売手負担の振込手数料はインボイス制度でどう処理する?支払手数料と売上値引きの取扱いを税理士が解説
- 安田 亮
- 1 日前
- 読了時間: 17分
こんにちは!代表の安田です。
インボイス制度が始まってから、実務で地味に悩ましい論点の一つが「売手負担の振込手数料」です。
たとえば、請求額が110,000円だったにもかかわらず、買手が振込手数料440円を差し引いて、109,560円だけ振り込んでくるケースです。
中小企業の取引では、昔からよくある処理です。
売手側としては、「振込手数料は先方負担ではなく、こちらが負担するもの」として、差し引かれた金額を支払手数料として処理してきた会社も多いのではないでしょうか。
ところが、インボイス制度では、この売手負担の振込手数料をどう処理するかによって、保存すべき書類や消費税の処理が変わります。
特に問題になるのは、次のような点です。
振込手数料を支払手数料として処理する場合、インボイスは必要なのか
売上値引きとして処理すれば返還インボイスが必要なのか
会計上は支払手数料のまま、消費税だけ売上値引きとして処理できるのか
1万円未満の返還インボイス交付義務免除は使えるのか
少額特例の対象事業者ならどうなるのか」
この記事では、インボイス制度における売手負担の振込手数料について、支払手数料処理、売上値引き処理、会計上と消費税上で処理を分ける方法、実務上の注意点を解説します。
売手負担の振込手数料とは
売手負担の振込手数料とは、買手が売手へ代金を振り込む際に、振込手数料相当額を請求額から差し引いて支払う取引をいいます。
たとえば、売手が買手に対して次のような請求をしたとします。
請求額:110,000円買手が差し引いた振込手数料:440円実際の入金額:109,560円
この場合、売手は請求額110,000円に対して、440円少ない金額を受け取ることになります。この440円を、実務上「売手負担の振込手数料」と呼ぶことがあります。
もっとも、実態としては、次の2つの見方があります。
・買手が金融機関に支払った振込手数料を、売手が負担したものと見る
・売手が請求額から振込手数料相当額を値引きしたものと見る
この見方の違いにより、インボイス制度上の取扱いも変わります。
インボイス制度前から多かった支払手数料処理
インボイス制度が始まる前は、売手側で差し引かれた振込手数料相当額を「支払手数料」として処理している会社が多くありました。
仕訳で見ると、たとえば次のようなイメージです。
借方:普通預金 109,560円借方:支払手数料 440円貸方:売掛金 110,000円
この処理では、売掛金110,000円を消し込み、実際に入金された109,560円との差額440円を支払手数料として費用処理します。
会計上は分かりやすく、売上高も請求額どおりに表示されるため、従来からこの方法を採用している会社は少なくありません。
しかし、インボイス制度では、この440円を課税仕入れとして処理する場合、仕入税額控除のためにインボイス等の保存が問題になります。
支払手数料として処理する場合の原則
売手負担の振込手数料相当額を、売手側で支払手数料として処理する場合、消費税上は「課税仕入れ」として扱うことになります。
この場合、売手が仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要です。
問題は、振込手数料を実際に金融機関へ支払っているのは買手であるという点です。
売手は、金融機関から直接インボイスを受け取っていません。
そのため、原則的には、買手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイスと、買手に振込手数料を立替払いしてもらったことを明らかにする立替金精算書等を保存する必要があります。
これは、実務上かなり煩雑です。
数百円の振込手数料について、買手から金融機関のインボイス写しや立替金精算書を受け取る運用は、現実的ではないケースが多いでしょう。
ATM振込の場合は自動販売機特例の対象になることもある
買手がATMを利用して振込みを行なった場合、その振込手数料については、自動販売機特例の対象になることがあります。
