top of page

扶養親族の所属の変更とその影響

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年9月5日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


共働き夫婦のいずれか一方が高額所得者に該当する場合、所得税の定額減税に関する扶養親族の所属を変更することで、配偶者が扶養親族分の定額減税を受けることができる場合があります。


背景と仕組み

令和6年分の所得税の定額減税では、合計所得金額が1,805万円を超える高額所得者は減税対象から除外されます。さらに、その高額所得者に扶養されている配偶者や扶養親族も減税の対象外となります。これに対して、共働き夫婦であれば、扶養親族を高額所得者ではない方の配偶者に変更することで、扶養親族分の定額減税を受けることが可能です。


扶養親族の所属変更と扶養控除の関係

扶養親族の所属を変更する際には、扶養控除との関係にも注意が必要です。

たとえば、16歳以上の扶養親族がいる場合、その親族をどちらの配偶者の扶養にするかで所得税の軽減額が異なります。一般的に、高額所得者の方が所得税率が高いため、その方の扶養親族としていた方が税務上のメリットが大きいケースが多いです。

具体的な例として、控除対象扶養親族が一人いる共働き夫婦で、一方が高額所得者である場合、以下のような違いが生じます


  • 高額所得者(所得税率40%)の扶養親族とする場合

扶養控除により、所得税額が15万2,000円(38万円×40%)軽減される


  • 低所得者(所得税率10%)の扶養親族とする場合

所得税額が3万8,000円(38万円×10%)軽減される。


このように、扶養親族の所属を変更する際には、扶養控除を適用する際の所得税率を考慮することが重要です。


まとめ

扶養親族の所属変更は、所得税の定額減税を最大限に活用するための一つの方法です。しかし、同時に扶養控除における所得税の軽減効果を総合的に考慮する必要があります。特に、高額所得者と配偶者の税率差を理解し、どちらに扶養親族を所属させるかを慎重に判断することが求められます。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

<あわせて読みたい>


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

コメント


bottom of page