外形標準課税と外国法人
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
令和6年度の税制改正により、外形標準課税の基準が見直され、令和7年4月1日以後は、資本金だけでなく「払込資本」(資本金と資本剰余金の合計額)も外形標準課税の対象判断に考慮されることとなりました。この変更により、外国法人も適用対象となります。
外形標準課税の対象法人の範囲
外形標準課税の対象法人は、事業年度終了日時点で資本金または出資金の額が1億円を超える法人とされます。ただし、公共法人や一般社団法人など一部の法人は除外されています。なお、外国法人はこの除外対象に含まれないため、各自治体に事務所や事業所を有している場合は外形標準課税の適用対象となる可能性があります。
見直しの詳細
今回の改正で、新たに外形標準課税の対象となるケースは以下の2つです。
資本金が1億円以下で、払込資本が10億円超の法人
減資への対応として、資本金が1億円以下でも払込資本の額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。
払込資本が50億円超の親法人における100%子法人等の払込資本が2億円超の場合
100%子法人への対応として、払込資本が50億円を超える親法人の100%子法人で、払込資本が2億円を超える場合も対象となります。
外国法人の取扱い
特に外国法人においては、上記の1つ目のケースは法令上から明確に読み取ることができますが、2つ目のケースは解釈が難しいため、総務省が令和6年4月1日付で発出した取扱通知が参考になります。この通知では、外国法人が特定法人に該当するかどうかの判定基準について、事業年度終了時点の現況で判断することが示されています。また、外国法人に事務所等の恒久的施設がない場合は、所在国の法令で定められた事業年度をもとに判断されます。
改正の適用時期
資本金が1億円以下で払込資本が10億円超の法人への適用:令和7年4月1日以後開始事業年度から
100%子法人等への対応:令和8年4月1日以後開始事業年度から
まとめ
外形標準課税の適用基準が見直されたことにより、外国法人もその範囲に含まれることが確認されました。特に資本や資本剰余金の額による適用対象の拡大に留意し、事業年度や取扱通知に基づいて正確な判断が求められます。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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