top of page

外形標準課税の判定と新基準

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年2月23日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和7年4月1日以降の事業年度から適用される外形標準課税の新基準では、資本金と資本剰余金の合計額を基準とした新たな判定基準が導入され、外形標準課税の対象法人が広がる可能性があります。


1.外形標準課税の新基準とは?

これまでの外形標準課税の対象法人は、事業年度末時点で資本金が1億円超の法人とされていました。しかし、令和6年度の税制改正により、資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額(払込資本の額)が10億円を超える法人も新たに対象となります。

これにより、形式的に資本金1億円以下であるものの、実質的な資本力が大きい法人も外形標準課税の適用対象となります。


2.令和7年4月1日施行後の最初の事業年度の特例

外形標準課税の新基準は、通常前事業年度に対象法人であったことが前提となります。しかし、新基準導入に伴い「駆け込みでの課税逃れ」を防ぐため、令和7年4月1日施行後の最初の事業年度では、特別な措置が講じられています。

具体的には、

  • 令和6年3月30日時点で資本金が1億円超であった法人で、

  • 令和5年度(令和6年3月決算期)で外形標準課税の対象だった法人

  • これらの法人は、令和7年度(令和8年3月期)には新基準に基づいて判定を受ける必要があります。

これは、令和6年度改正による影響を回避しようとする法人が、資本金を1億円以下に引き下げることで課税逃れをすることを防ぐための措置です。


3.影響を受ける法人の対応策

新基準導入により、これまで外形標準課税の対象外だった法人でも、新たに課税対象となる可能性があります。そのため、法人に求められる対応は以下のようになります。

  • 資本構成の見直し

    外形標準課税の対象かどうかは、単に資本金の額だけではなく資本剰余金も考慮されるため、企業の資本政策の見直しが必要です。

  • 新基準の適用影響のシミュレーション

    令和7年4月1日以降、適用される税負担がどの程度増えるかを事前にシミュレーションし、財務計画に組み込む必要があります。

  • 専門家との相談

    税理士と協議し、新基準に基づいた最適な資本政策を検討することが重要です。


まとめ

令和7年度からの外形標準課税の新基準は、資本金と資本剰余金の合計額を考慮し、課税範囲を広げる内容となっています。これにより、特に資本金1億円以下でありながら財務基盤の大きい法人は、新たに課税対象となる可能性があります。

企業経営者や財務担当者は、今後の税務負担を正しく把握し、適切な対策を講じることが求められます。税理士と相談しながら、適用対象となるかどうかを慎重に判断することが重要です。




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

<あわせて読みたい>


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

コメント


bottom of page