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固定負債の区分に「長期未払法人税等」

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年7月23日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2024年6月14日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」やガイドライン等計4本の改正案を公表しました。これは、企業会計基準委員会(ASBJ)が2024年3月22日に公表した実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」への対応です。


この改正により、貸借対照表や損益計算書の表示が見直されます。


<改正案の主な内容>

固定負債の区分に「長期未払法人税等」を新設

実務対応報告第46号では、グローバル・ミニマム(GM)課税制度に係る未払法人税等のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものは、固定負債の区分に「長期未払法人税等」などその内容を示す科目をもって表示するとしています。

これを受け、貸借対照表の固定負債の区分に「長期未払法人税等」が加えられます。


損益計算書の表示

GM課税制度に係る法人税等について、連結損益計算書では「法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)」を示す科目に表示し、法人税等が重要な場合は当該金額を注記するとしています。

損益計算書では、「法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)」の次にその内容を示す科目をもって区分して表示するか、あるいは「法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)」に含めて表示し、金額を注記する(重要性が乏しい場合は注記不要)としています。


<表示の具体例>

以下は、改正後の貸借対照表および損益計算書の表示例です:


貸借対照表

【固定負債の表示の例(様式第五号の二)】

固定負債の区分に「長期未払法人税等」を追加。


損益計算書

【GM課税制度に係る法人税等の損益計算書上の取扱い】

「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示する場合、重要性があるときは当該金額を注記しなければならない。

「法人税、住民税及び事業税」の次に「国際最低課税額に対する法人税等」(新設)として表示し、重要性がある場合は金額を注記する。


<意見募集と今後の展開>

改正案に対する意見募集は2024年7月16日まで受け付けています。企業や関係者からの意見を踏まえ、最終的な改正案が決定される予定です。



神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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