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国際最低課税額に関する法人税等の注記

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年1月13日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


法務省は「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表しました。

この改正案は、グローバル・ミニマム(GM)課税制度に対応したものであり、法人税等の会計処理および開示に関する注記項目の追加を含んでいます。


主な改正内容

GM課税制度に係る法人税等の金額がある場合、損益計算書上で「その他の法人税等の金額」に含めて表示可能です。

また、新たな規定により、「その他の法人税等の金額」と区分して表示することも認められるようになりました。


注記項目の新設

損益計算書における表示金額が「その他の法人税等の金額」に含まれる場合、その詳細を注記する必要があります。

個別注記表では重要性が乏しい場合は記載不要とされる一方、連結注記表では重要なものに限り記載する運用となっています。


収益認識に関する注記改正

持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)を収益認識に関する注記の省略が可能な会社に追加する内容が盛り込まれています。


適用時期

改正規定は公布の日から施行され、2024年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。


背景と影響

本改正案は、企業会計基準委員会(ASBJ)が2024年3月に公表した「実務対応報告第46号」を受けた対応です。GM課税制度の導入により、多国籍企業における税負担の透明性が求められ、法人税等の会計処理や開示の整備が急務となっています。


また、収益認識に関する注記の省略範囲を拡大することで、持分会社を含む企業の開示負担軽減も図られています。


今後の展望

これらの改正により、企業は財務諸表の記載内容に対する注意を一層求められます。特に、損益計算書における区分表示や注記の詳細化は、利害関係者への説明責任を果たすための重要なステップとなるでしょう。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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