企業版ふるさと納税の人材派遣型とは?人件費相当額も寄附扱いになる仕組みを税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。
企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の地方創生プロジェクトに寄附をした場合に、法人関係税の軽減を受けられる制度です。
正式には「地方創生応援税制」といいます。
通常の寄附では、法人税計算上の損金算入による税負担軽減が中心ですが、企業版ふるさと納税では、損金算入に加えて、法人住民税、法人税、法人事業税から税額控除を受けられる点が大きな特徴です。
令和2年度税制改正以後、税の軽減効果は寄附額の最大約9割とされており、企業にとっては地方創生への貢献と税負担の軽減を両立しやすい制度になっています。
さらに、令和2年10月には「企業版ふるさと納税(人材派遣型)」が創設されました。
人材派遣型では、企業が地方公共団体のプロジェクトに寄附を行うだけでなく、その企業の人材が地方公共団体等に派遣され、寄附活用事業に従事する場合に、一定の人件費相当額を含めた事業費が寄附として扱われます。
本日は、企業版ふるさと納税の基本、人材派遣型の仕組み、人件費相当額を含めた税額控除の考え方、対象となる人材の要件、企業側・自治体側のメリット、実務上の注意点を税理士が解説します。
企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行なった場合に、法人関係税の軽減を受けられる制度です。
個人が行なう「ふるさと納税」と似た名称ですが、制度の対象者や税務上の取扱いは異なります。
個人版ふるさと納税は、個人が地方公共団体へ寄附を行い、所得税・住民税の控除を受ける制度です。
一方、企業版ふるさと納税は、青色申告法人が地方公共団体の認定事業に寄附を行い、法人住民税、法人税、法人事業税の税額控除等を受ける制度です。
企業版ふるさと納税の主な特徴は次のとおりです。
青色申告法人が対象
国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトへの寄附が対象
損金算入に加え、法人関係税の税額控除を受けられる
税の軽減効果は最大で寄附額の約9割
本社が所在する地方公共団体への寄附などは対象外
寄附の代償として経済的利益を受けることは禁止
単なる寄附金とは異なり、対象となる事業や手続きに一定のルールがあります。
そのため、企業が制度を活用する場合には、寄附先の地方公共団体、対象事業、寄附時期、税額控除の上限、寄附の見返りの有無などを事前に確認することが重要です。
税の軽減効果は最大約9割
企業版ふるさと納税の大きなメリットは、税の軽減効果です。
通常の寄附金では、法人税の計算上、一定額が損金算入されることにより税負担が軽減されます。
企業版ふるさと納税では、これに加えて法人住民税、法人税、法人事業税から税額控除を受けられます。
令和2年度税制改正以後、税額控除の割合が拡充され、損金算入による軽減効果と合わせて、寄附額の最大約9割に相当する税負担軽減が可能とされています。
たとえば、1,000万円を対象事業に寄附した場合、税額控除等により最大で約900万円の税負担軽減を受けられる可能性があります。
ただし、これはあくまで最大の軽減効果です。
実際の控除額は、法人住民税法人税割額、法人税額、法人事業税額などの上限により変わります。
赤字企業や税額が少ない企業では、寄附額の約9割まで軽減効果を使い切れないこともあります。制度を利用する際は、寄附予定額だけでなく、自社の税額控除上限も確認する必要があります。
企業版ふるさと納税の人材派遣型とは
企業版ふるさと納税(人材派遣型)とは、企業版ふるさと納税に係る寄附を行った年度において、その企業の人材が地方公共団体等に派遣され、寄附活用事業に従事する場合に、人件費相当額を含む事業費が寄附として取り扱われる仕組みです。
制度のイメージは次のとおりです。
企業が地方公共団体の地方創生プロジェクトに寄附を行なう
企業の人材が地方公共団体等に派遣される
派遣人材が寄附活用事業に従事する
企業が負担する人件費相当額を含む事業費が寄附として扱われる
企業はその寄附額を基礎に税額控除等を受ける
通常の企業版ふるさと納税は、金銭による寄附が中心です。
人材派遣型では、金銭的な支援に加えて、企業が持つ専門的な知識、ノウハウ、経験、人材を地域課題の解決に活用できる点に特徴があります。
地方公共団体にとっては、専門人材を実質的な人件費負担なく受け入れられるメリットがあります。
企業にとっては、地方創生への貢献、従業員の人材育成、地域との関係づくり、企業のノウハウを活かした社会貢献につながります。
