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税制改正)ふるさと納税の「控除上限」に定額キャップ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、ふるさと納税(寄附金税額控除)について、個人住民税の控除限度額が見直しされました。 これまでの制度では、所得が高いほど寄附可能額(自己負担2,000円で済む範囲)が大きくなる仕組みでしたが、今回の改正により、高所得者層を中心に控除額へ“定額の上限”が設けられることになります。 本記事では、改正内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景:公平性への配慮 ふるさと納税は、 所得税:所得控除 住民税:税額控除 という仕組みにより、一定の限度額内であれば、自己負担2,000円で寄附が可能とされてきました。しかし、 高所得者ほど控除限度額が大きい 高額な返礼品を受け取れる 制度の恩恵が一部の層に集中している といった点が、税負担の公平性の観点から課題とされていました。 今回の改正は、こうした点を是正することを目的としています。⑦個人住民税における寄附金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し 2.改正のポイント ふるさと納税による住民税の特例控除額について、道府県民税と市町村民税を合わせて
安田 亮
1月7日


税制改正)いわゆる「年収の壁」は178万円へ
おはようございます!代表の安田です。 物価高の長期化や、いわゆる「三党合意」を背景として、令和8年度税制改正では 所得税を中心に大きな見直しが行なわれる予定です。 その中でも、個人や企業実務への影響が特に大きいのが、「年収の壁」の引上げです。 本記事では、税理士の立場から、改正の概要と実務上の注意点を分かりやすく整理します。 1.「年収の壁」引上げの背景 従来の所得税制度では、基礎控除や給与所得控除が定額であったため、物価上昇が続く中で 実質的な税負担が増加する という課題がありました。 これに対応するため、今回の改正では、 物価上昇に連動して控除額を見直す恒久的な仕組みの創設 足元の物価高に配慮した 中低所得者向けの時限措置 が講じられることとなっています。 2.改正のポイント① 基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引上げ まず、恒久措置として、 基礎控除 給与所得控除の最低保障額 が、それぞれ4万円引き上げられます。 これにより、給与所得者の課税最低限が底上げされ、特に低所得層の税負担が軽減される仕組みとなっています。 3.改正のポイント②.
安田 亮
1月6日


税制改正)暗号資産は分離課税へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、これまで総合課税(最大税率55%超)とされてきた暗号資産の課税について、一定の要件を満たす取引を対象に「分離課税(20.315%)」へ移行する方針が示されました。 株式等と比べて不利とされてきた暗号資産課税が見直される一方、対象となる暗号資産や取引方法には明確な線引きがあります。本記事では、制度の概要と実務上の注意点を整理します。 1.改正の背景:投資家保護と国際的な整合性 暗号資産投資の拡大に伴い、 株式等(分離課税20.315%)との不公平 高い累進税率による市場の歪み が課題とされてきました。今回の改正は、投資家保護のための法整備を前提に、金融商品としての位置づけを明確にし、課税の中立性を高める狙いがあります。 2.改正のポイント①:分離課税の対象は「特定暗号資産」 分離課税の対象となるのは、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して譲渡等を行う「特定暗号資産」です。 税率 20.315%(所得税+復興特別所得税) 重要な点 すべての暗号資産が自動的に分離課税になるわけではありません
安田 亮
1月5日


NISAの「つみたて投資枠」が未成年にも拡充
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、NISAのつみたて投資枠について、大きな制度拡充が示されました。 今回の改正の特徴は、18歳未満の未成年者にも、新たにつみたて投資枠を設ける点にあります。 これにより、NISAは「成人後の資産形成制度」から「次世代の資産形成を支援する制度」へと役割を広げることになります。 1.改正の背景:次世代の資産形成を後押し NISA制度は、2023年度改正により抜本的な拡充・恒久化が行なわれ、18歳以上については十分な非課税投資枠が確保されました。 今回の改正では、その流れをさらに進め、 少子化への対応 教育費・将来資金への早期備え 長期・分散・積立投資の定着 を目的として、未成年者への制度拡充が行われます。 2.改正のポイント① ー0歳~17歳向け「つみたて投資枠」を新設 改正後は、NISA口座の開設可能年齢の下限(従来:18歳)が撤廃され、 0歳~17歳を対象に 新たな「つみたて投資枠」が設けられます。 新設される投資枠の概要 年間投資上限額:60万円 非課税保有限度額:600万円...
安田 亮
1月3日


国税庁がリース改正通達の趣旨説明を公表
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月以後開始事業年度から、新リース会計基準の強制適用が始まります。これに合わせて法人税基本通達等も改正されており、2025年11月28日に国税庁が 「改正リース通達の趣旨説明」 を公表しました。 今回の趣旨説明は、 会計基準と税務の整合 税務上のリース資産の取得価額 会計リース期間と税務の「リース期間」の関係 フルペイアウト要件の税務上の扱い など、実務で迷いやすい論点を明確にするものです。 1.リース資産の取得価額 ― 会計の「使用権資産」とは別概念 改正法人税基本通達7-6-2-9では、税務上のリース資産の取得価額をリース期間中のリース料の合計額とすることが明確化されました。(※従来の「支払うべきリース料」から文言が変更) 趣旨説明では次の重要ポイントが示されています。 ✔ 使用権資産に含める「資産除去債務」は、リース資産の取得価額には含めない 会計基準では、使用権資産の取得原価に資産除去債務に対応する除去費用を加算します。 しかし税務では、 除去費用はリース料ではない リース資産を事業に供する
安田 亮
2025年12月30日
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