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確定申告書への予定納税額の記入

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年2月18日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


確定申告を行なう際、予定納税額の記入漏れが多く発生していることが指摘されています。特に、定額減税の対応に関する留意点が取り上げられる中で、予定納税額の適切な記入方法にも注意が必要です。


予定納税額の記入方法

  1. 予定納税を行なっている納税者は、確定申告書にその金額を記入する必要があります。予定納税額は、税務署から送付される「予定納税額の通知書」に記載されている第1期分と第2期分の合計額を参照します。

  2. 記入欄確定申告書には「予定納税額(第1期分・第2期分)」という記入欄があります。ここに、通知書に記載された予定納税額の合計金額を正しく記入します。

  3. 納付の有無にかかわらず記入予定納税額は、実際に納付したかどうかに関係なく、通知書に記載された金額をそのまま申告書に記入する必要があります。仮に納付していなかったとしても、通知書に記載された金額を記入し、申告時に適切に計算することが求められます。


注意点

  • 予定納税額の記入漏れがあると、確定申告における納税額の計算が正しく行われない可能性があります。

  • 予定納税の通知書が手元にない場合は、税務署へ確認するなどして、確実に記入するようにしましょう。

確定申告の際には、定額減税の影響やその他の税務上のポイントと合わせて、予定納税額の記入も見落とさないようにしてください。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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