人件費相当額を含めて寄附額を計算できる
人材派遣型では、企業が地方公共団体のプロジェクトに寄附した金銭だけでなく、派遣した人材に係る一定の人件費相当額を含めて、寄附額として扱うことができます。
たとえば、次のようなケースです。
地方公共団体のプロジェクトへの金銭寄附:1,000万円
派遣する従業員の人件費相当額:500万円
↓
寄附とみなされる事業費:1,500万円この場合、企業版ふるさと納税の税額控除等の基礎となる金額は、金銭寄附1,000万円だけではなく、人件費相当額500万円を含めた1,500万円になります。
仮に最大約9割の税負担軽減を受けられる場合、1,500万円の約9割である約1,350万円の税額控除等が可能となります。
もちろん、実際の税額控除額は、法人住民税、法人税、法人事業税の控除上限に左右されます。
そのため、制度利用前に、自社の税額、寄附額、人件費相当額、控除可能額を試算しておくことが重要です。
対象となる人材に年齢やキャリアの法定要件はない
人材派遣型の対象となる人材について、年齢やキャリアなどの細かな要件が法令等で一律に定められているわけではありません。
重要なのは、その人材が地方公共団体等の職員等として任用または採用され、地方創生プロジェクトに従事することについて、寄附する企業と地方公共団体等との間で合意されていることです。
たとえば、次のような人材が想定されます。
DX推進に詳しいIT人材
観光振興や地域ブランディングに詳しい人材
脱炭素、再生可能エネルギーに詳しい人材
金融機関出身の地域産業支援人材
商品開発、マーケティング、販路開拓に強い人材
企業経営、経理、総務、人事などに詳しい人材
移住促進、関係人口創出に関わる人材
地方公共団体が抱える課題は、地域によって異なります。
そのため、人材派遣型では、単に人を派遣すればよいのではなく、プロジェクトの目的に合った専門性や経験を持つ人材を選ぶことが重要です。
地方公共団体等の職員として任用・採用されることがポイント
人材派遣型では、企業の人材が、寄附活用事業に従事する地方公共団体の職員として任用される場合のほか、地域活性化事業を行う団体等で、寄附活用事業に関与するものにおいて採用される場合も対象になります。
つまり、企業の従業員が単にアドバイザーとして外部から助言するだけでは足りません。
制度上は、地方公共団体等の側で職員等として任用・採用され、寄附活用事業に従事することが想定されています。
実務では、次の点を事前に整理しておく必要があります。
派遣先は地方公共団体か、地域活性化事業を行なう団体等か
派遣人材の身分はどのように整理するか
任用または採用の期間はいつからいつまでか
派遣人材が従事する事業は認定された寄附活用事業か
人件費相当額の算定方法は合理的か
企業と地方公共団体の合意内容を書面で確認しているか
人材派遣型は、税制だけでなく、人事、労務、自治体手続き、契約実務が関係します。
制度の適用を受けるには、税務部門だけでなく、人事部門、法務部門、事業部門、地方公共団体の担当部署との連携が必要です。
企業側のメリット
企業版ふるさと納税(人材派遣型)には、企業側に次のようなメリットがあります。
1. 税負担の軽減を受けながら地域貢献できる
企業は、地方創生プロジェクトへの寄附と人材派遣を通じて地域課題の解決に貢献できます。そのうえで、一定の税額控除等を受けられるため、社会貢献と税負担軽減を両立できます。
2. 自社の専門性を活かせる
金銭寄附だけではなく、企業が持つ知識やノウハウを地域で活用できます。
IT、金融、観光、脱炭素、マーケティング、商品開発など、自社の強みと地域課題が合う場合には、大きな効果が期待できます。
3. 従業員の人材育成につながる
派遣された従業員は、自治体や地域団体の現場で、民間企業とは異なる課題に向き合うことになります。地域住民、行政、地元企業、金融機関、NPOなど多様な関係者と連携する経験は、従業員の視野を広げる機会になります。
4. 地域との関係づくりにつながる
人材派遣型は、単なる寄附で終わりにくい制度です。
派遣人材がプロジェクトに関わることで、企業と地域の継続的な関係づくりにつながります。
将来的な事業連携、採用、地域拠点づくり、地域ブランド向上などにも発展する可能性があります。
地方公共団体側のメリット
地方公共団体側にも、人材派遣型には大きなメリットがあります。
1. 専門人材を受け入れられる
地方公共団体では、DX、脱炭素、観光、産業振興、移住促進、マーケティングなどの専門人材が不足していることがあります。
人材派遣型を活用すれば、企業の専門人材をプロジェクトに迎え入れることができます。
2. 実質的な人件費負担を抑えられる
人件費相当額が寄附として扱われるため、地方公共団体は人材を受け入れやすくなります。
