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納税証明書が不要に?
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は、企業の手続き負担を軽減するため、「納税情報の添付自動化」サービスを開始しています。 これにより、従来必要であった「納税証明書(その3の3)」の取得・提出を省略し、申請システム上で国税庁データベースから自動取得した「納税情報」を入札資格審査などの申請に直接添付できるようになりました。 手数料不要 事前準備不要 納税証明書の郵送・窓口取得が不要 といった大きなメリットがあり、企業の業務効率化が期待できます。 1.どんな手続きで使えるの? 2025年11月時点で利用できるのは次の2システムのみです。 ① 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)(国土交通省) 建設業許可申請や経営事項審査(経審)の電子申請で使用 ② 政府電子調達システム(GEPS)(デジタル庁) 物品製造・販売等の統一資格審査申請で使用 両システムを利用した自動添付による申請は年間約1万件とのことです。 一方、納税証明書(書面・電子)の年間発行件数は 約160万件 のため、国税庁はさらなる利用拡大を目指しているとのことです。.
安田 亮
2025年12月1日


金利上昇と減損リスク
おはようございます!代表の安田です。 2025年1月、日本銀行は政策金利の追加利上げを決定し、長らく続いたゼロ金利政策に終止符が打たれました。「金利のある世界」が再び現実となる中で、企業経営・財務においては資金調達コストの増加に留まらず、会計実務にも重要な影響が生じています。 特に注目されるのが、資産の減損リスクの高まりです。 今回は、金利上昇が減損会計に与える影響と実務上の留意点について解説します。 ■減損テストにおける「割引率」の役割 国際会計基準(IAS第36号)においては、減損の認識が必要か否かを判断するため、回収可能価額を算定し、それが帳簿価額を下回る場合に減損損失を計上します。 回収可能価額は以下のいずれか高い金額となります: 公正価値(処分コスト控除後) 使用価値(将来キャッシュ・フローの現在価値) このうち使用価値の算定では、将来キャッシュ・フローを割引率(通常はWACC)により現在価値へと割り引きます。 ■金利上昇は「WACC」を押し上げる WACC(加重平均資本コスト)は、資本コストと負債コストを加重平均して求める指標であり、
安田 亮
2025年11月30日


オペレーティング・リースと短期前払費用
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、「法人税法第53条」が新たに整備されました。 この条文は、オペレーティング・リース取引(いわゆる賃貸借取引)に関して、支払うリース料のうち「債務が確定した部分」について、各事業年度に損金算入できることを定めたものです。 これにより、「リース料はいつ損金にできるのか?」という実務上の判断に新しいルールが明示された形です。ただし、この改正によって、これまで多くの企業で活用していた「短期前払費用の特例」との関係に疑問を持つ声が上がっています。 1.そもそも「短期前払費用の特例」とは? 企業会計上、前払費用は「将来の期間に対応する費用」として、支払時点では資産計上するのが原則です(費用収益対応の原則)。 しかし、支払日から1年以内に提供を受ける役務に対して支払う前払費用で、かつ継続的に同様の処理を行なう場合には、支払時点で損金算入してもよいというのが「短期前払費用の特例」(法基通2-2-14)です。 たとえば、3月決算の会社が4月から翌年3月までの1年分のリース料を3月末に支払うケースでは、
安田 亮
2025年11月29日


税務調査でオンラインツールが本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 2025年11月10日、国税庁は 税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A(全18問) を公表しました。これにより、税務調査・行政指導等の場面で、オンラインを活用したコミュニケーションが本格化します。 当記事では、企業の経理担当者・税理士・個人事業主に向けて、押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。 1.対象となるオンラインツールと利用される場面 国税庁が利用するオンラインツールは次の4種類です。 インターネットメール(Outlook) Web会議システム(Microsoft Teams) オンラインストレージサービス(PrimeDrive) アンケート作成ツール(Microsoft Forms) 利用場面は幅広く、税務調査、行政指導、滞納整理、査察調査など多岐にわたります。 特に、2025年10月から金沢国税局・福岡国税局で先行導入されており、2026年3月以降は全国の国税局等で順次運用開始 予定です。 2.税務調査もオンライン化するが「納税者が希望しても対面になる場合あり」 オンライ
安田 亮
2025年11月28日


令和7年度改正を踏まえた年末調整の重要ポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和7年(2025年)の年末調整は、例年に比べて「改正項目が非常に多い」ことが特徴です。扶養控除・基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除など、複数の制度が同時に改正されており、企業の人事労務・経理担当者にとって要注意ポイントが多い年といえます。 特に従業員側の申告書記載ミスが想定される部分も多く、事前の確認・周知がこれまで以上に重要になります。 本日は実務で押さえるべき主要ポイントを整理して解説します。 1.扶養控除の判定が大きく変わる 特定扶養親族と特定親族(特別控除)の混同に注意! 記事では冒頭から、以下の誤りが典型例として挙げられています。 扶養控除の特定扶養親族として書かれた子を、特定親族特別控除の欄にも二重で記載してしまうケース これは今年の制度改正が原因です。 ● 特定扶養親族(扶養控除枠) 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入 123万円以下) ● 特定親族(特定親族特別控除枠) 年齢:同じく19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円超 123万円以下(給与収入
安田 亮
2025年11月27日
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