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【令和7年分】基礎控除の引上げ等と確定申告が必要になるケース(年末調整だけで足りる?)
おはようございます!代表の安田です。 令和7年分(令和7年中の所得)から、所得税の人的控除まわりが見直され、基礎控除や給与所得控除の引上げ、配偶者控除等の所得要件の引上げに加えて、「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が新設されました。 多くの会社員・年金受給者の方は年末調整で完結しますが、年の途中で退職・出国・死亡などがあると、年末調整では新ルールが反映されず、確定申告が必要になることがあります。 本日は、申告期限が迫る令和7年度分において「確定申告が必要になる人/ならない人」を、実務で迷いやすいポイントに絞って整理します。 1. 原則:年末調整で新ルールが反映される人は確定申告不要 令和7年度改正の人的控除関係は、令和7年分以後の所得税に適用されます。そして給与所得者については、「令和7年中に支払うべき給与等」のうち、最後の支払日が「12月1日以後」になるものは、年末調整で改正内容が反映される扱いになります。 つまり、年末調整を受けていて、追加の控除漏れや副収入などがなければ、基本的に確定申告は不要です。 2. 要注意:最後の給与支払日が「
安田 亮
6 日前


税務調査における上場株式の評価損
おはようございます!代表の安田です。 近年の税務調査では、上場株式(上場有価証券)の評価損の計上が改めて確認されるケースが増えています。 特に注目されているのが、令和2年頃のコロナ禍に計上された評価損です。 当時は株価が急落したことから、「50%以上下落した=評価損を計上できる」と理解して処理した企業も少なくありません。 しかし税務調査の現場では、「回復可能性の判断が合理的とは言えない」として、評価損の損金算入が否認される事例が出ています。 1.税務上、上場株式の評価損が認められる要件 法人税法上、上場有価証券の評価損が損金算入できるのは、次の2つの要件を同時に満たす場合です。 ① 期末時価が帳簿価額のおおむね50%以下に下落していること ② 近い将来、その価額の回復が見込まれないこと (法法33②、法令68①二イ、法基通9-1-7) 実務では①の「50%基準」ばかりが注目されがちですが、税務上、より重要なのは②の「回復可能性」です。 2.「会計で減損=税務でもOK」という誤解に注意 会計上は、有価証券の時価が50%以上下落した場合、合理的な反証
安田 亮
7 日前


中小経営強化税制「A類型」は新指標に要注意
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、中小企業経営強化税制が大きく見直されました。 建物を対象とするE類型の新設が注目されがちですが、実務上特に注意が必要なのが、既存のA類型(生産性向上設備)における「生産性向上指標」の変更です。 従来の感覚で判定すると、要件を満たしていると思っていた設備が、実は対象外となる可能性もあるため、慎重な確認が求められます。 1.中小経営強化税制(A類型)のおさらい 中小経営強化税制とは、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、その計画に基づいて新品の対象設備を取得・事業供用した場合に、 即時償却または 税額控除(取得価額の10%/資本金3,000万円超は7%) を選択適用できる制度です(措法42の12の4)。 このうち A類型は、機械装置・ソフトウエア等の生産性向上設備が対象となります。 2.A類型の基本要件は「2つ」 A類型の対象設備となるためには、次の2要件を満たす必要があります。 ①モデル要件:一定期間内に販売開始された最新モデル等であること ②生産性向上要件:旧モ
安田 亮
3月2日


被災地への寄附とふるさと納税の税務上の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 近年、地震や豪雨などの自然災害が相次ぐ中、「被災地を支援したい」という思いから義援金や寄附を行なう方が増えています。こうした被災地への寄附は、一定の要件を満たすことで税金の控除を受けられる可能性があります。 本日は、被災地への寄附とふるさと納税の関係、所得税・住民税の控除、ワンストップ特例制度の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。 被災地への義援金は「ふるさと納税」になるのか? 個人が被災地支援のために支払う義援金のうち、 被災自治体の災害対策本部に直接支払うもの 日本赤十字社などを通じ、最終的に被災自治体へ拠出されるもの については、税法上「特定寄附金」に該当し、原則としてふるさと納税として取り扱われます。つまり、通常のふるさと納税と同様に、一定額を超える部分について所得税および住民税の控除を受けることができます。 控除を受けるための手続きと必要書類 ふるさと納税として控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。 寄附ごとの「寄附金受領書」 または、年間寄附額が記載された「寄附金控除に
安田 亮
3月1日


インボイス「2割特例」後の選択がラクに?
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度開始に伴う経過措置として知られる「2割特例」。 令和8年度税制改正大綱では、この特例を見直し、対象を個人事業者に限定した上で、納付税額を売上税額の3割とする“3割特例”として2年延長する方向が示されました。 一方で、法人は現行期限で終了となる見込みで、特例終了後は「一般課税」か「簡易課税」のどちらかを選んで申告する必要があります。 さらに実務上大きいのが、2割特例(または3割特例)から簡易課税制度へ移行する際の「選択届出書」提出期限が後倒しされる点です。 本日は、会計事務所の税理士として、制度の要点と今やるべき実務対応を整理します。 1. 「個人だけ」 2割特例は 延長、法人は終了の方向 現行の2割特例は、「令和5年10月1日~令和8年9月30日」を含む課税期間で適用可能です。 改正大綱では、次のように整理されています。 個人事業者(適格請求書発行事業者):令和9年・令和10年に含まれる各課税期間について、納付税額を売上税額の3割とできる(=3割特例) 法人:3割特例の対象外。令和8年9月30日
安田 亮
2月28日
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