【2026年税制改正】少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡充!年300万円の上限や適用要件を解説
こんにちは!代表の安田です。
令和8年度税制改正により、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」が拡充されました。
これまで取得価額30万円未満だった対象資産の金額基準が、2026年4月1日以後に取得する資産から40万円未満に引き上げられています。
例えば、中小企業が35万円のパソコンを購入した場合、従来は原則として通常の減価償却が必要でしたが、改正後は一定の要件を満たすことで取得価額の全額を一括して損金算入できるようになります。
ただし、今回の改正では、対象となる法人の従業員数要件も変更されています。
また、年間300万円の上限や、資産の取得単位、貸付用資産の取扱いなどについても注意が必要です。
本日は、2026年の少額減価償却資産の特例について、改正内容、対象法人、対象資産、年間300万円の上限、ほかの少額資産制度との違いを具体例とともに解説します。
2026年4月から少額減価償却資産の上限が40万円未満に
少額減価償却資産の特例とは、一定の中小企業者等が比較的少額の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額を事業供用年度に全額損金算入できる制度です。
通常、パソコンや事務機器などの減価償却資産は、法定耐用年数に応じて減価償却を行います。
しかし、この特例を適用すれば、取得した資産を使用し始めた事業年度に、その取得価額をまとめて損金算入できます。
令和8年度税制改正では、物価上昇などを踏まえて取得価額の基準が引き上げられました。
<改正前後の比較>
項目 | 改正前 | 改正後 |
対象資産の取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
年間の適用限度額 | 300万円 | 300万円(変更なし) |
従業員数要件 | 原則500人以下 | 原則400人以下 |
特定法人の従業員数要件 | 300人以下 | 300人以下 |
適用期限 | 2026年3月31日 | 2029年3月31日 |
改正後基準の適用 | ― | 2026年4月1日以後取得等 |
取得価額が40万円未満の資産まで対象となったことで、従来は特例を使えなかった30万円台の資産についても一括損金算入が可能になりました。
ただし、40万円ちょうどの資産は対象外です。
「40万円以下」ではなく「40万円未満」である点に注意しましょう。
判定基準は事業年度ではなく「取得日」
今回の改正で特に注意したいのが、新しい40万円未満の基準が適用される時期です。
改正後の基準は、2026年4月1日以後に取得等をした資産に適用されます。
したがって、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用するという意味ではありません。例えば、12月決算の会社を考えます。
<12月決算法人の具体例>
資産の取得日 | 取得価額 | 適用される基準 | 特例の適用 |
2026年3月15日 | 35万円 | 30万円未満 | 対象外 |
2026年4月15日 | 35万円 | 40万円未満 | 対象となり得る |
2026年9月15日 | 39万円 | 40万円未満 | 対象となり得る |
2026年11月15日 | 40万円 | 40万円未満 | 対象外 |
同じ2026年12月期に取得した資産であっても、取得日が3月31日以前か4月1日以後かによって、適用される金額基準が異なります。
なお、取得日と事業供用日は別の概念です。
金額基準は取得日で判定し、損金算入は原則として事業の用に供した事業年度に行うことになります。
少額減価償却資産の特例を利用できる法人
少額減価償却資産の特例は、すべての法人が利用できる制度ではありません。
一定の中小企業者等で、青色申告書を提出する法人などが対象となります。
主な要件は次のとおりです。
確認項目 | 主な内容 |
青色申告 | 青色申告書を提出していること |
資本金 | 原則として1億円以下 |
大企業との資本関係 | みなし大企業に該当しないこと |
所得金額 | 適用除外事業者に該当しないこと |
従業員数 | 原則400人以下 |
特定法人 | 従業員数300人以下 |
資本金1億円以下でも対象外となる場合
資本金が1億円以下でも、大規模法人に株式の一定割合を保有されている、いわゆる「みなし大企業」は対象外となります。
また、前3事業年度の所得金額の平均が年15億円を超える法人についても、適用除外事業者として対象から除かれます。
したがって、資本金1億円以下という条件だけで特例の適用を判断することはできません。
グループ会社や所得規模の大きい法人では、追加の要件確認が必要です。
従業員数400人以下、特定法人は300人以下に注意
今回の改正では、少額減価償却資産の特例における従業員数要件が見直されました。
原則として、常時使用する従業員数が400人以下の法人が対象です。
また、一定の「特定法人」については、従業員数300人以下という基準が適用されます。
特定法人とは?
