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関連者間取引の書類保存特例に要注意|特定事項記載書類の未保存で青色申告取消し・推計課税の可能性も
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、グループ内取引や親子会社間取引に関する新ルールとして、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」が創設されました。親会社からの技術指導、経営支援、ノウハウ提供、工業所有権等の貸付けなど、実務でよく見られる関連者間取引について、契約書や請求書だけでは足りず、必要に応じて補完資料の保存まで求められる制度です。 この改正で特に注意したいのは、単なる文書管理の話にとどまらない点です。添付資料によると、特定事項記載書類が保存されていない場合、青色申告の承認取消事由に該当し得るとされており、さらに、青色申告の承認が取り消されて白色申告法人になった場合には、推計課税の対象となる可能性があります。 今回は、この新しい書類保存特例について、実務上の誤解が生じやすい「損金否認との違い」も含めて整理して解説します。 関連者間取引の書類保存特例とは? この特例は、内国法人が関連者との間で行なう一定の取引について、契約書や領収書などの保存義務書類に必要事項の記載がない場合に、その不足事項を明らかにする書類の取得
安田 亮
3 日前


ホームページ掲載用の写真撮影料に源泉徴収は必要? 税理士が実務上の判断ポイントを解説
おはようございます!代表の安田です。 会社案内や採用ページ、代表者紹介、スタッフ紹介など、ホームページに掲載する写真を外部のプロカメラマンへ依頼する会社は少なくありません。その際、経理担当者や事業者の方からよく受ける質問が、「この撮影料には源泉徴収が必要ですか?」というものです。 デザイン料や原稿料、講演料などは源泉徴収が必要になるケースがあるため、写真撮影料についても同じように考えてしまいがちです。しかし、写真の用途によっては、源泉徴収が必要な場合と不要な場合が分かれるため、実務では注意が必要です。 今回は、ホームページ掲載用の写真撮影料と源泉徴収の関係について、税務上の考え方をわかりやすく整理します。 1.HP掲載用の写真撮影料は、原則として源泉徴収不要 個人のプロカメラマンに対して、会社のホームページに掲載するための写真撮影を依頼した場合、その報酬については、原則として源泉徴収を行なう必要はないと考えられます。 理由は、所得税法上、源泉徴収の対象となる写真の報酬として定められているのが、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」
安田 亮
3 日前


防衛特別法人税の会計処理はどうなる?実務対応報告第48号のポイントを公認会計士が解説
おはようございます!代表の安田です。 2026年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が課されます。これに対応して、企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を公表しました。 防衛特別法人税は、法人税額から基礎控除額を控除した額を課税標準とし、税率4%を乗じて算定する新たな税金です。制度開始が迫る中で、決算実務では「どの科目で表示するのか」「税効果会計にどう反映するのか」「グループ通算制度ではどう扱うのか」といった点が気になるところです。 本記事では、公認会計士の立場から、実務対応報告第48号の内容を踏まえ、企業実務で押さえたいポイントをわかりやすく解説します。 1. 防衛特別法人税とは?まず押さえたい制度の基本 防衛特別法人税は、2026年4月1日以後開始事業年度から課される新税で、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人について、一定の税額控除を適用しないで計算した法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額に4%を乗じて計算する仕組みです。資料2ページの図
安田 亮
4 日前


元従業員に未払残業代を支払うときの源泉徴収はどうする? 税務上の取扱いを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 未払残業代の請求や労務トラブルの解決に伴い、退職した元従業員に対して金銭を支払うケースは、近年珍しくありません。このとき、会社側が悩みやすいのが、「この支払いは源泉徴収が必要なのか」「必要なら、どのように計算するのか」という点です。 特に、示談書や合意書の中で「解決金」「和解金」などの名称が使われていると、給与や賞与とは別物のように見えてしまうことがあります。しかし、税務上は名称ではなく実質で判断するため、未払残業代に相当する部分は、原則として給与または賞与として取り扱う必要があります。 今回は、元従業員に未払残業代を支払う場合の源泉徴収の考え方について、実務で押さえておきたいポイントを整理して解説します。 1.未払残業代は「解決金」という名前でも税務上は給与・賞与になりうる 会社が元従業員に支払う金銭のうち、内容が実質的に過去の時間外労働の対価であるなら、税務上は未払残業代として扱われます。そして、その未払残業代は、支給方法によって賞与または給与として整理されます。 つまり、契約書や示談書にどのような名称を
安田 亮
4 日前


NISAの所在地確認が廃止へ|令和9年から変わる住所確認ルールと実務への影響を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、NISA制度に関していくつかの見直しが行なわれています。未成年者向けの新たな仕組みや年齢制限の見直しが注目されがちですが、実務面で見逃せないのが所在地確認の廃止です。添付資料によると、令和9年1月1日から、NISAに係る所在地確認の仕組みが見直され、従来の確認方法は廃止されることになっています。 NISAは個人の資産形成を支援する非課税制度ですが、実際の運用では金融機関側の事務負担も大きく、利用者側にとっても住所確認の手続が煩雑になりがちでした。今回の改正は、制度利用者と金融商品取引業者等の双方に関わる、比較的実務色の強い見直しといえます。 今回は、NISAの所在地確認とは何か、なぜ廃止されるのか、そして廃止後に何が変わるのかを、税理士の視点からわかりやすく整理します。 そもそもNISAの所在地確認とは? 現行制度では、新NISAや旧つみたてNISAについて、一定のタイミングごとに金融商品取引業者等が口座開設者の氏名や住所を確認する仕組みがあります。資料によると、特定累積投資勘定(つみ
安田 亮
5 日前
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