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相続時精算課税制度の変更とその申告手続き

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年5月3日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年1月1日から、相続時精算課税制度にいくつかの重要な変更が施されます。これらの変更は、相続や贈与を受けた方々が直面する税務処理に影響を与えるため、注意深く理解し対応することが求められます。


新制度の概要

新しい相続時精算課税制度では、年間110万円までの贈与については申告が不要となります。これは、以前の制度では適用されなかった基礎控除が適用されるようになるためです。


相続時精算課税制度の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書の提出が必要となります。この届出は、贈与税の申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに行なう必要があります。


贈与が基礎控除額を超える場合の申告

贈与額が年間の基礎控除額(110万円)を超える場合は、届出書とともに贈与税の申告書も提出する必要があります。


制度の適用初年度には、届出書の提出が義務付けられています。2年目以降は、届出書の提出は不要で、基礎控除額を超える贈与があった場合のみ申告書を提出します。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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