令和7年分の予定納税の減額申請
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
本日は予定納税の減額申請についての記事です。
1. 予定納税とは?
予定納税とは、前年分の所得税額に基づき、当年の納税額をあらかじめ分割して前払いする制度です。所得税の確定申告を行う個人事業主やフリーランスの方は、毎年7月と11月に予定納税を行う必要があります。
ただし、前年と比べて実際の税額が減少する見込みの場合には、予定納税の減額申請を行なうことができます。
2. 減額申請ができるケース
減額申請は、以下のようなケースに該当すると認められる可能性があります。
令和7年分の事業所得や給与所得が前年より減少する見込み
災害や疾病など、やむを得ない事情で所得が減少した場合
本年分の所得控除額等が前年分より増加することで、申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなる場合
ただし、今回の税制改正の基礎控除の引上げなどは予定納税の減額申請期限後の12月に施行されることから、本年分の申告納税見積額の計算では考慮しないため、所得控除額が増加することにはならない。
3. 手続きと期限
申請書類:「予定納税の減額申請書」を税務署に提出
提出期限:第1期(7月)分については本年7月1日から7月15日までに申請が必要だったが、第2期分のみの減額は、11月1日から11月17日まで
添付書類:収支見積書や給与明細など、所得が減少することを裏付ける資料
4. まとめと実務対応
皆さまには、
予定納税前に、当年の収支見込みを確認する
減額申請が可能かどうかを税理士と相談する
必要であれば、証拠資料を添えて税務署に申請する
といった対応をおすすめします。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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