確定申告と定額減税の適用に関するポイント
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
令和6年分の確定申告が近づく中、所得税や消費税に関する申告手続きに加え、昨年実施された定額減税が今年の確定申告にどのように影響を与えるかを解説します。
確定申告の受付期間と重要日程
以下は、主要な税目ごとの受付期間や振替納税、延納に関する日程です。
<申告所得税及び復興特別所得税>
受付期間: 令和7年2月17日(月)〜3月17日(月)
振替納税の振替日: 令和7年4月23日(水)
延納分の納期限: 令和7年6月2日(月)
<消費税及び地方消費税(個人事業者)>
受付期間: 令和7年1月6日(月)〜3月31日(月)
振替納税の振替日: 令和7年4月30日(水)
<贈与税>
受付期間: 令和7年2月3日(月)〜3月17日(月)
また、還付申告は受付開始日前の令和7年2月14日(金)以前から受け付け可能です。
定額減税の影響
昨年度実施された定額減税は、令和6年分の所得税の確定申告においても適用されます。以下のようなケースで注意が必要です。
医療費控除や寄附金控除を受ける場合
還付申告の際に定額減税額が控除され、所得税額の精算が行なわれます
フローチャートでの手続き確認
国税庁が提供する『令和6年分所得税の定額減税〜確定申告の手続判定フローチャート〜』を活用することで、申告が必要かどうかを判定できます。
例えば、「医療費控除や住宅ローン控除を適用し、還付申告や損失申告を行なう」場合、定額減税額の計算と精算が必要になります。一方、給与収入のみの場合は基本的に申告は不要です。
<国税庁提供のリソース>
確定申告や定額減税に関する詳細情報は、国税庁の特設サイトやフローチャートを活用してください。これにより、手続きの効率化が図れます。
まとめ
令和6年分の確定申告では、申告日程を正確に把握するとともに、定額減税の適用に関する条件を理解することが重要です。適切な手続きを行ない、申告期限を守るよう心掛けましょう。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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