外国法人との契約書
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
今回は、外国法人と契約を結ぶ際に注意が必要な印紙税の課税関係について解説します。
契約書の「作成場所」をどう証明するかが実務上の重要なポイントとなります。
1. 国内作成か国外作成かで課税関係が変わる
印紙税法は日本国内のみで効力を持ちます。そのため、
日本国内で作成された契約書 → 課税対象
国外で作成された契約書 → 課税対象外
となります。
例えば、日本法人が署名した契約書を外国法人に郵送し、相手側が国外で署名して返送してきた場合、その契約書は「国外で作成された」とみなされ、印紙税の課税対象にはなりません。
2. 「調印日」だけでは作成場所を特定できない
契約書に「調印日」が記載されていても、それだけで作成場所を特定することはできません。税務調査では「国外で署名されたことを裏付ける証拠」が求められるため、調印日のみを根拠にして非課税を主張することは難しいとされています。
3. 実務上の対応ポイント
国外で作成されたことを証明するためには、次のような対応が推奨されます。
契約書に「本契約書は〇〇国において作成された」と明記する
郵送した契約書の 送付状・封筒・郵送記録・メール文面 を保管する
電子契約を利用する(電子契約はそもそも印紙税の対象外)
4. 電子契約の有効活用
近年、電子契約サービスの普及により、印紙税の課税リスクを回避する企業も増えています。印紙税は「書面による文書」にのみ課税されるため、電子契約書は印紙税非課税です。
まとめ
契約書が国外で作成された場合、印紙税は課税されない
「調印日」だけでは証明にならず、作成場所を明確にする工夫が必要
郵送記録や電子契約の活用が、税務調査に備える上で有効
当事務所では、契約書の印紙税判断や電子契約導入に関する税務面でのご相談も承っております。海外取引を行なう企業様は、ぜひご相談ください。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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