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期中レビューの義務付け

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年8月17日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


新開示制度において初の四半期会計期間が終了しました。

注目すべき点の一つとして、第1・第3四半期決算短信に係る期中レビューの任意化が挙げられます。ただし、特定の要件に該当する会社については、期中レビューが義務付けられる場合があります。


<期中レビューの義務化条件>

以下の条件に該当する上場会社は、期中レビューが義務付けられます

  • 直近の有価証券報告書等に無限定適正意見以外の監査意見が付された場合

  • 重大な不備が内部統制報告書に記載されている場合


東京証券取引所は、要件に該当する上場会社を毎月第3営業日に公表しています。直近の公表では、20社が該当し、本年4月1日時点の15社から5社増加しました。


<公表された事例>

例えば、東京衡機(東ス)は2024年2月期の財務諸表監査で限定付適正意見が付され、内部統制報告書に「開示すべき重要な不備」が記載されていました。このような企業は、期中レビューの義務化対象となります。


<期中レビュー義務化の影響>

期中レビューの義務化により、企業は公認会計士等とのレビュー契約締結が必要となります。特に、要件に該当してからレビュー開始や四半期決算短信開示までの期間が短くなることもあるため、事前の準備が重要です。監査人と企業が事前に協議し、十分なレビュー時間を確保することが求められます。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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