新リース会計基準の固定資産税への影響
- 安田 亮
- 2025年4月10日
- 読了時間: 3分
更新日:7月29日
おはようございます!代表の安田です。
2025年4月から適用が開始される新リース会計基準により、会計処理上の変更が求められる中、税務・固定資産税の取り扱いにどのような影響があるのか注目が集まっています。本記事では、リース資産に係る固定資産税申告の取扱いについて整理いたします。
会計と税務におけるリース処理の違い
新リース会計基準では、原則すべてのリース取引について、借手は「使用権資産」および「リース負債」を貸借対照表に計上することが求められます。これにより、従来のオペレーティング・リースも実質的に資産として認識されるようになります。
しかし、法人税法や消費税法では引き続き、オペレーティング・リースについては賃貸借取引として取り扱い、リース料の支払額を損金算入・仕入税額控除する従前の取扱いが維持されます。
固定資産税の申告における取扱いは従来どおり
地方税法においては、リース資産に係る固定資産税の取扱いについて、新リース会計基準に伴う変更はありません。すなわち、償却資産としての申告義務は、「資産の所有者」にあるという点が従前どおり維持されます。
具体的には、以下の通りです。
リース取引の類型 | 償却資産の申告義務者 |
所有権移転ファイナンス・リース | 借手 |
所有権移転外ファイナンス・リース | 貸手(リース会社) |
オペレーティング・リース | 貸手(リース会社) |
つまり、企業がリース資産を使用していたとしても、所有権がリース会社にある限り、固定資産税の申告はリース会社が行ないます。
実務上の留意点
毎年1月1日時点の所有者が申告義務を負う:申告は1月31日までに、所在市町村に対して必要書類を提出する必要があります。
少額資産の特例:取得価額が一定基準未満の場合は申告不要となるケースもありますので、資産の区分整理が求められます。
会計処理と申告義務の切り分け:会計上は使用権資産を計上しつつ、税務上は所有権ベースで判断する必要があります。
おわりに
新リース会計基準によって企業の財務諸表上の開示は大きく変化しますが、固定資産税の申告に関しては現行ルールが維持されます。会計処理と税務申告を正しく切り分け、適切に対応することが求められます。今後も税制改正や実務上の対応について継続的な情報収集が不可欠です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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