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事業承継税制特例と役員就任要件

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年9月4日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度の税制改正において、法人版事業承継税制の特例措置に関する重要な変更が発表されました。この改正では、特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日まで延長され、役員就任要件の詳細についても明確化されました。ここでは、特例措置の内容と役員就任要件について解説します。


法人版事業承継税制の特例措置

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者や相続人等が、非上場会社の株式等を贈与または相続で取得した場合、その株式等に係る贈与税・相続税の納税が一定の要件のもとで猶予され、後継者の死亡などによって納付が免除される制度です。この特例措置には以下のような特徴があります。


特例承継計画を提出するなどの条件を満たすことで、一般の措置に加えて納税猶予割合が100%となります。


贈与税の納税猶予・免除の規定の適用を受けるには、後継者が「贈与の日まで引き続き3年以上」事業承継対象企業の役員であることが求められます。


役員就任要件

特例措置を受けるためには、後継者が事業承継対象企業の役員を3年以上連続して務める必要があります。


たとえば、後継者が1年間役員を務めた後、別会社で勤務し、その後再び2年間役員を務めても、累計で3年を超えても継続して3年間役員を務めたことにはなりません。そのため、役員就任要件を満たすことはできません。


この特例措置の適用期限は令和9年12月31日までとされており、今後の延長は予定されていません。


政府の「新しい資本主義実現会議」で役員就任要件の見直しが検討されていますが、現時点では特例措置の適用を検討している場合、早めに後継者を役員に迎えることが推奨されます。適用を受けるための要件を満たすためには、計画的な役員就任が重要です。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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