財政的な制約がある自治体にとって、専門人材を確保する有効な手段になり得ます。
3. 民間ノウハウを地域課題に活用できる
行政だけでは解決が難しい課題に、民間企業の視点やスピード感を取り入れることができます。特に、地域産品の販路拡大、観光戦略、デジタル化、業務改善、地域商社の運営支援などでは、企業人材の知見が活きやすい分野です。
4. 関係人口の創出につながる
企業の人材が地域に関わることで、派遣者本人だけでなく、企業全体との関係が生まれます。地域外の企業との接点が増えることで、関係人口の創出や地域外からの知見導入にもつながります。
活用が想定されるプロジェクト
企業版ふるさと納税(人材派遣型)は、幅広い地方創生プロジェクトで活用できます。
たとえば、次のような分野です。
自治体DX、行政手続きのオンライン化
地域企業のデジタル化支援
観光振興、インバウンド対策
地域産品の開発、販路開拓
脱炭素、再生可能エネルギー導入
スマートシティ、スマート自治体
移住定住促進、関係人口創出
地域商社の運営支援
中小企業支援、創業支援
教育、子育て、健康増進
重要なのは、派遣人材の専門性と、地方公共団体のプロジェクト内容が合っていることです。
たとえば、DX人材を派遣するなら、単にパソコン操作を支援するだけでなく、行政手続きの見直し、業務フロー改善、住民サービス向上などに関わることが考えられます。
観光人材を派遣するなら、観光資源の磨き上げ、旅行商品の造成、地域ブランドづくり、情報発信などが想定されます。
税務上の注意点
企業版ふるさと納税は、税額控除の効果が大きい制度である一方、税務上の確認事項も多い制度です。
1. 青色申告法人であること
企業版ふるさと納税の対象は、青色申告法人です。白色申告法人は対象になりません。
2. 対象となる地方公共団体・事業か確認する
寄附先の地方公共団体の事業が、国の認定を受けた地域再生計画に位置付けられた地方創生プロジェクトである必要があります。対象外の事業に寄附しても、企業版ふるさと納税の税額控除は受けられません。
3. 本社所在地の自治体への寄附は対象外
企業の本社が所在する地方公共団体への寄附は、企業版ふるさと納税の対象外です。
グループ会社や支店所在地との関係も含め、寄附先を確認しましょう。
4. 経済的利益の供与は禁止
企業版ふるさと納税では、寄附の代償として企業が経済的利益を受けることは禁止されています。たとえば、寄附をしたことを理由に、寄附企業が優先的に契約を受注するようなことは問題になります。寄附と契約、補助金、業務委託などが混在する場合には、特に慎重な確認が必要です。
5. 控除上限を確認する
企業版ふるさと納税の軽減効果は最大約9割ですが、税額控除には上限があります。
税額が少ない法人では、想定した控除を受けられない可能性があります。
事前に法人住民税、法人税、法人事業税の見込みをもとにシミュレーションしておきましょう。
人件費相当額を寄附扱いにする際の実務上の注意点
人材派遣型では、人件費相当額を寄附として扱うため、通常の金銭寄附よりも実務確認が重要です。
1. 人件費相当額の計算根拠を明確にする
人件費相当額には、給与、賞与、法定福利費など、どこまで含めるのかを整理する必要があります。算定方法が不明確だと、税務上の説明が難しくなります。
2. 派遣期間を明確にする
寄附活用事業に従事した期間を明確にしておく必要があります。
年度途中から派遣される場合や、複数年度にまたがる場合には、年度ごとの人件費相当額の区分が必要です。
3. 従事業務を記録する
派遣人材が実際にどのプロジェクトに従事したのかを記録しておきましょう。
業務日報、活動報告書、プロジェクト資料、会議議事録などがあると、制度適用の説明がしやすくなります。
4. 合意内容を書面化する
企業と地方公共団体との間で、人材派遣の目的、対象プロジェクト、派遣期間、業務内容、人件費相当額の取扱いなどを合意しておくことが重要です。
口頭の合意だけでは、後日確認が難しくなります。
5. 寄附受領証などの書類を保存する
企業版ふるさと納税の適用には、地方公共団体から交付される受領証などの書類が重要です。法人税申告時に必要となるため、寄附関係書類、人件費相当額の計算資料、派遣関係書類をまとめて保存しておきましょう。
制度改善策と透明性への対応
企業版ふるさと納税は、令和7年度税制改正により適用期限が令和9年度まで延長されています。
一方で、制度の健全な発展のため、寄附活用事業の透明性や契約手続きの公正性を高める制度改善策も進められています。
特に、寄附企業やその関係会社が寄附活用事業の発注先になるようなケースでは、利益供与に当たらないか、契約手続きが適正か、情報公開が適切かを確認する必要があります。
企業側としても、次の点に注意しましょう。
