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退職給付会計の割引率見直しに注意|金利上昇で数理計算上の差異・退職給付費用が大きく動く可能性
おはようございます!代表の安田です。 2026年3月期決算では、金利上昇を背景に、退職給付会計における割引率の見直しが重要な論点となっています。割引率を見直すと、退職給付債務が大きく変動し、その結果として数理計算上の差異が多額に発生することがあります。 数理計算上の差異は、一般的には一定年数で費用処理する「遅延認識」が採用されることが多い一方、企業によっては発生した差異を翌期に一括処理するケースもあります。 実際に、2026年3月期決算を受けて、翌期の退職給付費用が大幅に減少する見込みを公表した企業事例も出ています。 本日は、公認会計士の視点から、退職給付会計における数理計算上の差異の基本、割引率見直しによる影響、費用処理年数を変更する際の注意点を整理します。 1. 数理計算上の差異とは? 数理計算上の差異とは、退職給付会計で使う予測値と実績値のズレにより発生する差異をいいます。資料では、主に次のような要因が挙げられています。 年金資産の期待運用収益と実際の運用結果との差 退職給付債務の計算に用いた見積数値と実績との差 割引率などの計算基礎の変更
安田 亮
3 日前


新入社員に支給するパソコンの事業供用日はいつ?入社日前に自宅へ届いた場合の減価償却の考え方を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 在宅勤務やリモートワークが一般化したことで、新入社員に対して入社日前にパソコンを貸与する会社も増えています。 たとえば、4月1日入社予定の新入社員に対して、3月中に会社用パソコンを自宅へ配送し、入社前から研修案内、社内システムの設定、事前課題の連絡などを行うケースです。 このとき、経理上・税務上で問題になるのが、そのパソコンをいつから事業の用に供したと考えるのかという点です。 減価償却資産は、取得しただけでは減価償却を開始できません。 法人税では、資産を「事業の用に供した日」から減価償却の対象にします。 では、新入社員の入社日前にパソコンを自宅へ届けた場合、事業供用日は「入社日」になるのでしょうか。それとも「パソコンが新入社員の自宅に到着した日」になるのでしょうか。 結論からいうと、入社日前であっても、そのパソコンを使って入社後のスケジュール連絡、研修案内、事前課題のやり取りなど、会社業務に関連する使用が開始されている実態があれば、新入社員の自宅にパソコンが到着した日を事業供用日として扱うことも可能と考えられ
安田 亮
4 日前


米国IEEPA関税の還付はいつ・どの区分で計上する?会計処理と業績予想への影響を解説
おはようございます!代表の安田です。 米国で課されていた国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税について、連邦最高裁判所の違憲判決を受け、関税還付の手続が進み始めています。当該関税は2026年2月20日の違憲判決を受けて同月24日に停止され、還付申請は4月20日から開始されています。 日本企業の中にも、米国向け取引や米国子会社・輸入取引を通じて影響を受ける企業があり、今後の決算では、関税還付金をいつ認識するか、そして損益計算書上どの区分に表示するかが実務上の論点になります。 本日は、公認会計士の視点から、米国関税還付の会計処理と表示区分、業績予想・決算説明資料での開示上の注意点を整理します。 1. 米国IEEPA関税の還付とは? 米国で課されていたIEEPAに基づく関税は、全世界を対象とする関税の上乗せ措置として扱われていたものです。今回、連邦最高裁判所の違憲判決により停止され、還付申請が開始されています。 還付申請は、在米の輸入者または通関業者が、米税関・国境警備局(CBP)のシステムを通じて行うとされています。通常は申請受理後、60日から
安田 亮
4 日前


一般消費者にもインボイスを渡す必要はある?レシート・領収書の登録番号と簡易インボイスを税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 令和5年10月1日からインボイス制度が始まり、適格請求書発行事業者、いわゆるインボイス登録事業者は、取引先から求められた場合にインボイスを交付する義務を負うことになりました。 小売店、飲食店、美容室、クリニック、整体院、学習塾、ECサイト、各種サービス業など、一般消費者向けの取引が多い事業者では、次のような疑問が出てきます。 ・一般消費者にも必ずインボイスを交付しなければならないのか ・レシートや領収書に登録番号を書かなくてもよいのか ・「商品代金10,000円、消費税額1,000円」と表示してよいのか ・事業者から求められた場合だけインボイス対応すればよいのか ・簡易インボイスを渡している場合、別の領収書にも税率や消費税額を書く必要があるのか 結論からいうと、インボイス登録事業者であっても、一般消費者に対してインボイスを交付する義務はありません。 インボイスの交付義務が生じるのは、原則として、取引の相手方である課税事業者からインボイスの交付を求められた場合です。 したがって、取引相手が一般消費者であれば、登録番号を
安田 亮
5 日前


関連者間取引の書類保存と電子帳簿保存法|特定事項記載書類のスキャナ保存・電子保存を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。 令和8年度税制改正により、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が創設されました。この制度では、内国法人が関連者との間で一定の取引を行ない、その契約書等に対価の額を算定するために必要な事項の記載がない場合、その不足している事項、いわゆる特定事項を明らかにする書類を取得または作成し、保存することが求められます。 ここで実務上問題になるのが、その書類を紙で保存するのか、電子保存できるのかという点です。近年は電子帳簿保存法への対応が進み、契約書や請求書を紙ではなくデータで管理している会社も増えています。そのため、関連者間取引の書類保存特例についても、電帳法との関係を正しく押さえておく必要があります。 特定事項記載書類は、一定の要件を満たせばスキャナ保存やオリジナル電子データでの保存が可能です。ただし、スキャナ保存をする場合には、特定事項記載書類は電子帳簿保存法上の重要書類に該当するため、一般書類よりも厳格な要件を満たす必要があります。 今回は、関連者間取引の書類保存と電子帳簿保存法の関係について、実務で押さえたいポイントを
安田 亮
5 日前
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