自動販売機特例とは、一定の自動販売機や自動サービス機による課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、帳簿に一定事項を記載することで仕入税額控除が認められる制度です。
ATMによる振込手数料は、この特例の対象になる場合があります。
ただし、買手がどの方法で振込みを行ったかを売手側が把握するのは簡単ではありません。
インターネットバンキング、窓口振込、ATM振込など、振込方法によって必要な対応が変わる可能性があります。
そのため、売手側で振込手数料相当額を支払手数料として課税仕入れ処理する方法は、実務上の管理負担が大きくなりがちです。
売上値引きとして処理する方法
売手負担の振込手数料については、支払手数料ではなく、売上値引きとして処理する方法があります。
この場合、振込手数料相当額は、買手が金融機関に支払った手数料を売手が負担したものではなく、売手が売上代金を値引きしたものとして整理します。
仕訳で見ると、たとえば次のようなイメージです。
借方:普通預金 109,560円借方:売上値引 440円貸方:売掛金 110,000円
この場合、消費税上は課税仕入れではなく、売上げに係る対価の返還等として処理します。
つまり、振込手数料相当額について仕入税額控除を受けるのではなく、売上に係る消費税額を減額するイメージです。
この処理であれば、買手が金融機関から受け取ったインボイスや立替金精算書を売手側で保存する必要はありません。
1万円未満なら返還インボイスの交付義務が免除される
インボイス制度では、売手が返品、値引き、割戻しなど、売上げに係る対価の返還等を行った場合、原則として返還インボイスを交付する必要があります。
しかし、税込1万円未満の返品・値引き等については、返還インボイスの交付義務が免除されています。
売手負担の振込手数料相当額は、通常、数百円から数千円程度であり、税込1万円未満であることがほとんどです。
そのため、振込手数料相当額を売上値引きとして処理する場合、通常は返還インボイスの交付義務が免除されます。
この取扱いにより、売手側は、買手に返還インボイスを交付する手間をかけずに、売上値引きとして消費税処理を行ないやすくなりました。
実務上、売手負担の振込手数料については、売上値引き処理が事務負担の少ない方法になりやすいといえます。
会計上は支払手数料、消費税上は売上値引きも可能
ここでさらに実務上ありがたいのが、会計上の勘定科目と、消費税上の取扱いを必ずしも一致させなくてよいという点です。
財務省のインボイス制度に関するFAQでは、売手が負担する振込手数料について、会計上は支払手数料として処理しながら、消費税法上は売上げに係る対価の返還等として取り扱って差し支えないとされています。
つまり、仕訳上は従来どおり次のように処理することができます。
借方:普通預金 109,560円借方:支払手数料 440円貸方:売掛金 110,000円
ただし、消費税の課税区分としては、この支払手数料440円を課税仕入れではなく、売上げに係る対価の返還等として処理します。
会計上は費用の勘定科目を使いつつ、消費税申告上は売上値引きとして扱うイメージです。
これにより、損益計算書上の表示や社内管理上の勘定科目を大きく変えずに、インボイス制度上の事務負担を軽減できます。
支払手数料コードを分けることが重要
会計上は支払手数料、消費税上は売上値引きとして処理する場合、通常の支払手数料と明確に区分できるようにしておく必要があります。
国税庁の案内でも、帳簿上は支払手数料として処理していたとしても、その支払手数料を対価の返還等として取り扱うことが、要件設定やコード表、消費税申告の際に作成する帳票等により明らかであれば問題ないとされています。
つまり、次のような工夫が必要です。
通常の支払手数料と別の補助科目を設ける
「振込手数料差引・売上値引対象」などのコードを作る
消費税区分を「売上対価の返還等」に設定する
摘要に「売手負担振込手数料・対価返還」と記載する
消費税申告用の集計表で区分できるようにする
経理処理マニュアルに明記する
単に支払手数料として入力し、通常の課税仕入れと混在してしまうと、消費税申告で誤る可能性があります。会計ソフトや販売管理システムの設定を見直し、入力者が迷わないようにしておきましょう。
