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外形標準課税における特定法人の範囲

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年11月27日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度改正により、外形標準課税の対象法人に関する見直しが行なわれました。

特に注目すべきは、減資への対応および100%子法人に対する対応です。


具体的には、令和7年4月1日以後開始の事業年度から、

  1. 前期が外形標準課税の対象 かつ

  2. 資本金1億円以下 かつ

  3. 払込資本の額が10億円を超える法人

が新たに外形標準課税の対象とされます。


また、令和8年4月1日以後の事業年度から、「特定法人」の100%子法人のうち、

  1. 資本金1億円以下 かつ

  2. 払込資本の額が2億円を超える法人

も対象になります。


なお、「特定法人」とは払込資本の額が50億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社を指していますが、払込資本の額が50億円超であっても外形標準課税の対象外であれば「特定法人」には該当しないため、100%子法人についても対象外となることがあります。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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