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確定申告書での納税地変更

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 1 日前
  • 読了時間: 3分

おはようございます!代表の安田です。


転居や事業所移転をしたあと、「申告書を出したから納税地は変わっているはず」と思っていませんか?実は最近、申告書を正しく提出したつもりでも、納税地が変更されていなかったというケースが散見されています。


国税庁も実態を問題視しており、今回はその背景と、正しく納税地変更を行うための注意点をまとめました。


■ そもそも「納税地」とは?

所得税や消費税の納税地は、納税者が国内に住所を有する場合は「住所地」、それ以外に居所や事業所がある場合には「居所地または事業所等所在地」を選ぶこともできます(所得税法15条・16条、消費税法20条・21条)。


■ 納税地変更の2つの方法

納税地の変更は、次のいずれかの方法で行えます:

  1. 「納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出→ 転居等が年の途中にあった場合、税務署への文書の送付先を変更するために使用します。

  2. 確定申告書に変更後の納税地を記載→ 令和4年度税制改正以降、いわゆる“ワンスオンリー”の観点からこの方法が主流に。ただし、記入ミスがあると変更されない可能性があるため要注意です。


■ 多いミス:チェックマーク(○)の記入漏れ!

特に多いのが、申告書の「現住所・居所・事業所等」欄の記入ミスです。変更後の納税地を正しく登録するには:

  • 上段に新しい居所または事業所の所在地を記入

  • 下段に元の住所を記入

  • さらに、「居所」または「事業所等」の該当する項目に〇印を忘れずに!


この〇印が抜けていると、単なる記入誤りと扱われ、変更が無効になるケースがあります。


■ 税務署側の対応は?

申告書に記載された住所が前年度と異なる場合、税務署では住民基本台帳ネットワークと照合します。ただし、住民票変更がされていないケースや、記載内容が曖昧な場合には「住所記入ミス」と判断され、納税地の変更が反映されない場合もあるとのことです。

このような場合、税務署からは「納税申告書等の送付通知書」が送付されることがありますので、届いたらすぐに内容を確認しましょう。


■ なぜ重要?納税地が影響すること

納税地は、税務署からの連絡文書の送付先だけでなく、

  • 税務調査の所轄税務署の判定

  • 事業開始届の受付署

  • 青色申告承認申請書等の提出先

などにも大きく影響します。正確に登録されていないと、連絡ミスや申告漏れのリスクにも直結します。


■ まとめ:納税地変更は「〇印」+「上下2段記載」が鉄則!

以下の3点を忘れずに対応しましょう:

  1. 住所変更や拠点変更があったら、納税地の変更手続きを忘れずに

  2. 確定申告書で変更する場合は、○印と上下の所在地記載を正確に

  3. 税務署からの通知書が届いたら速やかに内容確認を



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