消費税上の適用税率にも注意
売手負担の振込手数料相当額を、消費税上、売上げに係る対価の返還等として処理する場合には、元となった売上の適用税率に従う必要があります。
たとえば、10%課税売上に係る入金から振込手数料相当額が差し引かれた場合、その値引きも10%売上に係る対価の返還等として処理します。
一方、軽減税率8%の売上に係る入金から差し引かれた場合には、8%売上に係る対価の返還等として処理します。
もし、1回の入金に10%対象売上と8%対象売上が混在しており、どちらに対応する振込手数料相当額か判然としない場合には、合理的に区分する必要があります。
たとえば、売上金額の比率に応じて按分する方法などが考えられます。
振込手数料相当額は少額であっても、税率区分を誤ると消費税申告に影響します。
複数税率を扱う会社では、特に注意しましょう。
帳簿記載事項も必要
売上げに係る対価の返還等として処理する場合には、返還インボイスの交付義務が免除される場合でも、帳簿への記載は必要です。
帳簿には、売上げに係る対価の返還等に関する一定事項を記載し、保存する必要があります。実務上は、会計ソフトや販売管理システムで、次のような内容を確認できるようにしておくとよいでしょう。
対価の返還等を受けた、または行なった相手方の名称
対価の返還等を行った年月日
対価の返還等の内容
対価の返還等の金額
適用税率
元となった売上取引との対応関係
売手負担の振込手数料の場合、「振込手数料相当額差引」「売上値引」「入金時差引手数料」など、内容が分かる摘要を入れておくと確認しやすくなります。
少額特例の対象事業者なら別の選択肢もある
一定規模以下の事業者については、インボイス制度開始後6年間、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる少額特例があります。
対象となるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
適用期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
この少額特例の対象事業者であれば、売手負担の振込手数料相当額を支払手数料として課税仕入れ処理した場合でも、税込1万円未満であれば、インボイス保存なしで仕入税額控除ができる可能性があります。
ただし、少額特例はあくまで一定規模以下の事業者に限定された期間限定の措置です。
将来的に適用期間が終了することや、会社の課税売上高が基準を超えて対象外になることも考えると、売上値引き処理への移行やシステム対応も検討しておくと安心です。
支払手数料処理と売上値引き処理の比較
売手負担の振込手数料については、主に次の処理方法が考えられます。
1つ目は、会計上も消費税上も支払手数料として処理する方法です。
この場合、課税仕入れとして処理するため、原則として金融機関のインボイスや立替金精算書等が必要になります。ただし、少額特例の対象事業者であれば、一定期間はインボイス保存なしで対応できる場合があります。
2つ目は、会計上も消費税上も売上値引きとして処理する方法です。
この場合、通常は1万円未満の返還インボイス交付義務免除を使えるため、事務負担が軽くなります。ただし、会計上の売上高が値引き後の表示になるため、社内管理や損益表示に影響することがあります。
3つ目は、会計上は支払手数料、消費税上は売上値引きとして処理する方法です。
この場合、会計上の勘定科目は従来どおりにしつつ、消費税上は対価の返還等として処理できます。実務上は使いやすい方法ですが、通常の支払手数料と区別するためのコード設定や管理が必要です。
会計処理を変えるかどうかは慎重に判断する
売手負担の振込手数料について、インボイス制度を機に、会計上も売上値引きとして処理する会社もあります。
この方法は消費税上の処理と会計上の表示が一致するため、分かりやすいというメリットがあります。
一方で、売上高が従来より少なく表示されるため、社内の売上管理、部門別損益、金融機関への説明、経営指標に影響することがあります。
