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登録上場会社等監査人の増加

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年2月19日
読了時間: 4分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


登録上場会社等監査人が123事務所に増加したことが明らかになりました。

これは、上場会社の監査を担う公認会計士事務所にとって、大きな変化をもたらす動向です。本記事では、この監査人登録制度の概要、現状、そして今後の影響について詳しく解説します。


上場会社等監査人登録制度の概要

2023年4月1日に施行された改正公認会計士法により、「上場会社等監査人登録制度」が導入されました。この制度は、上場会社等の監査を行う監査法人や公認会計士事務所に対し、一定の基準を満たすことを求め、登録制とするものです。

登録の要件を満たすことで、監査契約の継続が可能となり、適切な監査品質の確保が期待されます。


2024年9月末の登録申請期限

「みなし登録上場会社等監査人」として監査を行なっていた事務所は、2024年9月末までに登録申請を行なう必要がありました。申請を行なわない場合、10月以降の監査業務が継続できなくなるため、多くの事務所が登録に向けた準備を進めました。

  • 登録申請を行なった事務所数:127事務所

  • 申請を行なわなかった事務所数:6事務所(合併や廃業など)


現在の登録状況

2025年1月27日時点での登録状況は以下の通りです。

  • 登録済み事務所:123事務所

  • 未登録事務所(「みなし」事務所):9事務所

    • うち2事務所は登録拒否

未登録の9事務所のうち、2事務所は2024年12月3日に開催された「上場会社等監査人登録審査会」において登録が拒否されました。これらの事務所は、12月2日までに締結した監査契約が終了するまで監査を継続できますが、それ以降の契約には新たな登録が必要となります。


登録拒否された事務所の対応

登録拒否となった事務所は、拒否事由を解消し、再申請を行うことが可能です。具体的な理由は公表されていませんが、審査会では以下の理由から個別公表を行わない方針が決定されました。

  1. 登録拒否の個別公表に関する直接の規定がない。

  2. みなし登録上場会社等監査人と、それ以外の監査事務所で異なる取り扱いをすることが一貫性を欠く。

  3. 一度登録を拒否されても、体制を改善し再申請が可能である。

そのため、監査を受けている上場企業は、監査契約の継続可否について、担当する監査事務所に確認を取ることが重要です。


今後の影響と対応策

今回の登録制度により、監査の品質向上が期待されますが、未登録の事務所が監査を継続できないリスクもあります。上場企業の財務・会計担当者は、以下の点に留意すべきです。

  1. 現在の監査人が登録済みか確認する

    • 監査人名簿をチェックし、登録が完了しているか確認する

  2. 監査契約の継続可否を把握する

    • 監査契約の満了日を確認し、必要に応じて新たな監査法人の選定を行なう

  3. 監査の品質維持に関する社内体制の見直し

    • 監査人の変更が発生する場合、内部統制や監査対応体制の見直しが求められる


まとめ

今回の監査人登録制度の導入により、123事務所が正式に登録され、9事務所が未登録の状況です。監査の品質向上に向けた取り組みとして評価される一方、監査契約の見直しを迫られる企業も出てくる可能性があります。

今後の動向を注視しながら、監査契約の安定性を確保するための適切な対応を進めていくことが求められます。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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