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固定資産税の閲覧・縦覧制度

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年4月24日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


今回は固定資産税にスポットを当てて書いてみます。


固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課される地方税です。

固定資産の評価は3年に1度見直されます。適正な評価がなされているかどうかを確認することができます。具体的には、閲覧制度と縦覧制度が設けられています。


<固定資産税の閲覧制度について>

固定資産課税台帳には、すべての固定資産の詳細が記録されています。

納税者は自己の固定資産に関する情報(土地・家屋・償却資産)をいつでも確認することができます。また、平成15年度からは、借地人や借家人も自分が賃借する物件の情報を確認できるようになりました。


<縦覧制度の利点>

縦覧制度を利用すると、納税者は自己の固定資産と他者の同類の資産を比較することができます。これにより、自身の資産が市場価値に即して適正に評価されているかを確認できるため、不公平な課税を防ぐことが可能です。縦覧の期間は通常、毎年4月1日から4月20日まで、またはその地域の最初の納期限日までです。

固定資産の評価額に不服がある場合、納税者は固定資産評価審査委員会に審査の申し立てを行なうことができます。この申し立ては、固定資産課税台帳への登録公示日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内に行う必要があります。


固定資産税の閲覧・縦覧制度は、納税者が自己の資産が公平に評価されているかを確認するための重要な手段です。これらの制度を適切に活用することで、固定資産税に関する不明点を解消し、問題を未然に防ぐことが可能となります。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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