たとえば、営業部門の売上目標、得意先別売上、粗利率、売上高に連動する管理指標などを使っている会社では、会計上の売上値引き処理に変更することで、比較可能性が低下することがあります。
そのため、会計上の勘定科目を変えるかどうかは、消費税だけでなく、経営管理上の影響も含めて検討する必要があります。
従来どおり支払手数料で管理したい場合には、消費税区分だけ売上対価の返還等として処理する方法が有効です。
システム対応が実務上の課題
理屈としては会計上支払手数料、消費税上売上値引きという処理が可能であっても、実際のシステム対応が課題になることがあります。
たとえば、販売管理システムや会計ソフトで、入金差額が自動的に支払手数料として仕訳される会社では、その支払手数料に通常の課税仕入れ区分が自動設定されていることがあります。
この場合、消費税上は対価の返還等として処理するために、次のような対応が必要です。
専用の支払手数料コードを作る
入金差額の自動仕訳ルールを変更する
消費税区分を売上対価返還に設定する
入力者が通常の支払手数料と区別できるようにする
月次で消費税区分のチェックを行う・申告時に集計表で確認できるようにする
システム改修が難しい場合には、消費税申告時に調整する方法も考えられます。
ただし、申告時調整に頼りすぎると、集計漏れや区分誤りが起こりやすくなります。
件数が多い会社では、できるだけ日々の入力段階で区分できる仕組みを整えることが重要です。
買手側の処理にも注意
売手負担の振込手数料は、売手側だけでなく買手側の処理も関係します。
買手が請求額から振込手数料相当額を差し引いて支払った場合、買手側では、支払額と買掛金・未払金の差額をどのように処理するかを整理する必要があります。
たとえば、買手が金融機関に振込手数料を支払い、その金額を売手負担として差し引く場合、実務上は次のような処理が考えられます。
売手からの値引きとして処理する
立替金として処理する
支払手数料として処理する
売手と買手で認識が大きくズレると、インボイスや立替金精算書の要否、帳簿処理に影響することがあります。
取引先との契約書や請求書、支払条件で「振込手数料はどちらが負担するのか」を明確にしておくとよいでしょう。
契約書・請求書の記載も見直す
売手負担の振込手数料についてトラブルを避けるためには、契約書や請求書の記載も重要です。たとえば、請求書に次のような文言を入れることが考えられます。
振込手数料は貴社負担でお願いいたします
振込手数料を差し引く場合は、売上値引きとして処理します
振込手数料相当額を差し引いてお支払いの場合、当社では売上げに係る対価の返還等として処理します
振込手数料相当額の差引きについて、返還インボイスの交付は税込1万円未満のため省略します
ただし、文言は取引先との力関係や契約実務にも影響します。
「振込手数料は買手負担」と明記しているにもかかわらず、買手が差し引いて支払う場合には、営業上の対応も必要になるでしょう。税務処理だけでなく、取引条件としてどちらが負担するのかを整理しておくことが大切です。
複数税率の売上がある場合の実務対応
食品など軽減税率8%の商品と、標準税率10%の商品を扱う会社では、売手負担の振込手数料を売上値引きとして処理する際に、税率区分が問題になります。
たとえば、1つの請求書に8%対象商品と10%対象商品が含まれており、その請求額から振込手数料440円が差し引かれた場合、440円をどの税率の売上値引きとして処理するかを判断する必要があります。
対応する売上が明確であれば、その売上の税率に従います。
判然としない場合には、合理的に区分する必要があります。
実務上は、次のような方法が考えられます。
税率ごとの売上金額比率で按分する
主たる取引の税率に従う合理的な基準を設ける
請求書単位で税率別に差引額を管理する
システム上、税率別の対価返還として処理する
複数税率を扱う会社では、少額だからといって一律10%で処理していると、消費税申告に誤りが生じる可能性があります。
経理担当者に周知したいポイント
売手負担の振込手数料の処理は、経理担当者や入金消込担当者の実務に直結します。
社内では、次の点を周知しておくとよいでしょう。
売手負担の振込手数料をどの方法で処理するか
会計上の勘定科目は支払手数料か売上値引きか
消費税区分は課税仕入れか対価の返還等か
