納付書の事前送付の取りやめについて
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
国税庁の最新の指針により、令和6年5月以降、e-Taxを利用して申告書を提出する法人等に対して、納付書の事前送付が取りやめられることとなりました。この変更の背景と具体的な対応について解説します。
<取りやめの背景>
国税庁はデジタルトランスフォーメーション(DX)の一環として、e-Tax(電子申告・納税システム)を推進しています。この取り組みにより、紙媒体での納付書の送付を削減し、効率的な税務手続きを実現することが目的です。
<取りやめの対象>
事前送付が取りやめとなるのは、以下の条件に該当する法人及び個人です。
e-Taxにより申告書を提出している法人
e-Taxを利用して法人税等の申告書を提出している法人。
e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
電子申告が法的に義務付けられている法人。
e-Taxで『予定納税額の通知書』の通知を希望した個人
個人事業主等でe-Taxを利用し、予定納税額の通知を希望している個人。
『納付書』を使用しない方法(ダイレクト納付や振替納税等)により納付している法人・個人
紙の納付書を使わずに電子納税手続きを行なっている納税者。
<例外>
一方で、以下の場合には引き続き納付書が送付されます:
e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付している場合
納付書を利用する必要がある法人や個人。
源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書について
これらの申告書に関しては、納付書の送付が継続されます。
<影響と対応>
この変更により、対象となる法人や個人は、納税手続きに際して電子納税の手続きをしっかりと把握し、e-Taxシステムを利用することが求められます。また、紙の納付書が必要な場合は、早めに税務署に問い合わせて対応を確認することが推奨されます。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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