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軽減税率対象の給食費基準

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年6月13日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2024年6月1日から、給食費の軽減税率適用基準が改正されることが発表されました。

これにより、有料老人ホームや学校などで提供される食事の費用について、軽減税率の適用範囲が拡大されます。この記事では、その詳細と影響について解説します。


<軽減税率の適用基準の変更点>

改正前の基準では、「一食640円(税抜き)以下で一日累計1,920円まで」の金額基準を満たす場合に、消費税の軽減税率(8%)が適用されていました。しかし、2024年6月1日からは、この基準が「一食670円以下で一日累計2,010円まで」に引き上げられます。


<具体的な適用例>

例えば、「一食650円」の食事については、5月31日までの提供分は基準を超えるため標準税率(10%)が適用されますが、6月1日以降の提供分については新しい基準内に収まるため軽減税率が適用されます。


さらに、「朝食・昼食・間食・夕食」が各500円で一日累計2,000円のケースでは、5月31日までは累計額が1,920円を超えるため、夕食には標準税率が適用されます。しかし、6月1日以降は累計額が2,010円までの基準内に収まるため、4食すべてが軽減税率の対象となります。


<改訂されたQ&A>

この基準見直しに伴い、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」の制度概要編の問10と、個別事例編の問75・問80がそれぞれ改訂されました。具体的な事例に基づく対応方法が示されていますので、関係者は一度確認することをお勧めします。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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