特定の事業用資産の買換え特例と届出期限
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
本日は特定の事業用資産の買換え特例と届出期限について触れていきます。
<特例の概要>
特定の事業用資産の買換えの特例は、一定の事業用資産を譲渡し、その代替として新たな事業用資産を取得した場合に適用される税制優遇措置です。
この特例を利用することで、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます。譲渡益が非課税となるわけではありません。
<届出書の提出期限>
特例の適用を受けるためには、「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。届出書の提出期限は、資産の譲渡日(または先行取得の場合は取得日)を基準として、以下の通り定められています。
1月1日~3月31日:5月末日
4月1日~6月30日:8月末日
7月1日~9月30日:11月末日
10月1日~12月31日:翌年2月末日
これらの期限が土日祝日に当たる場合は、その翌日が提出期限となります。
<注意点>
先行取得の場合
買換資産の取得が譲渡に先行する場合、その取得日が基準日となります。
適用開始日
令和6年4月1日以降に資産の譲渡および買換資産の取得が行われる場合に届出が必要です。
令和6年3月31日以前の譲渡および取得については、届出書の提出は不要です。
同一年中の譲渡と取得
届出書を提出した場合でも、資産の譲渡と買換資産の取得が同一年中に行なわれなかった場合は、別途手続が必要です。
<まとめ>
特定の事業用資産の買換えの特例を適用するには、適切な期限内に届出書を提出することが重要です。届出書の提出期限を守ることで、譲渡益の課税繰延べを確実に受けることができます。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
<あわせて読みたい>
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント