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GM課税と法人税等の見積り

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年8月7日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2024年4月1日以降に開始する年度から、グローバル・ミニマム(GM)課税制度に係る法人税等の会計処理と開示に関する実務対応報告第46号が適用されます。


この新しい制度により、法人はGM課税制度に基づく法人税等を合理的に見積もり、財務諸表に計上することが求められます。ただし、四半期(中間)財務諸表には計上しないことが認められています。


<GM課税制度の概要>

GM課税制度は、法人が国際的に最低限の税率を確保するために導入されました。この制度により、多国籍企業が税負担を回避することを防ぎ、公平な競争環境を確保することが目的です。


<会計処理のポイント>

適用初年度の対応

適用初年度から、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、GM課税制度に係る法人税等を見積もり損益に計上します。適切な情報の収集体制を構築することが求められます。


情報の入手と調整項目

GM課税制度に対応するためには、新たな調整項目を把握し、子会社等からの情報を適時に入手する体制を整える必要があります。特に適用初年度は、これらの情報収集が困難な場合も考えられます。


国別実効税率の算定

ASBJ(企業会計基準委員会)は、既存の連結財務諸表作成時に入手している子会社等の情報に基づき、国別実効税率を算定する方法を例示しています。これにより、対象範囲の判定が行われます。


見積りの方法

子会社等の会計数値に基づいてGM課税制度に係る法人税等を見積もる方法も示されています。


実務上の課題

期末の確定した数値による見積りでは、決算発表に間に合わない場合があるとの懸念が示されています。そのため、期末に近い時期の見込み数値を基に作業を行ない、監査人と協議する企業も存在します。


<まとめ>

GM課税制度の導入により、多国籍企業は新たな税務対応が求められることとなります。適切な情報収集と見積り手法の確立が重要であり、企業は早急に対応策を講じる必要があります。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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