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インボイス制度開始の弾力的対応

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年10月23日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


国税庁が公表しているインボイス関連の弾力的対応について、具体的な対応策は以下の通りです。


買手によるインボイスの修正対応

売手が発行したインボイスに誤りがあった場合、通常は売手が修正する必要がありますが、買手が仕入明細書を作成し、売手の確認を得ることで、インボイスの修正が可能となります。これにより、買手も仕入税額控除の要件を満たすことができます。


郵便切手を使用した郵送の特例

郵便切手を使用した場合の郵送費についても、一定の条件を満たした帳簿の保存のみで仕入税額控除が適用される特例が設けられています。返信用封筒に貼付した切手も同様に扱われます。


電子インボイスの保存要件の緩和

ECサイトでの購入に関しては、領収書データをダウンロードせず、サイト上で随時確認可能な状態であれば、電子帳簿保存法に基づいた保存として認められ、仕入税額控除が適用されます。


振込手数料とタクシーチケットの取扱い

金融機関の振込手数料については、通帳や入出金明細の保存に加え、任意の1取引分の簡易インボイスの保存で仕入税額控除が可能です。また、タクシーチケットの利用に関しても、クレジットカード会社からの利用明細書と利用タクシー事業者の確認により、仕入税額控除の適用が認められます。


フリマアプリでの仕入れに対する特例

フリマアプリでの購入に関しては、仕入先が匿名の場合でも、アプリ名やアカウント名を帳簿に記載することで、一定の控除が認められる特例が設けられています。


このように、インボイス制度の運用においては、柔軟な対応が求められており、国税庁からも実務に即した緩和措置が発表されています。会計事務所としては、クライアントがこれらの対応を円滑に行えるよう、適切なサポートを提供することが重要です。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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