半期報告書と経理の状況に関する変更点
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
2024年9月期から導入される新たな半期報告書制度について、いくつかの重要な変更が加えられています。特に「経理の状況」の冒頭記載に関して、新たな要件が追加されています。従来の四半期報告書と大きく異なる点は次の通りです。
新たな中間財務諸表の区分
半期報告書制度では、中間財務諸表が2つの区分に分けられることになりました。
第1種中間財務諸表:従来の四半期報告書を作成していた上場企業が提出するもの
第2種中間財務諸表:特定事業会社や非上場企業が提出するもの
この区分により、企業はどちらの財務諸表を作成したかを記載し、適用されている会計基準が確認できるようになっています。これにより、適用初年度の会計基準に関する注記が不要とされる点が特徴です。
経理の状況における記載内容の変更
「経理の状況」セクションでは、従来通りの中間連結財務諸表の作成に加え、どちらの中間財務諸表を作成したのか明記することが求められます。これにより、財務諸表の種類とそれに基づく会計基準の適用状況を明確に示すことが可能です。
監査・レビュー手続きの変更
また、監査証明に関しても、四半期レビューではなく、期中レビューを受けていることを記載する必要があり、ここにも注意が必要です。
まとめ
新たな半期報告書制度では、従来の四半期報告書とは異なる区分が設けられ、それに応じた記載内容の明確化が求められています。特に、中間財務諸表の種類や期中レビューに関する注記が重要なポイントとなります。企業はこれらの変更点に留意し、適切な対応を行なう必要があります。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
<あわせて読みたい>
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント