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特定資産の買換特例と届出要件

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年7月17日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年4月1日以後に、法人が一定の土地や建物を買い換えた場合に適用される「特定資産の買換特例(措法65の7等)」に新たな届出要件が追加されました。この特例の適用を受けるための具体的な手続きについて解説します。


<特定資産の買換特例とは>

特定資産の買換特例とは、法人が一定の土地や建物を買い換えた場合に、譲渡益の一定割合を圧縮記帳することが認められる特例です。これにより、法人税の負担を軽減することができます。


<新たな届出要件>

令和6年4月1日以降に譲渡資産を譲渡し、同日以降に買換資産を取得する場合には、所轄税務署長に対して特例の適用を受ける旨の届出を行なう必要があります。この届出要件は、令和5年度の税制改正で追加されました。


<届出の手続き>

対象期間

譲渡資産の譲渡日と買換資産の取得日のいずれか早い日を含む3か月期間の末日の翌日から2か月以内


必要書類

譲渡資産の価額や取得見込みの買換資産の取得予定年月日などを記載した「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」


提出先

所轄税務署長


たとえば、令和6年4月から6月の間に譲渡資産の譲渡または買換資産の取得を行なった場合、令和6年8月末までに届出書を提出する必要があります。


<適用の条件>

この特例の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡と買換資産の取得の両方が令和6年4月1日以降に行なわれる必要があります。いずれか一方が令和6年4月1日よりも前に行なわれた場合には、届出書の提出は不要です。


<取得見込みの資産の変更>

届出書に記載した取得見込みの買換資産について、売主との交渉が成立せず、別の資産を取得する場合でも、届出書に記載した買換資産に該当するものとして特例を適用することができます(措通65の7(1)-16)。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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