top of page

事業承継税制と複数の代表取締役

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年10月3日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


事業承継税制を適用するためには、会社の代表権に関して特定の要件が求められます。

具体的には、贈与者は贈与の前に会社の代表権を有し、贈与時にはその代表権を失っている必要があります。一方、経営承継受贈者は贈与時において代表権を有していることが条件となります​。


複数の代表取締役がいる場合

会社によっては、複数の代表取締役が存在する場合があります。この場合、事業承継税制の適用は、会社の定款や登記に「代表取締役」として記載されているかどうかに基づいて判断されます。したがって、役職名が「社長」や「副社長」であっても、定款や登記で代表権を有していることが確認されれば、事業承継税制の適用が可能です。


事例

例えば、父親が代表取締役社長で、息子に株式を贈与して事業承継税制を適用する場合、父親が代表権を失い、息子が代表取締役の地位に就いている必要があります。仮に、息子が代表取締役副社長や専務であっても、定款や登記で代表権を有していれば、息子に対して事業承継税制を適用することが可能です​。


代表権の制限に注意

一方、定款で「複数の代表者が共同して会社を代表する」といった制限が設けられている場合、その代表権が制限されていると見なされ、事業承継税制の適用が認められない可能性があります。したがって、代表権に関する制限は事前に確認することが重要です。


まとめ

事業承継税制の適用にあたっては、代表取締役の地位とその代表権が重要な要素となります。複数の代表取締役がいる場合でも、定款や登記において代表権が確認されれば、事業承継税制の適用が可能です。ただし、代表権に制限がある場合には注意が必要です。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

<あわせて読みたい>


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

コメント


bottom of page