特定法人には、例えば次のような法人が含まれます。
事業年度開始時の資本金または出資金が1億円を超える法人
一定の通算法人
その他、法令で定められた法人
特に注意したいのが、期中に減資した法人です。
例えば、次のようなケースを考えます。
項目 | 内容 |
事業年度開始時の資本金 | 1億5,000万円 |
期中の減資後の資本金 | 8,000万円 |
従業員数 | 350人 |
この法人は、期中の減資によって資本金が1億円以下となったとしても、事業年度開始時点では資本金が1億円を超えています。
そのため、特定法人として従業員数300人以下の基準が適用されます。
従業員数が350人の場合、400人以下という通常の基準は満たしていても、特定法人の300人以下という要件は満たしていません。
このように、期中に資本金が変動した法人では、特定法人への該当性にも注意する必要があります。
なお、従業員数の判定については、取得日・事業供用日の状況に加え、事業年度終了時の従業員数による判定が認められる場合があります。
どのような資産が40万円未満の特例の対象になる?
今回の特例は、パソコンや事務機器だけを対象とした制度ではありません。
取得価額が40万円未満の減価償却資産であれば、一定の要件を満たすことで対象となります。
<対象となる資産の例>
資産 | 特例の対象 |
パソコン | 対象となり得る |
プリンター・複合機 | 対象となり得る |
事務机・椅子 | 対象となり得る |
機械装置 | 対象となり得る |
ソフトウェア | 対象となり得る |
特許権・商標権 | 対象となり得る |
中古の減価償却資産 | 対象となり得る |
所有権移転外リース取引に係る一定の資産 | 対象となり得る |
このように、有形固定資産だけでなく、ソフトウェアなどの無形固定資産も対象に含まれます。
また、新品だけでなく中古資産についても適用できます。
40万円未満かどうかは「1単位」で判定
取得価額が40万円未満かどうかを判定する際には、通常1単位として取引される単位ごとに判定することが重要です。
例えば、機械装置であれば1台または1基ごと、工具や器具備品であれば1個・1組・1そろいごとに判定します。
<資産の判定単位>
資産 | 原則的な判定単位 |
機械装置 | 1台または1基 |
工具 | 1個・1組・1そろい |
器具備品 | 1個・1組・1そろい |
単体では機能しない一定の構築物 | 一の工事等 |
例えば、一式で45万円の設備について、構成する部品の金額を形式的に分割して、それぞれ40万円未満だから特例を適用できると判断することは適切ではありません。
通常どの単位で取引され、どの単位で機能する資産なのかを確認する必要があります。
年間300万円の上限は変更なし
今回の改正では、資産1単位当たりの金額基準は40万円未満に引き上げられましたが、年間300万円の上限は変更されていません。
したがって、40万円未満の資産であれば何台でも一括損金算入できるわけではありません。
<具体例:35万円のパソコンを購入した場合>
購入台数 | 取得価額の合計 | 特例の適用 |
5台 | 175万円 | 全台対象となり得る |
8台 | 280万円 | 全台対象となり得る |
9台 | 315万円 | 9台すべてには適用不可 |
35万円のパソコンを8台購入した場合、合計280万円のため、他の要件を満たせば全額を一括損金算入できます。
一方、9台購入すると315万円となり、年間300万円の上限を超えてしまいます。
この場合、特例を適用する資産を選択し、残りの資産については通常の減価償却等を検討する必要があります。
また、事業年度が12か月未満の場合には、300万円の上限を月割計算することにも注意が必要です。
例えば、6か月決算であれば上限は150万円となります。
10万円未満・20万円未満・40万円未満の制度は何が違う?
