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少額で始める不動産投資―分配金の税金はどうなる?
おはようございます!代表の安田です。 本日は 小口の不動産投資についての内容です。 1.少額から参加できる「不動産特定共同事業」とは 近年、1万円から投資できるような小口の不動産投資が注目を集めています。これは「不動産特定共同事業(以下、不特事業)」と呼ばれるスキームで、不動産会社(不特事業者)が投資家から出資を募り、その資金で不動産を取得・賃貸し、得られた賃貸利益や売却益を投資家に分配する仕組みです。 従来の不動産投資と異なり、実際に物件を所有せずに不動産の収益に参加できるのが魅力ですが、税務上の取扱いには注意が必要です。 2.契約のタイプによって所得区分が変わる 不特事業に出資した際の分配金は、契約の形態によって「所得区分」が異なります。主なタイプは次の2つです。 契約形態 所得区分 不動産の所有者 特徴 任意組合契約型 不動産所得 投資家(組合員) 組合員が共同で不動産事業を行い、収益は組合員に直接帰属する 匿名組合契約型 雑所得(原則) 不特事業者 投資家は事業に出資するのみで、収益は不特事業者に帰属する <任意組合契約型:実質的に共同事
安田 亮
2025年12月17日


配当決議を取締役会で行なうための定款変更
おはようございます!代表の安田です。 本日は配当の決議の手続きに関しての内容です。 1.配当決議は「株主総会決議」が原則 会社法では、原則として剰余金の配当は株主総会の決議によって行なうこととされています。(会社法454条第1項) しかし、一定の要件を満たす会社では、定款の定めにより、「配当を取締役会の決議によって行なうことができる」とすることが可能です。 この定款変更を行なえば、決算確定後すぐに取締役会で配当を決定できるため、株主総会の準備期間を短縮し、決算発表から総会までのスケジュールを円滑化できます。 2.定款の書き方で「株主の印象」が変わる 実は、「取締役会決議による配当」を定める定款には、文言の違いによって株主の受け止め方が大きく変わる2つのパターンがあります。 パターン①:取締役会に限定する形 「剰余金の配当は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。」 この文言の場合、配当をすべて取締役会決議に限定するため、株主は総会で配当を決定できなくなります。 そのため、「株主の発言権が奪われる」と
安田 亮
2025年12月16日


有価証券の譲渡における「内外判定」
おはようございます!代表の安田です。 最近は、国内の証券会社を通じて海外株式を売買する個人や法人が増えています。 では、このような外国株式の売買(譲渡)に消費税はかかるのでしょうか? 結論からいえば、有価証券の譲渡そのものは非課税取引に該当します(消費税法別表第一)。ただし、実務上は課税売上割合を算定するために、「国内取引(非課税取引)」に該当するのか「国外取引(不課税取引)」なのかを判断する必要があり、この判定を「内外判定」と呼びます。 1.有価証券の譲渡における「内外判定」とは? 消費税法第4条および施行令第6条により、取引が「国内」で行なわれたか「国外」で行 な われたかを判定する際には、資産の所在場所や取引に関係する機関の所在地を基準とします。 有価証券の譲渡の場合、この「内外判定」は株券が発行されているかどうかで変わります。 (1)株券が発行されている場合 譲渡の時点での株券の所在場所で判断します。 株券が国内にある場合 → 国内取引(非課税) 株券が国外にある場合 → 国外取引(不課税) (2)株券が発行されていない場合...
安田 亮
2025年12月15日


臨時計算書類には「期中会計基準」は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 2025年に「期中財務諸表に関する会計基準」(期中会計基準)が統合・制定され、中間財務諸表・四半期財務諸表の会計処理体系が一本化されました。 これにより、 上場企業の第1種中間財務諸表(金融商品取引法) 第1・第3四半期財務諸表(取引所規則)等には新しい期中会計基準が適用される ことになりました。 では、「臨時計算書類(会社法ベースの期中決算書類)」にはこの期中会計基準を適用すべきか? 1.臨時計算書類は「期中財務諸表」に含まれない 臨時計算書類は 分配可能額の確定 会社法上の特定目的 のために作成されるものであり、期中会計基準が対象とする「一般目的の期中財務諸表」には該当しません。 したがって、臨時計算書類は期中会計基準の適用対象外という整理になります。 2.臨時計算書類の作成基準は「研究報告12号」が継続利用 適用対象外となるため、従来どおり日本公認会計士協会 会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」を実務の参考として使用します。 研究報告12号の基本方針は: ● 原則:年度決算の
安田 亮
2025年12月14日


暗号資産と規制見直しの最新動向
おはようございます!代表の安田です。 近年、暗号資産は「支払手段」から「投資対象」へと役割を拡大しつつあります。これに伴い、利用者保護と市場の健全な発展のため、法規制の枠組みに大きな見直しが検討されています。今回は、金融審議会のワーキング・グループで進む議論を踏まえ、会計・税務の視点から押さえておきたいポイントをご紹介します。 金融商品取引法への移行議論 従来、暗号資産は資金決済法に基づき規定されてきました(資金決済法第2条第14項)。しかし、資金調達や事業活動に活用されるケースが増えていることから、金融商品取引法(いわゆる「金商法」)の枠組みに移行する案が検討されています。 ワーキング・グループでは以下の分類案が示されています。 類型①:資金調達・事業活動型→ 発行者が資金調達を目的とする場合、情報開示を義務付け。 類型②:非資金調達・非事業活動型→ 投資性が低いものについては、開示義務は限定的。 この方向性が採用されれば、従来のICOや新規トークン発行の際には、証券に近いレベルでの開示義務が課される可能性があります。 会計実務への影響...
安田 亮
2025年12月13日
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