top of page

相続税・贈与税の改正ポイント

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年11月23日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


本日は、令和7年度税制改正で示された「相続税・贈与税関係」の主な改正内容についてご紹介します。相続・贈与の実務に関わる方にとって重要な改正が複数含まれています。


1. 相続税の物納制度の見直し

これまで、相続税を金銭で納付できない場合に認められる「物納」について、計算上の限度額が厳しく、生活資金が圧迫されるケースがありました。今回の改正により、延納期間終了後の当面の生活費を物納許可限度額に加算できるようになります。これにより、納税者の生活に一定の配慮がなされる形となります。


2. 結婚・子育て資金贈与の非課税措置の延長

直系尊属(祖父母や父母)からの結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度が、令和9年3月31日まで延長されます。少子化対策や若年世代の生活支援の観点から、引き続き活用できる制度となっています。


3. 農地・山林に関する納税猶予制度の見直し

(1)農地等

受贈者や相続人が農業を続けられなくなる「故障」の範囲に、介護医療院への入所が追加されました。これにより、一定の貸付を行なった場合でも納税猶予が継続適用されます。

(2)山林

山林経営についても同様に、介護医療院入所による経営困難が認められる場合には、一定の委託を行えば納税猶予が維持されます。


4. 更正の請求が可能となる事由の拡充

以下の制度について、贈与直前時点で要件を満たせばよいこととされ、より柔軟な取扱いに改正されました。

  • 非上場株式等に係る贈与税納税猶予制度(役員等就任要件)

  • 事業用資産に係る贈与税納税猶予制度(事業従事要件)

これにより、制度利用における実務上の負担が軽減されます。


まとめ

令和7年度改正では、

  • 物納制度の見直しによる生活配慮

  • 子育て支援贈与の延長

  • 農地・山林に関する納税猶予制度の適用拡充

  • 更正の請求対象事由の拡大

といった改正が盛り込まれました。いずれも、納税者や事業承継者の実情に寄り添った制度改善といえるでしょう。





神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

<あわせて読みたい>


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

神戸の税理士事務所ロゴ

コメント


bottom of page