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被災者に対する印紙税の非課税措置

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年10月2日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


自然災害で損壊した建物の修繕や建て替え、または損壊した建物の敷地の譲渡などのために、被災者が事業者と締結する「建設工事請負契約書」や「不動産売買契約書」については、一定の要件を満たすことで印紙税が非課税となる措置が設けられています。


非課税措置の適用対象

この非課税措置の対象となる被災者は、損壊した建物などに関する罹災証明書を受けた者、もしくはその証明書の交付前後に被災者が亡くなった場合の相続人などが含まれます。


具体的な事例

例えば、被災した両親の家屋を修繕するため、子供が両親と共同で建設工事請負契約書を作成した場合、その契約書を両親が保存する場合は非課税となりますが、子供が保存する契約書は課税対象となります。

一方で、両親だけが契約書を作成し、子供はその契約内容を確認するために契約書の写しを保存する場合、子供が保存する写しやデータ化したものについては課税対象とはなりません。


まとめ

自然災害による被災者を支援するための印紙税の非課税措置は、特定の条件下で適用されます。被災者の皆様が適切にこの非課税措置を利用できるよう、契約書の作成や保存に関する注意点を理解することが重要です。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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