top of page
検索


税制改正)同族会社スキームを封じる社債利子課税の見直し
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、同族会社の役員・株主が受け取る社債利子等に対する課税の適正化が打ち出されました。 これまでの改正で、 同族会社が直接発行する社債 同族会社との間に法人を介在させた一部のケース については、すでに総合課税(最高税率55%超)へ見直されていました。 しかし、なお残っていた「第三者法人を使った回避的なスキーム」を是正するのが、今回の改正の趣旨です。 1.改正の背景:形式ではなく「実質」で課税 従来の制度では、同族会社が直接社債を発行して利子を支払う場合は総合課税とされていましたが、 第三者の法人(特定法人)を経由する 同族会社同士で社債を発行し合う(いわゆる「たすき掛け」) といったケースでは、形式上は第三者からの利子として源泉分離課税(20.315%)が適用されていました。 今回の改正は、こうした取扱いを見直し、「実質的に同族会社から受け取っているかどうか」で課税関係を判断する方向へ転換するものです。 2.改正のポイント① ー「特定法人」発行社債でも総合課税に 次のような場合、同族会社以外
安田 亮
1月9日


超高所得者への所得税がさらに強化
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、「極めて高い水準の所得」に対する負担の適正化措置について、さらなる見直しが行なわれる予定です。 これは、令和5年度税制改正で導入された制度をより実効性の高いものへ見直す改正であり、特に株式や不動産の譲渡所得が多い方に大きな影響があります。 1.改正の背景 なぜ「超高所得者」への見直しが必要なのか 所得税は本来、累進課税が原則です。しかし現行制度では、 給与所得:累進税率(最大45%) 配当所得・株式等の譲渡所得:原則15%(分離課税) という税率差があり、金融資産からの所得割合が高い高所得者ほど、実効税率が低くなるという逆転現象が生じていました。 この不均衡を是正するため、「極めて高い水準の所得」に対しては、通常の計算とは別枠で追加の所得税を課す制度が設けられています。⑥極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 2.今回の見直しのポイント ① 特別控除額が大幅に引下げ 追加課税の計算上、基準所得金額から差し引かれる特別控除額が、 改正前:3.3億円 改正後:1.65億円 へ
安田 亮
1月8日


税制改正)ふるさと納税の「控除上限」に定額キャップ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、ふるさと納税(寄附金税額控除)について、個人住民税の控除限度額が見直しされました。 これまでの制度では、所得が高いほど寄附可能額(自己負担2,000円で済む範囲)が大きくなる仕組みでしたが、今回の改正により、高所得者層を中心に控除額へ“定額の上限”が設けられることになります。 本記事では、改正内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景:公平性への配慮 ふるさと納税は、 所得税:所得控除 住民税:税額控除 という仕組みにより、一定の限度額内であれば、自己負担2,000円で寄附が可能とされてきました。しかし、 高所得者ほど控除限度額が大きい 高額な返礼品を受け取れる 制度の恩恵が一部の層に集中している といった点が、税負担の公平性の観点から課題とされていました。 今回の改正は、こうした点を是正することを目的としています。⑦個人住民税における寄附金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し 2.改正のポイント ふるさと納税による住民税の特例控除額について、道府県民税と市町村民税を合わせて
安田 亮
1月7日


税制改正)いわゆる「年収の壁」は178万円へ
おはようございます!代表の安田です。 物価高の長期化や、いわゆる「三党合意」を背景として、令和8年度税制改正では 所得税を中心に大きな見直しが行なわれる予定です。 その中でも、個人や企業実務への影響が特に大きいのが、「年収の壁」の引上げです。 本記事では、税理士の立場から、改正の概要と実務上の注意点を分かりやすく整理します。 1.「年収の壁」引上げの背景 従来の所得税制度では、基礎控除や給与所得控除が定額であったため、物価上昇が続く中で 実質的な税負担が増加する という課題がありました。 これに対応するため、今回の改正では、 物価上昇に連動して控除額を見直す恒久的な仕組みの創設 足元の物価高に配慮した 中低所得者向けの時限措置 が講じられることとなっています。 2.改正のポイント① 基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引上げ まず、恒久措置として、 基礎控除 給与所得控除の最低保障額 が、それぞれ4万円引き上げられます。 これにより、給与所得者の課税最低限が底上げされ、特に低所得層の税負担が軽減される仕組みとなっています。 3.改正のポイント②.
安田 亮
1月6日


税制改正)暗号資産は分離課税へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、これまで総合課税(最大税率55%超)とされてきた暗号資産の課税について、一定の要件を満たす取引を対象に「分離課税(20.315%)」へ移行する方針が示されました。 株式等と比べて不利とされてきた暗号資産課税が見直される一方、対象となる暗号資産や取引方法には明確な線引きがあります。本記事では、制度の概要と実務上の注意点を整理します。 1.改正の背景:投資家保護と国際的な整合性 暗号資産投資の拡大に伴い、 株式等(分離課税20.315%)との不公平 高い累進税率による市場の歪み が課題とされてきました。今回の改正は、投資家保護のための法整備を前提に、金融商品としての位置づけを明確にし、課税の中立性を高める狙いがあります。 2.改正のポイント①:分離課税の対象は「特定暗号資産」 分離課税の対象となるのは、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して譲渡等を行う「特定暗号資産」です。 税率 20.315%(所得税+復興特別所得税) 重要な点 すべての暗号資産が自動的に分離課税になるわけではありません
安田 亮
1月5日
bottom of page