寄附と受注を一体のものとして扱っていないか
寄附の見返りとして契約上の優遇を受けていないか
寄附企業名の公表や非公表の取扱いを確認しているか
地方公共団体側のチェックリストや報告手続きに協力できるか
発注先や再委託先に自社・関係会社が関与する場合、制度上問題がないか
企業版ふるさと納税は、地方創生を応援するための制度です。
税額控除のメリットだけを目的にするのではなく、地域課題の解決や公共性を意識した活用が求められます。
人材派遣型を活用する前のチェックリスト
企業が人材派遣型を検討する場合は、次の点を確認しましょう。
自社が青色申告法人か
寄附先が企業版ふるさと納税の対象となる地方公共団体か
対象事業が国の認定を受けた地域再生計画に位置付けられているか
本社所在地の地方公共団体への寄附ではないか
寄附額と人件費相当額を合理的に算定できるか
派遣人材の専門性とプロジェクト内容が合っているか
地方公共団体等の職員等として任用・採用される整理になっているか
派遣期間、業務内容、報告方法を明確にしているか
寄附の代償として経済的利益を受けていないか
税額控除の上限を試算しているか
法人税申告に必要な書類を保存できるか
税額控除の効果が大きい制度ほど、後日の説明資料が重要になります。
制度利用前に、税務・人事・法務・事業部門で役割分担をしておきましょう。
よくある誤解
企業版ふるさと納税はどの自治体への寄附でも対象になる
対象になるのは、国が認定した地域再生計画に位置付けられた地方創生プロジェクトへの寄附です。すべての自治体への寄附が対象になるわけではありません。
寄附すれば必ず寄附額の9割が戻る
税の軽減効果は最大約9割ですが、法人住民税、法人税、法人事業税の税額控除には上限があります。自社の税額が少ない場合は、軽減効果を使い切れないことがあります。
人材派遣型は人を出せば自動的に対象になる
単に社員を派遣するだけでは足りません。
寄附を行った年度に、企業の人材が地方公共団体等の職員等として任用・採用され、寄附活用事業に従事することなどが必要です。
派遣人材には年齢やキャリアの決まった要件がある
人材派遣型の対象人材について、年齢やキャリアなどの要件が法令等で一律に定められているわけではありません。ただし、プロジェクトに必要な専門性や実務経験があるかは、制度活用上の重要な検討ポイントです。
寄附企業が見返りを受けても問題ない
企業版ふるさと納税では、寄附の代償として経済的利益を受けることは禁止されています。
寄附と契約、委託、補助金、広告宣伝などの関係は慎重に確認する必要があります。
まとめ
企業版ふるさと納税は、青色申告法人が、国の認定を受けた地方公共団体の地方創生プロジェクトに寄附を行なった場合に、損金算入に加えて法人住民税、法人税、法人事業税の税額控除を受けられる制度です。
令和2年度税制改正以後、税の軽減効果は最大で寄附額の約9割とされています。
さらに、令和2年10月には、企業版ふるさと納税の人材派遣型が創設されました。
人材派遣型では、企業版ふるさと納税に係る寄附を行った年度に、その企業の人材が地方公共団体等の職員等として任用・採用され、寄附活用事業に従事する場合に、人件費相当額を含む事業費が寄附として扱われます。
たとえば、企業が地方公共団体のプロジェクトに1,000万円を寄附し、さらに年収500万円の従業員を派遣した場合、一定の要件を満たせば、人件費相当額を含めた1,500万円が寄附額として扱われ、最大約9割に相当する約1,350万円の税額控除等が可能となるイメージです。
人材派遣型の対象となる人材について、年齢やキャリアなどの法定要件が一律に定められているわけではありません。
ただし、寄附する企業と地方公共団体等との間で、その人材が地方公共団体等の職員等として地方創生プロジェクトに従事することについて合意している必要があります。
企業にとっては、税負担の軽減を受けながら、専門人材やノウハウを活かして地域課題の解決に貢献できる制度です。
地方公共団体にとっても、専門人材を実質的な人件費負担なく受け入れ、地方創生プロジェクトを強化できるメリットがあります。
一方で、寄附の代償として経済的利益を受けることは禁止されており、寄附企業や関係会社が寄附活用事業の契約先になる場合などには、透明性や公正性に十分注意が必要です。
企業版ふるさと納税の人材派遣型を活用する場合は、寄附先事業の対象性、人件費相当額の算定、派遣人材の任用・採用形態、税額控除上限、保存書類を事前に確認し、税理士や地方公共団体の担当部署と連携しながら進めましょう。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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