少額の減価償却資産については、今回の特例以外にも複数の制度があります。
代表的なのが、次の3つです。
10万円未満の少額減価償却資産の損金算入
20万円未満の一括償却資産の3年償却
中小企業者等の40万円未満の少額減価償却資産の特例
<3つの制度を比較>
項目 | 10万円未満の少額資産 | 20万円未満の一括償却資産 | 中小企業者等の少額資産特例 |
取得価額 | 10万円未満 | 20万円未満 | 40万円未満 |
対象法人 | 原則すべての法人 | 原則すべての法人 | 一定の中小企業者等 |
損金算入 | 全額 | 3年間で均等に損金算入 | 全額 |
年間上限 | なし | なし | 300万円 |
適用期限 | 恒久制度 | 恒久制度 | 2029年3月31日 |
例えば、取得価額が15万円のパソコンについては、20万円未満の一括償却資産として3年間で損金算入する方法が考えられます。
一方、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用すれば、一定の要件を満たす場合に15万円全額を取得・事業供用年度に損金算入できます。
ただし、どちらが有利かは、当期の利益状況や償却資産税への影響によっても変わります。
20万円未満なら「3年一括償却」を選ぶ方がよい場合も
中小企業の場合、20万円未満の資産については、通常の一括償却資産の制度と中小企業者等の少額減価償却資産の特例の両方を検討できる場合があります。
ここで注意したいのが、固定資産税の一種である償却資産税です。
取得価額20万円未満の資産を3年間の一括償却資産として処理した場合、その資産は原則として償却資産税の申告対象から除かれます。
一方、中小企業者等の少額減価償却資産の特例により取得価額を全額損金算入した場合でも、償却資産税の課税対象となる有形資産については、原則として申告が必要です。
<2つの制度の比較>
項目 | 3年一括償却 | 中小企業者等の少額資産特例 |
対象金額 | 20万円未満 | 40万円未満 |
法人税の損金算入 | 3年間 | 取得・供用年度に全額 |
償却資産税 | 原則対象外 | 対象となり得る |
年間300万円の上限 | なし | あり |
例えば、18万円の事務機器を取得した場合、一括償却資産として3年間で損金算入すれば、償却資産税の対象外となります。
一方、少額減価償却資産の特例を利用すれば、法人税では18万円を一括損金算入できますが、償却資産税については申告が必要となる場合があります。
したがって、当期の法人税だけでなく、償却資産税も含めてどの制度が有利か判断することが重要です。
なお、ソフトウェアなどの無形固定資産は、原則として償却資産税の対象ではありません。
貸付用の資産は原則として特例の対象外
今回の特例では、貸付けの用に供する一定の減価償却資産は対象外となります。
ただし、すべての貸付用資産が一律に対象外になるわけではありません。
例えば、主要な事業として行われる貸付けなどについては、対象外となる貸付けの範囲から除かれる場合があります。
また、資産を一時的に貸し付けたという事実だけで、直ちに特例の対象外となるわけでもありません。
実際の使用目的や使用状況などを総合的に判断する必要があります。
そのため、レンタル事業やグループ会社間の設備貸与などを行なっている企業では、貸付用資産の適用関係を個別に確認することが重要です。
既存設備の改良費用は特例を使える?
既存の減価償却資産に対する改良や改造などの支出については、資本的支出に該当する場合があります。
原則として、資本的支出は、今回の少額減価償却資産の特例が対象とする「新たに取得等した減価償却資産」には該当しません。
したがって、40万円未満の改良費用であれば、すべて一括損金算入できるわけではありません。
ただし、改良の内容が規模の拡張や単独資産としての機能の追加などに該当し、実質的に新たな資産を取得したものと認められる場合には、特例を適用できることがあります。
<資本的支出の取扱い>
支出内容 | 特例の取扱い |
既存設備の通常の改良・改造 | 原則として対象外 |
実質的に新たな資産を取得したと認められる支出 | 対象となり得る |
単なる修繕費に該当する支出 | 修繕費として損金算入を検討 |
実務上は、既存資産への支出なのか、新しい資産の取得なのかを明確にすることが重要です。
中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制との違い
中小企業向けの設備投資税制には、少額減価償却資産の特例以外にも制度があります。
代表的なのが、次の2つです。
中小企業投資促進税制
中小企業経営強化税制
今回の改正では、これらの制度についても、一部の資産の取得価額基準が30万円から40万円へ引き上げられています。
例えば、中小企業経営強化税制の工具・器具備品については、取得価額要件が40万円以上に引き上げられています。
<主な制度の比較>
項目 | 少額減価償却資産特例 | 中小企業投資促進税制 | 中小企業経営強化税制 |
主な対象 | 40万円未満の一定の減価償却資産 | 一定の機械装置・工具等 | 一定の経営力向上設備等 |
優遇 | 全額損金算入 | 特別償却・税額控除等 | 即時償却・税額控除等 |
計画認定 | 不要 | 原則不要 | 必要 |
対象資産 | 幅広い | 制限あり | 制限あり |
主な注意点 | 年300万円上限 | 対象設備・金額要件 | 認定手続・設備要件 |
特に、中小企業経営強化税制では、経営力向上計画の認定などの手続が必要です。
