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軽減税率適用の給食費用の金額基準

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年3月28日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2025年4月1日より、有料老人ホームや学校などの施設で提供される「給食」に対する軽減税率の適用要件である“金額基準”が改定されます。


軽減税率制度と「給食費用」の取扱い

軽減税率制度では、飲食料品に対する消費税が原則10%のところ、8%の軽減税率が適用される場合があります。その中で、特定の施設において提供される食事、いわゆる「給食」にも軽減税率の対象とされるケースがあります。

この軽減税率の適用には、「1食あたりの金額」および「1日あたりの累計金額」に関する一定の基準が設けられています。


【改定内容】

これまでの金額基準は以下の通りでした。

  • 1食あたり670円(税抜)以下

  • 1日あたり累計2,010円(税抜)まで


これが令和7年(2025年)4月1日以降は次のように引き上げられます:

  • 1食あたり690円(税抜)以下

  • 1日あたり累計2,070円(税抜)まで


これは、厚生労働省が定める「入院時食事療養費」等の基準額の引上げ(令和7年2月20日付告示第29号)に連動した措置です。


実務への影響と具体例

たとえば、1食680円(税抜)の食事を提供する場合:

  • 令和7年3月31日までは基準(670円)超過のため、軽減税率対象外

  • 令和7年4月1日以降は新基準(690円)以内のため、軽減税率対象


また、1日4食(各510円)=合計2,040円のケースでは:

  • 改定前:累計2,010円まで→一部対象外

  • 改定後:累計2,070円まで→全て軽減税率対象


対象となる施設

対象となるのは、以下のような「特定施設」で提供される給食です:

  • 有料老人ホーム

  • サービス付き高齢者向け住宅

  • 学校

  • 幼稚園 など

これらの施設における給食が、上記の金額基準を満たす場合に軽減税率(8%)が適用されます。


令和7年4月からの改定は、施設運営者様だけでなく、関連する会計処理・消費税申告に関わる方々にも影響を及ぼします。請求書や伝票作成、会計ソフトでの設定、税率区分のチェック等、事前に見直しをご検討ください。




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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