消費税の二重課税
更新日:9月2日
こんにちは!スタッフの植田です。
今回は”消費税申告書上の大まかな流れ”はお休みして、
一部界隈で二重課税ではないかと思われている消費税についてお話しします。
分かりやすく例を挙げますと、「ガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)に対して課せられる消費税」であったり、「酒税に対して課せられる消費税」「たばこ税に対して課せられる消費税」などです。
これらの二重課税ではないかと思われている取引について、国税庁が示している見解の中では二重課税ではないとしています。
国税庁HP No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い より
消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれることになるものです。
私が例に挙げた取引ですと、
「ガソリン税はメーカーや販売者が負担する税で、販売価額の一部を構成しているので、(消費者が支払う)消費税の課税標準に含まれる」
という説明になり、二重課税ではないということになります。
...円安や産油国の原油減産の影響もあってガソリン価格は高騰しています。
特に車が必須の庶民をはじめとして、生活への影響が大きいので、消費税部分に限らず柔軟な対応をお願いしたいですね。。
※掲載日時点の法令等に基づいて記載しておりますので、ご覧いただく時期によっては最新の制度と異なる場合があります。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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