そのため、40万円未満の少額資産については今回の特例が使いやすい一方、大規模な設備投資では別の税制を検討した方が有利になる可能性があります。
ただし、同じ資産について複数の優遇税制を自由に重複適用できるわけではありません。
適用要件と有利不利を確認したうえで制度を選択する必要があります。
特例の適用には損金経理と申告書への明細書添付が必要
少額減価償却資産の特例は、対象資産を取得するだけで自動的に適用される制度ではありません。
原則として、次の手続が必要です。
青色申告書を提出する対象法人に該当することを確認する
取得価額40万円未満の対象資産を取得する
その資産を事業の用に供する
取得価額の全額を損金経理する
確定申告書に所定の明細書を添付する
法人税の確定申告では、別表十六(七)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」など、所定の書類による対応が必要です。
そのため、決算時には取得資産の一覧表を作成し、取得価額、取得日、事業供用日、年間300万円の上限などを確認しておくとよいでしょう。
実務上のチェックリスト
確認事項 | 内容 |
取得日 | 2026年4月1日以後か |
取得価額 | 40万円未満か |
判定単位 | 1個・1組・1そろい等で適切に判定したか |
青色申告 | 青色申告法人か |
資本金 | 原則1億円以下か |
みなし大企業 | 該当していないか |
所得要件 | 適用除外事業者ではないか |
従業員数 | 400人以下、特定法人は300人以下か |
年間限度額 | 300万円以内か |
事業供用 | 対象事業年度中に使用を開始したか |
貸付用資産 | 対象外となる貸付けに該当しないか |
資本的支出 | 新たな資産の取得と認められるか |
損金経理 | 必要な経理処理を行ったか |
申告書 | 所定の明細書を添付したか |
償却資産税 | 別途申告が必要か確認したか |
よくある質問
Q. 2026年から40万円以下のパソコンは一括損金算入できますか?
A. いいえ。取得価額が40万円未満である必要があります。40万円ちょうどのパソコンは、この特例の対象にはなりません。
Q. 2026年3月に35万円のパソコンを購入した場合は対象ですか?
A. 原則として対象外です。40万円未満の基準は2026年4月1日以後に取得等した資産に適用されます。2026年3月31日以前に取得した資産については、従来の30万円未満という基準で判定します。
Q. 年間300万円までという上限はなくなりましたか?
A. いいえ。取得価額の基準は40万円未満に引き上げられましたが、年間300万円の上限は維持されています。
Q. 中古のパソコンにも適用できますか?
A. はい。中古の減価償却資産も、取得価額や対象法人などの要件を満たせば適用対象となります。
Q. ソフトウェアも対象になりますか?
A. はい。ソフトウェアや特許権などの無形減価償却資産も対象となり得ます。ただし、取得価額が40万円未満であることなどの要件が必要です。
Q. 40万円未満の資産を一括損金算入したら償却資産税の申告も不要ですか?
A. 必ずしもそうではありません。中小企業者等の少額減価償却資産の特例によって全額損金算入した場合でも、償却資産税の対象となる有形資産については申告が必要です。10万円未満の少額資産や20万円未満の3年一括償却資産とは取扱いが異なります。
Q. 従業員が450人いる会社は特例を利用できますか?
A. 改正後は、原則として常時使用する従業員数400人以下という要件があります。従業員450人の場合には、通常、この要件を満たしません。
Q. 個人事業主も40万円未満の特例を利用できますか?
A. 所得税についても、一定の中小企業者に該当する青色申告者を対象とした少額減価償却資産の特例があります。ただし、対象者の要件や確定申告時の手続は法人と異なるため、個人事業主については所得税の規定に基づいて確認する必要があります。
まとめ
令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が拡充されました。
今回の重要なポイントは次のとおりです。
2026年4月1日以後に取得等する資産から、取得価額40万円未満に拡充
従来の30万円未満から10万円引き上げ
年間300万円の上限は変更なし
対象法人の従業員数要件は原則400人以下
特定法人は300人以下の要件に注意
適用期限は2029年3月31日まで延長
有形固定資産だけでなくソフトウェアなどの無形固定資産も対象
40万円未満かどうかは原則として1単位で判定
貸付用資産や資本的支出については適用関係に注意
10万円未満の少額資産、20万円未満の3年一括償却資産とは制度が異なる
40万円未満の特例を利用しても償却資産税の申告が必要となる場合がある
今回の改正により、30万円台のパソコンや事務機器などについても、一括損金算入を検討しやすくなりました。
一方で、「40万円未満なら何でも経費にできる」「一括損金算入した資産は償却資産税もかからない」といった理解は正確ではありません。
実際の適用に当たっては、対象法人の要件、取得時期、資産の判定単位、年間300万円の上限などを確認する必要があります。
また、20万円未満の資産については、3年一括償却との比較も重要になります。
取得時点で適用できる税制を整理し、法人税だけでなく償却資産税も含めた適切な処理を検討するとよいでしょう。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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