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事後交付型株式に関する開示制度の改正

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年5月11日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2025年2月に公布・施行された改正金融商品取引法施行令および関連する開示府令の改正により、いわゆる「事後交付型株式」に関する開示ルールが明確化されました。これに伴い、有価証券報告書および半期報告書における注記事項が拡充されています。


事後交付型株式とは?

事後交付型株式とは、一定の要件の下、有価証券届出書の提出を省略して「臨時報告書」の提出により募集・売出しを行うことができる特例制度の対象となる株式のことを指します。今回の改正により、この制度における手続きの透明性が高まり、実務に与える影響も大きいと考えられます。


有価証券報告書における新たな注記

改正後の開示府令では、有価証券報告書の「提出会社の状況」欄において、以下のような注記が求められるようになりました。

  • 発行済株式総数・資本金・資本準備金の増加額について、事業年度ごとに「事後交付型株式による交付分」を合計で記載。

  • 上記が「事後交付型株式によるものである」旨を欄外に明記。

この記載により、実際に交付された株式数や増加した資本の内訳を、より明確に把握できるようになります。

なお、この規定は2025年3月31日以後に終了する事業年度の有価証券報告書から適用されます。


半期報告書にも同様の対応が必要

また、同様の注記は半期報告書にも及びます。具体的には、2025年4月1日以後に開始する事業年度の半期報告書から適用される見込みであり、当該期間中の事後交付型株式の状況を適切に記載する必要があります。


実務への影響と留意点

今回の改正は、企業による資金調達手段としての事後交付型株式の透明性を高める一方、財務諸表作成や開示実務においては新たな対応が求められます。特に、有報・半報作成の際には、対象となる交付があるか否かを正確に把握し、必要な記載漏れがないよう慎重な確認が必要です。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

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