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令和7年度税制改正で「中小企業経営強化税制」が拡充
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制が大きく見直され、新たに「E類型(経営規模の拡大を行う投資計画)」が創設されました。 背景には、 円安・物価高、人件費・金利の上昇によるコスト増 慢性的な人手不足 売上規模ごとに存在する「成長の壁」 など、厳しさを増す中小企業の経営環境があります。 政府はそのなかでも、売上高100億円超の「100億企業」クラスの中小企業が、地域経済を牽引し得る存在として注目しており、この層を各地域で増やしていくことを狙いとしています。 今回の改正は、まさにこの「100億企業予備軍」を後押しする設計になっています。 中小企業経営強化税制の基本構造(おさらい) 中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等が、計画に沿って一定の設備投資を行なった場合に、 特別償却(即時償却を含む) 取得価額の一定割合の税額控除 のいずれかを選択適用できる制度です。 主なポイントは以下のとおりです。 対象:中小企業者等が認定経営力向上計画に基づき、令和9
安田 亮
2月27日


令和8年度改正:企業グループ間取引の「書類保存特例」創設
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」が創設される予定です。企業グループ内で行なわれる一定の取引について、注文書・契約書・領収書等に対価の額を算定するために必要な事項の記載がない場合、これを補完する書類(電磁的記録を含む)を取得・保存しなければならない、という内容です。 しかも、適用は 令和8年4月1日以後の取引からとされており、制度開始まで時間がありません。本日は、税理士の立場から、企業が今すぐ着手すべき実務対応を整理します。 1. 何が変わる?「対価算定の根拠」が書類に無ければ補完書類が必要 青色申告法人は、帳簿に加えて取引に関して作成・受領した書類(契約書、請求書、領収書等)を保存する必要があります(法法126等)。 今回創設される特例は、企業グループ内取引(例:シェアードコスト取引等)では恣意的に支払額が調整されやすく、税務調査で経費支払額の妥当性を十分確認できない場面がある、という問題意識を背景にしています。 そこで、関連者との「特定取引」について、取引関連書類等に「そ
安田 亮
2月26日


「継続企業」の判断が変わります
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は、監査基準報告書570「継続企業」に関する改正案(公開草案)を公表しました。 今回の改正は、国際監査基準(ISA570)の改正を踏まえたもので、2027年4月1日以後開始事業年度の監査から適用予定、すなわち 2028年3月期決算企業の監査から本格適用されます。 継続企業は「監査人だけの論点」ではなく、経営者の評価プロセスや開示内容に大きく影響する改正です。本記事では、企業側が特に注意すべきポイントを解説します。 1.改正の背景:国際基準との整合 今回の改正は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が改正したISA570「Going Concern」への対応が背景となっています。 近年、 経済環境の不透明化 企業倒産リスクの高まり 利用者(投資家等)からの説明責任の強化 を受け、継続企業の前提に関する情報の透明性向上が国際的に求められていました。 2.改正ポイント①:継続企業の「評価開始日」が変更 ● 現行 評価開始日:期末日の翌日 評価期間:そこから 少なくとも12か月 ●
安田 亮
2月25日


賃上げ促進税制はいつまで使える?大企業・中堅・中小で「廃止時期」が違う点に注意
おはようございます!代表の安田です。 賃上げ促進税制は、賃上げ等を行った企業に対して法人税額の控除を認める制度ですが、令和8年度税制改正大綱では、大企業向けと中堅企業向けの制度を廃止する案が盛り込まれています。しかも、廃止のタイミングは企業区分ごとに異なるため、決算期によって「最後に使える年度」が変わります。 この記事では、税理士の立場から、廃止時期の考え方と実務での注意点を整理します。 1. 現行制度の適用期限は「開始事業年度」ベース 現行の賃上げ促進税制は、大企業向け・中堅企業向け・中小企業向けのいずれも、令和9年3月31日までに開始する各事業年度に適用できる仕組みです。 ここで重要なのは、制度の適用時期が「事業年度の開始日」で判定される点です。途中の決算日がいつかではなく、事業年度がいつ始まったかで適用可否が決まります。 2. 大企業向けは「令和8年3月31日までに開始する事業年度」まで 大企業向け(全企業向け)の賃上げ促進税制は、適用期限の到来を待たず、令和8年3月31日をもって廃止する案とされています。 ただし、よくある誤解として「令和
安田 亮
2月24日


令和7年度改正の基礎控除引上げ等と確定申告-年末調整できなかった人は要注意
おはようございます!代表の安田です。 令和7年分の確定申告では、令和7年度税制改正で行われた基礎控除・給与所得控除の見直し、基礎控除の特例、特定親族特別控除などの影響が出ます。通常は年末調整で反映されますが、年末調整のタイミング次第では改正を取り込めず、確定申告が必要になるケースがあります。 本日は、会計事務所の税理士として、確定申告が必要になる典型ケースと実務上の注意点を整理します。 1. 原則 令和7年分の改正は年末調整で反映される 令和7年度改正は令和7年分以後の所得税に適用されます。そのため、令和7年中の給与等で、施行日である令和7年12月1日以後に最後の支払日が到来するものは、年末調整で基礎控除の引上げ等が適用されています。通常の会社員であれば、改正を適用するために確定申告をする必要はありません。 2. 例外 最後の給与が11月30日以前だと年末調整では改正を反映できない 令和7年中に支払うべき最後の給与等の支払日が令和7年11月30日以前となった場合、年末調整では改正を適用しない取扱いとされています。 このパターンに当たりやすいのが次
安田 亮
2月23日
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