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離婚後の扶養親族と住宅ローン控除

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年9月9日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


離婚後においても、一定の条件を満たすことで、両親ともに住宅ローン控除の上乗せ措置を受けることが可能です。


住宅ローン控除の上乗せ措置

令和6年分の所得税において、16歳以上19歳未満の子が1人でもいる場合、扶養控除に加えて、新築等の認定住宅等に係る住宅ローン控除の借入限度額が最大5,000万円となる上乗せ措置を適用できます。この上乗せ措置は、夫婦双方で適用可能ですが、離婚後も両親それぞれが適用するためには、子がそれぞれの扶養親族に該当することが必要です。


扶養親族の定義と生計を一にする条件

扶養親族とは、合計所得金額が48万円以下で、納税者と生計を一にする19歳未満の親族を指します。離婚後、子が父親と母親双方の扶養親族に該当するためには、両者ともと生計を一にしていることが必要です。生計を一にするとは、必ずしも同居している必要はなく、勤務や修学の都合上、日常の起居を共にしていなくても、生活費や学資金などの送金が行なわれている場合には、生計一とみなされます。


例えば、離婚後に母親が子供と同居し、父親が養育費を負担している場合、その子供は父親と母親の双方の扶養親族に該当します。したがって、両親ともに住宅ローン控除の上乗せ措置を受けることが可能です。


扶養控除の適用制限

なお、子供が父親と母親の双方の扶養親族に該当していたとしても、扶養控除については、どちらか一方の親しか適用することができません。


まとめ

離婚後でも、適切な条件を満たせば、住宅ローン控除の上乗せ措置を両親がそれぞれ受けることが可能です。扶養親族の要件や生計を一にする条件について理解し、適切に対応することが重要です。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

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