通常の銀行手数料と区別するコードはあるか
複数税率の場合の按分方法
少額特例の対象事業者かどうか
返還インボイスの交付義務免除を使うか
月次チェックの方法
消費税申告時の集計方法
特に、入金消込を複数人で行っている会社では、人によって処理がバラバラになりやすいです。
「Aさんは支払手数料の課税仕入れ、Bさんは売上値引き、Cさんは雑損失」というような状態になると、消費税申告で集計が崩れます。
社内ルールを明文化し、会計ソフトのコード設定まで整えておきましょう。
実務上よくある誤解
売手負担の振込手数料について、実務上よくある誤解を整理します。
会計上支払手数料にしたら、消費税上も必ず課税仕入れになる
実際には、会計上は支払手数料として処理しながら、消費税法上は売上げに係る対価の返還等として処理することが認められています。
売上値引きにすると必ず返還インボイスが必要
税込1万円未満の売上値引き等については、返還インボイスの交付義務が免除されます。売手負担の振込手数料相当額は通常1万円未満のため、この免除の対象になりやすいです。
支払手数料として処理すれば簡単
消費税上、課税仕入れとして処理する場合には、原則として金融機関のインボイスや立替金精算書等の保存が必要になり、むしろ事務負担が増えることがあります。
少額特例があるから何もしなくてよい
少額特例は一定規模以下の事業者に限られ、適用期間も令和11年9月30日までです。対象外の事業者や期間終了後の対応も考えておく必要があります。
実務上のチェックポイント
売手負担の振込手数料については、次の点を確認しましょう。
取引先との契約上、振込手数料は誰の負担か
買手が振込手数料を差し引いて入金しているか
会計上、支払手数料として処理するか、売上値引きとして処理するか
消費税上、課税仕入れとして処理するか、対価の返還等として処理するか
支払手数料処理の場合、インボイスや立替金精算書等を保存できるか
売上値引き処理の場合、返還インボイス交付義務免除の対象か
会計上支払手数料、消費税上売上値引きとする場合、区分管理できているか
通常の支払手数料と区別するコードを設定しているか
複数税率の場合、合理的に区分しているか
少額特例の対象事業者か・経理担当者に処理ルールを周知しているか
売手負担の振込手数料は1件あたりの金額は小さいですが、件数が多い会社では年間で相当な金額になります。
また、処理件数が多いほど、消費税区分の誤りも起こりやすくなります。
まとめ
インボイス制度において、売手負担の振込手数料は、処理方法によって必要な対応が変わります。
売手側で振込手数料相当額を支払手数料として課税仕入れ処理する場合、原則として、買手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイスと、買手に立替払いしてもらったことを明らかにする立替金精算書等の保存が必要になります。
一方、売手負担の振込手数料相当額を売上値引き、つまり売上げに係る対価の返還等として処理する場合には、振込手数料相当額が税込1万円未満であれば、返還インボイスの交付義務が免除されます。
さらに、会計上は支払手数料として処理しながら、消費税法上は売上げに係る対価の返還等として取り扱うことも認められています。
この方法を採用する場合には、通常の支払手数料と区別できるように、勘定科目、補助科目、税区分、コード表、消費税申告用帳票などで明確に管理することが重要です。
また、売上値引きとして処理する場合には、元となった売上の適用税率に従う必要があります。複数税率の売上がある場合には、合理的な区分も必要です。
一定規模以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイス保存なしで帳簿のみの保存により仕入税額控除ができる少額特例もあります。
売手負担の振込手数料は、金額は小さくても、インボイス制度では実務負担が大きくなりやすい論点です。自社の会計処理、消費税区分、会計ソフトの設定、取引先との支払条件を整理し、継続的に運用できるルールを作っておきましょう。
売手負担の振込手数料のインボイス対応や会計ソフトの設定で迷う場合は、税理士へ相談することをおすすめします。



