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相続税の生前贈与加算と過少申告加算税

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年7月16日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


相続税の申告において、被相続人から生前に贈与された財産の金額は、相続財産に加算される必要があります。この規定は、暦年課税や相続時精算課税により贈与された財産が対象となります。


暦年課税と相続時精算課税

<暦年課税>

相続開始前3年以内の贈与が対象です。ただし、令和6年1月1日以後の贈与については、順次7年以内に延長されます。


<相続時精算課税>

全ての贈与が対象ですが、令和6年1月1日以後の年間110万円以下の贈与は除かれます。


<国税当局の対応>

国税当局は令和5年6月の事務運営の変更後、相続税の申告において税務署が把握した生前贈与の加算漏れについては、「行政指導」によって対応しています。これにより、相続税に係る過少申告加算税は課されません。


具体的には、相続税の申告で被相続人が生前に贈与した財産の相続財産への加算が漏れている場合、税務署は納税者である相続人等に対して書面等で修正申告を促します。以前は「調査」として対応されていたため、納税者が修正申告に応じても過少申告加算税が課されていましたが、現在は「行政指導」として対応し、納税者が自主的に見直しを行なった場合には過少申告加算税は課されません。


贈与税の申告と相続財産の加算

生前に贈与税の申告をしている場合、税務署は相続財産への加算漏れを把握することができます。しかし、相続税の実地調査等で贈与税の申告が行われていなかった財産が把握された場合、その贈与財産の加算漏れについては過少申告加算税の対象となります。


延滞税の可能性

過少申告加算税の対象とならなくても、延滞税等が課されることはあります。

納税者はこの点に注意する必要があります。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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