国税庁が「令和7年分確定申告特集」を公表
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
毎年、多くの方が頭を悩ませる確定申告ですが、国税庁は令和7年分の確定申告に向けた特集ページを公式ホームページで公表する予定とされています。
今回の特集では、令和7年度税制改正の内容を反映した申告書作成機能の充実や、スマートフォンを活用した申告手続の利便性向上が図られています。
本記事では、令和7年分確定申告の主なポイントと、納税者が押さえておきたい実務上の注意点について、税理士の立場から解説します。
令和7年度税制改正に対応した申告書作成が可能に
令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除額の引上げなど、控除制度の見直しが行なわれました。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、これらの改正内容に対応し、各種控除額を自動計算したうえで申告書を作成できる仕組みが整備されています。
自動計算機能を利用することで、
控除額の計算ミス
記載漏れ
制度改正の見落とし
といったリスクを軽減できる点は、大きなメリットといえるでしょう。
高所得者向けの特例制度にも注意
令和7年分の所得税からは、一定水準を超える所得に対する負担調整措置(特定の基準所得金額の課税の特例)が適用されます。
国税庁のホームページでは、この特例の適用有無を確認できるフローチャートも提供される予定です。所得が高額となる方は、「自分が対象になるのかどうか」を事前に確認しておくことが重要です。
令和7年分の確定申告期間
令和7年分の確定申告の受付期間は、次のとおり予定されています。
所得税・復興特別所得税:令和8年2月16日~3月16日
個人事業者の消費税:令和8年1月5日~3月31日
贈与税:令和8年2月2日~3月16日
還付申告については、令和8年1月5日から受付が開始される点も押さえておきましょう。
スマートフォン申告がさらに便利に
令和7年分の確定申告からは、iPhoneでもマイナンバーカードをスマホで読み取らずに申告書の作成・e-Tax送信が可能となります。
また、利用者証明用電子証明書の暗証番号について、生体認証で代替できる仕組みも導入され、スマートフォン申告のハードルはさらに下がっています。
マイナポータル連携・相談体制の拡充
マイナポータル連携の対象も拡大され、
保険契約に関する一時金・年金
満期返戻金
一部の寄附金
などの情報が、申告書作成に活用できるようになります。
さらに、確定申告期間中の利便性向上策として、
AIによる音声自動応答システム(ボイスボット)の試行導入
チャットボットによる所得税・消費税・贈与税の相談対応
といった新たな取組も行われます。
今後の申告対応で気をつけたいポイント
制度やシステムが便利になる一方で、
所得区分の判断
控除の適用可否
事業所得・消費税の計算
など、専門的な判断が必要な場面は依然として多く残ります。特に、
個人事業者
副業収入がある方
高所得者
インボイス制度の影響を受ける方
は、早めに準備を進めることが重要です。
まとめ|確定申告は「早めの準備」と「正確な判断」が重要
令和7年分の確定申告では、税制改正への対応やスマートフォン申告の進化など、利便性が高まる一方で、判断を誤るとリスクも伴う内容となっています。
確定申告の内容に不安がある場合や、ご自身での対応が難しいと感じた場合には、税理士へ早めに相談することで、申告ミスや税務リスクを防ぐことが可能です。
確定申告や消費税申告についてお困りの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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