否を検討した | □ |
貸倒引当金の対象となる金融資産を整理した | □ |
通常の売掛金・受取手形を区分している | □ |
貸付金等の取扱いを別途確認している | □ |
売掛金の支払期日・滞留期間を把握できる | □ |
過去の貸倒実績を確認できる | □ |
取引先ごとの信用情報を管理している | □ |
将来予測情報の反映方法を検討している | □ |
予想信用損失の試算方法を検討している | □ |
貸倒引当金への影響額を試算する計画がある | □ |
計算方法や使用データの根拠を保存できる | □ |
監査法人と適用方針を協議している | □ |
税務上の貸倒引当金との違いにも注意
今回の改正は、会計上の金融商品会計基準に関するものです。
したがって、会計上の予想信用損失モデルによって貸倒引当金を計上したからといって、その全額が法人税法上、当然に損金算入できるわけではありません。
法人税法上の貸倒引当金については、対象法人や対象債権、繰入限度額など、税務上の取扱いを別途確認する必要があります。
そのため、会計上の貸倒引当金と税務上の損金算入額との間に差額が生じる場合には、税務申告上の調整や税効果会計への影響についても検討が必要となります。
今回の改正内容を一表で整理
論点 | 改正内容 |
会計基準 | 改正企業会計基準第10号 |
公表日 | 2026年10月16日 |
新モデル | 予想信用損失モデル |
国際基準との関係 | IFRS第9号の予想信用損失モデルを導入 |
貸倒引当金の対象 | 一部の債券・金融保証契約等にも拡大 |
従来の債権区分 | 区分ごとの算定方法に関する定めを廃止 |
原則的な算定方法 | 12か月または全期間の予想信用損失 |
信用リスクの評価 | 著しい増大の有無を判定 |
内部信用格付 | 一定の判定方法として利用可能 |
一般事業会社の営業債権 | 単純化したアプローチ |
売掛金・受取手形 | 全期間の予想信用損失 |
敷金等 | 一部について従来の取扱いを踏襲 |
早期適用 | 2027年4月1日以後開始年度 |
強制適用 | 2030年4月1日以後開始年度 |
まとめ
2026年10月16日、ASBJは予想信用損失モデルを導入した改正金融商品会計基準等を公表しました。
今回の改正は、金融機関の貸倒引当金に大きな影響を与える可能性がある一方、一般事業会社の売掛金や受取手形にも関係する重要な会計基準の変更です。
特に重要なポイントは、次のとおりです。
IFRS第9号の予想信用損失モデルを日本基準へ導入
従来の一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等の区分ごとの算定方法を廃止
信用リスクが著しく増大していない場合は12か月の予想信用損失を算定
信用リスクが著しく増大している場合は全期間の予想信用損失を算定
一般事業会社の通常の売掛金・受取手形には単純化したアプローチを適用
単純化したアプローチでは信用リスクの著しい増大の判定を行わず、全期間の予想信用損失を算定
満期保有目的の債券や金融保証契約等にも対象範囲を拡大
敷金等の一部項目については現行の取扱いを踏襲
2030年4月1日以後開始年度から強制適用
2027年4月1日以後開始年度から早期適用可能
今回の改正で一般事業会社が特に注意したいのは、売掛金について、従来の貸倒実績率等に基づく算定方法から、全期間の予想信用損失を算定する方法へ移行することです。
もっとも、一般事業会社の営業債権には単純化したアプローチが採用されるため、信用リスクの著しい増大の判定を行う必要はありません。
今後は、売掛金の滞留状況や過去の貸倒実績、取引先の信用情報などを整理し、合理的な予想信用損失の算定方法を検討しておくことが重要です。
3月決算会社では原則として2031年3月期からの適用となりますが、適用開始までに過去データの整備や会計方針の検討を進めておくことが望まれます。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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