扶養親族所属の変更後も定額減税が適用可能に
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
定額減税では、扶養親族1人につき3万円の減税が適用されます。
定額減税は、納税者本人が死亡や出国した場合でも、その扶養親族が相続人等の扶養親族として引き継がれた場合、引き続き相続人等に対しても適用されることが明らかになりました。
たとえば、祖父母と父、子の家族構成で父が死亡した場合、祖父母が父の扶養親族であれば、その死亡時に年末調整や準確定申告で9万円の定額減税が適用されます。さらに、その後、祖父母が子の扶養親族となった場合も、子の確定申告で再度9万円の減税が適用されます。
出国の場合の取扱い
納税者が出国し非居住者となった場合も、出国時に扶養親族として減税対象に含めた者について、その後他の扶養親族として減税の加算対象とすることが可能です。ただし、納税管理人の届出をして出国するかどうかで取扱いが異なり、届出をしていない場合は出国時点で扶養親族として認定され、届出をしている場合は12月31日時点での認定が求められます。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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