定額減税と予定納税の減額申請
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
令和6年分の所得税に関する定額減税と予定納税の特例について知っておきたいポイントをまとめました。特に11月に控える減額申請について関心のある個人事業主の皆様に向けて、手続きの概要をご紹介します。
まず、個人事業主の皆様にとって、9月末に迎えた第1期予定納税の納期限に関しては、所得税の定額減税特例により、通常より約2ヶ月延長される対応が行なわれました。
しかし、これから迎える第2期分については、特例措置が適用されず、納期限は12月2日、減額申請の期限は11月15日となっています。
11月の減額申請では、7月以降に同一生計の配偶者や扶養親族が増えた個人事業主が、予定納税額を減額できる可能性があります。この減額申請は、7月の減額申請と異なり、10月31日の現況に基づいて判断されるため、例えば結婚や出産などで家族構成が変わった場合には、11月の減額申請でその分の減税額を控除することが可能です。さらに、この減額申請書は、簡易的な記載方法で提出することが可能なため、手続きの負担も軽減されます。
ただし、合計所得金額の見積もりが1,805万円を超える個人事業主は、定額減税の対象外となり、11月の減額申請での追加控除は受けられません。そのため、対象となる方は、現状をよく確認した上で適切に手続きを進めることが重要です。
11月以降に家族構成が変わった場合については、令和6年分の確定申告で対応することになります。このように、減額申請のタイミングや要件を理解し、適切に申請を行なうことで、納税額の負担を軽減することができます。
予定納税や減額申請について不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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